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河川法第23条に基づく水利使用の許可を受ける場合の許可期間については、旧河川法時代の実態(通常30〜50年)を踏まえ、現行河川法の施行通達(昭和40年6月29日付け河川局長通達)別添第1の標準水利使用規則において、「原則として、発電のためにする水利使用についてはおおむね30年、その他の水利使用についてはおおむね10年」と規定されています。
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しかしながら、河川法制定から35年以上が経過し、社会経済情勢の変化や国民の多様なニーズに対する即応が求められる現代においては、河川環境の保全等公益上の見地から、一定の期間ごとに、公水としての河川水の利用のあり方について再検討する必要性が極めて高くなっています。特に発電水利使用の許可期間については、30年という期間が長過ぎるのではないかとの地元など各方面からの批判が強まっているところです。
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そこで、このたび、「おおむね30年」の原則の取扱いについて、一級河川においては、当初許可から一定期間を経過しているものを中心に、原則に当てはまらない(許可期間を短縮する)ものを類型化して示すこととし、当面、これに基づき水利使用の許可を行っていくこととしたところです。 |