技術調査

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正について

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 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(以下、「品確法」)は、公共工事の品質確保に関する基本理念、国等の責務、基本方針の策定等その担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する基本的事項を定めることにより、現在及び将来の公共工事の品質確保の促進を図り、もって国民の福祉の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。
 議員立法により平成17年に成立して以降、平成26年及び令和元年に、建設業法・入契法と品確法と一体として改正されてきました(それぞれ「担い手3法」「新・担い手3法」※)が、インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けるためには、「担い手確保」「地域建設業等の維持」「生産性向上」「公共工事の発注体制の確保」といった喫緊の課題の解消に取り組む必要があります。
 これらの課題に対応し、公共工事から取り組みを加速化・けん引することで将来にわたる公共工事の品質確保・持続可能な建設業等を実現するため、令和6年6月に品確法が改正されました。(「第三次・担い手3法」として、建設業法・入契法との一体改正)

※担い手3法:建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)、公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)

令和6年度 品確法の改正概要

ポイント1 担い手の確保のための働き方改革・処遇改善
・ 休日の確保の推進
・ 処遇改善の推進
・ 担い手確保のための環境整備※
 ※担い手確保に留意した調査等に係る資格等の評価 ・運用の検討の一部として、測量法を一部改正

ポイント2 地域建設業等の維持に向けた環境整備
・ 適切な入札条件等での発注の推進
・ 災害対応力の強化

ポイント3 新技術の活用等による生産性向上
・ 新技術の活用
・ 脱炭素化の促進

ポイント4 公共工事の発注体制の強化
・ 発注者への支援充実
・ 入札契約の適正化に係る実効確保※
 ※公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律の一部を改正

第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)についてはこちら(不動産・建設経済局ホームページ)

令和6年度品確法改正の説明資料

■令和6年8月
「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の成立に伴い、全国ブロック毎に地域発注者協議会等において、改正品確法の説明会を実施しました。

説明会に利用した資料は下記よりダウンロード可能です。
改正品確法説明会 資料(PDF)

令和元年度 品確法の改正概要

ポイント1 災害時の緊急対応の充実強化
【発注者の責務】
・ 緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法の選択
・ 建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
・ 労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

ポイント2 働き方改革への対応
【発注者の責務】
・ 休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
・ 公共工事の施工時期の平準化に向けた、債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注見通しの作成・公表等
・ 設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等
【公共工事等を実施する者の責務】
・適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結を規定

ポイント3 生産性向上への取組
【受注者・発注者の責務】
・情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上を規定

ポイント4 調査・設計の品質確保
・公共工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計)について広く本法律の対象として位置付け

その他
【発注体制整備】
・ 発注者の責務として発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備を規定
・ 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活用促進等を規定
【基本理念】
工事に必要な情報(地盤状況)等の適切な把握・活用を規定
【国・特殊法人等・地方公共団体等の責務】
公共工事の目的物の適切な維持管理を規定

新・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)についてはこちら(不動産・建設経済局ホームページ)
 

令和元年度品確法改正の説明資料

■令和元年7月~
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」の成立に伴い、全国ブロック毎に地域発注者協議会等において、改正品確法の説明会を実施しました。

説明会に利用した資料は下記よりダウンロード可能です。
改正品確法説明会 資料(PDF)  (2019年7月29 日更新)
改正品確法説明会 参考資料(PDF)  (2019年7月23日更新)

関連情報

「品確法基本方針」及び「入契法適正化指針」の変更について(不動産・建設経済局 報道発表 令和6年12月13日)
発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)について(技術調査課ホームページ)
品確法運用指針に関する相談窓口(技術調査課ホームページ)
i-Construction(技術調査課ホームページ)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房 技術調査課
電話 :03-5253-8111(内線22337)
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