募集部門
2外国人材育成賞
審査基準
審査においては、各賞ごとに以下の点を総合的に評価します。
※ 記載内容の裏付けとなる客観的資料の有無や内容も、評価の際に考慮します。
※ 審査委員会の審査に必要な場合には、事務局が応募者よりヒアリングを行います。
(1) 継続的かつ効果的な外国人建設技能者の建設技能、日本語能力の向上に関する取組が顕著であり、育成に計画性や具体性があること。
【例示】
- 具体的な育成計画等があること
- 自社制度等により独自に建設技能を確認する仕組みがあること ・技能検定等の取得に対する具体的な支援制度があること
- 技能検定2級、1級又はこれと同等の資格の取得者を継続して輩出していること
- その他継続的かつ効果的な外国人建設技能者育成に資する取組があること
自社の取組にとどまらず、周辺の企業や関係団体との連携が認められること。
【例示】
- 周辺企業若しくは団体加盟企業からのノウハウの提供や共有等の連携があること
- 周辺企業若しくは団体加盟企業に対するノウハウの提供や共有等の連携があること
留意事項
- 応募にあたっては、以下の点についてご留意ください。
- 応募の際は、必要事項を簡潔に記載し、できる限りすべての項目について記載して下さい。不明な点は、本ページ下部に記載の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
- 全ての部門において、外国人建設技能者の取組内容や企業の取組内容、アピールポイントがわかる参考資料(写真、パンフレット、報道記事のコピー等)がありましたら、PDF、JPG等にして応募専用フォームにてアップロードして下さい。
- 応募によっていただきました個人情報は、その運営に必要な範囲内で利用いたします。なお、応募頂いた書類は返却いたしませんのでご了承下さい。
- 必要に応じて、事務局より応募内容の確認等のご連絡をする場合があります。
- 罪を犯した者や建設業法に基づく営業の停止及び許可の取り消し又は「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日 国会公契第22号)」に基づく指名停止措置を受け、その期間が令和7年12月1日から令和8年11月30日までにかかる場合等、社会通念上不適切と思われる場合は表彰の対象外とさせて頂きます。加えて、以下の場合は表彰の対象外とすることがあります。
- 外国人育成賞:応募者の令和3年12月1日から令和8年11月30日までの間の事業において、死亡事故がある場合等
- 受賞後でも応募内容に著しい虚偽や不正が発覚した際は受賞取消しを行います。
- 審査内容に関しては一切お答えできませんので予めご了承ください。
- 受賞者や作業風景の画像、企業概要等を国土交通省、一般財団法人国際建設技能振興機構及び一般社団法人建設技能人材機構のホームページやパンフレットに掲載させていただく場合がございます。