公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下、「品確法」という。)第24条において、「国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事等の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。」と規定されています。
これを受け、国においては、公共工事等の各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる「発注関係事務の運用に関する指針」(以下、「運用指針」という。)を策定しています。
この指針は、品確法第3条に定める現在及び将来の公共工事の品質確保並びにその担い手の中長期的な育成及び確保等の基本理念にのっとり、公共工事等の発注者(以下「発注者」という。)を支援するために定めるものです。各発注者等が、品確法第7条に規定する「発注者等の責務」等を踏まえて、自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめたものです。
このたび、令和6年6月の品確法改正にあわせて運用指針を改定することとなり、令和7年2月3日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申し合わせとしてとりまとめられました。各発注者に周知し、公共工事の品質確保の促進について、適切に対応されるよう依頼してまいります。
○発注関係事務の運用に関する指針(令和7年2月3日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議)
○関係資料
・改正の概要
・改正の経緯
・新旧対照表
○発注関係事務の運用に関する指針(解説資料) (令和7年3月31日)
(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議事務局(国土交通省))
運用指針の策定経緯及び概要
運用指針の解説
1.本指針の位置づけについて
2.発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項
-1.工事
-2.測量、調査及び設計
-3.発注体制の強化
3.災害時における対応
-1.工事
-2.測量、調査及び設計
-3.建設業者団体・業務に関する各種団体等やほかの発注者との連携
4.多様な入札契約方式の選択・活用
-1.工事
-2.測量、調査及び設計
5.技術開発の推進及び新技術の活用
6.その他配慮すべき事項
○発注関係事務の運用に関する指針(令和2年1月31日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議)
○発注関係事務の運用に関する指針(解説資料) (令和2年3月31日) ※改定履歴はこちら
(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議事務局(国土交通省))
運用指針の策定経緯及び概要
運用指針の解説
1.本指針の位置づけについて
2.発注関係事務の適切な実施のために取り組むべき事項
-1.工事(その1 その2 その3)
-2.測量、調査及び設計(その1 その2)
-3.発注体制の強化(その1 その2)
3.災害時における対応
-1.工事
-2.測量、調査及び設計
-3.建設業者団体・業務に関する各種団体等やほかの発注者との連携
4.多様な入札契約方式の選択・活用
-1.工事(その1 その2)
-2.測量、調査及び設計
5.その他配慮すべき事項
参考資料(関連法令、参考資料一覧)
※参考資料一覧のリンク集はこちら
〇関連資料
・運用指針の概要
・主なポイント
・改正内容 参考資料
・改正の経緯
・新旧対照表
○「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正について(技術調査課ホームページ)
○「品確法基本方針」及び「入契法適正化指針」の変更について(不動産・建設経済局 報道発表 令和6年12月13日)
○公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議(内閣官房ホームページ)
運用指針の内容に関する問合せや発注関係事務の運用に関する相談に応じるため、「品確法運用指針に関する相談窓口」を地域発注者協議会の事務局である地方整備局企画部等に加えて、国土交通省の出先事務所等にも設置しました。
〇運用指針に関する相談窓口の設置について(技術調査課ホームページ)
国土交通省では、改正法の基本理念の実現に資するため、発注者による適切な入札契約方式の選択が可能となるよう、多様な入札契約方式を体系的に整理し、その導入・活用を図ることを目的として、「公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドライン」を作成しました。
〇公共工事の入札契約方式の適用に関するガイドラインについて(技術調査課ホームページ)
品確法運用指針を踏まえて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、地域ブロック毎に地域発注者協議会を組織しています。
○地域発注者協議会(技術調査課ホームページ)