募集部門
1優秀外国人
建設技能者賞
審査基準
審査においては、各賞ごとに以下の点を総合的に評価します。
※ 記載内容の裏付けとなる客観的資料の有無や内容も、評価の際に考慮します。
※ 審査委員会の審査に必要な場合には、事務局が応募者よりヒアリングを行います。
(1)外国人建設技能者の 建設技能及び日本語能力の向上に関する取組が顕著 であること
【例示】
- 技能検定2級、1級又はこれと同等の資格を取得していること
- 複数の職種の技能検定等を取得していること
- 社内外の技能大会等で優秀な成績を収めたこと
- その他これらと同等の技能を有していること
- 日本語能力試験N3、N2、N1又はこれと同等の資格を取得していること
- 日本語弁論大会等で優秀な成績を収めたこと
- その他これらと同等の日本語能力を有していること
- 2号特定技能外国人については、CCUSレベルの向上など、1号とは異なる高度な技能・管理水準に達していることを示す取組や実績があること
(2)外国人建設技能者自身が、 建設現場での指導的役割を担うための取組を計画的に行うとともに、建設現場での
施工・品質管理等に貢献 していること
【例示】
- 施工管理技士、登録基幹技能者を取得していること
- 職長・安全衛生責任者教育を修了したこと
- その他計画的に職長や安全衛生責任者に有益な教育の受講等を行っていること
- 建設現場で実際に職長又は班長として指導を行っていること
- その他外国人技能者自身が建設現場での指導的役割を担うための取組を計画的に行っていること
- 2号特定技能外国人については、班長・職長・現場代理人等としての役割・責任において、1号とは異なる高度な技能・管理水準により施工・品質管理等に貢献している取組や実績があること
(3) 外国人建設技能者が企業の一員として 他の建設技能者の教育等に取り組んでいる こと
【例示】
- 日本人も含めた他の建設技能者に技能向上に関する指導・教育を行っていること
- 特定技能2号については、班長・職長・現場代理人等、特定技能1号と異なる役割・責任において、後進育成等への関与がより高度になっていることを示す取組や実績があること
留意事項
- 応募にあたっては、以下の点についてご留意ください。
- 応募の際は、必要事項を簡潔に記載し、できる限りすべての項目について記載して下さい。不明な点は、本ページ下部に記載の問い合わせ先までお問い合わせ下さい。
- 全ての部門において、外国人建設技能者の取組内容や企業の取組内容、アピールポイントがわかる参考資料(写真、パンフレット、報道記事のコピー等)がありましたら、PDF、JPG等にして応募専用フォームにてアップロードして下さい。
- 応募によっていただきました個人情報は、その運営に必要な範囲内で利用いたします。なお、応募頂いた書類は返却いたしませんのでご了承下さい。
- 必要に応じて、事務局より応募内容の確認等のご連絡をする場合があります。
- 罪を犯した者や建設業法に基づく営業の停止及び許可の取り消し又は「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(令和2年12月25日 国会公契第22号)」に基づく指名停止措置を受け、その期間が令和7年12月1日から令和8年11月30日までにかかる場合等、社会通念上不適切と思われる場合は表彰の対象外とさせて頂きます。加えて、以下の場合は表彰の対象外とすることがあります。
- 優秀外国人建設技能者賞:応募対象の外国人が従事する現場において、令和3年12月1日から令和8年11月30日までの間、死亡事故がある場合等
- 受賞後でも応募内容に著しい虚偽や不正が発覚した際は受賞取消しを行います。
- 審査内容に関しては一切お答えできませんので予めご了承ください。
- 受賞者や作業風景の画像、企業概要等を国土交通省、一般財団法人国際建設技能振興機構及び一般社団法人建設技能人材機構のホームページやパンフレットに掲載させていただく場合がございます。