技術調査

令和元年度品確法の改正

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「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第三十五号)」が、令和元年6月14日に公布・施行されました。
本法律の改正を踏まえ、品確法第22条に基づき、発注関係事務の運用に関する指針を今後改定して参ります。


令和元年度 品確法の改正概要

ポイント1 災害時の緊急対応の充実強化
【発注者の責務】
・ 緊急性に応じた随意契約・指名競争入札等適切な入札・契約方法の選択
・ 建設業者団体等との災害協定の締結、災害時における発注者の連携
・ 労災補償に必要な保険契約の保険料等の予定価格への反映、災害時の見積り徴収の活用

ポイント2 働き方改革への対応
【発注者の責務】
・ 休日、準備期間、天候等を考慮した適正な工期の設定
・ 公共工事の施工時期の平準化に向けた、債務負担行為・繰越明許費の活用による翌年度にわたる工期設定、中長期的な発注見通しの作成・公表等
・ 設計図書の変更に伴い工期が翌年度にわたる場合の繰越明許費の活用等
【公共工事等を実施する者の責務】
・適正な額の請負代金・工期での下請契約の締結を規定

ポイント3 生産性向上への取組
【受注者・発注者の責務】
・情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上を規定

ポイント4 調査・設計の品質確保
・公共工事に関する調査等(測量、地質調査その他の調査(点検及び診断を含む。)及び設計)について広く本法律の対象として位置付け

その他
【発注体制整備】
・ 発注者の責務として発注関係事務を行う職員の育成・確保等の体制整備を規定
・ 国・都道府県による、発注関係事務に関し助言等を適切に行う能力を有する者の活用促進等を規定
【基本理念】
工事に必要な情報(地盤状況)等の適切な把握・活用を規定
【国・特殊法人等・地方公共団体等の責務】
公共工事の目的物の適切な維持管理を規定

「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」説明会

■令和元年7月~
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」の成立に伴い、全国ブロック毎に地域発注者協議会等において、改正品確法の説明会を実施しております。

説明会に利用している資料は下記よりダウンロード可能です。
改正品確法説明会 資料(PDF)  (2019年7月29 日更新)
改正品確法説明会 参考資料(PDF)  (2019年7月23日更新)

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房 技術調査課
電話 : 03-5253-8111(内線22353)
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