まちづくり三法 とは?
大規模小売店舗の出店にあたり地元中小小売業者との商業調整を行ってきた
「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」
(大店法)を、規制緩和の一環として平成12年に廃止。
替わって平成10年〜平成12年に下記のいわゆる「まちづくり三法」を制定し、従来の商業調整に替わる新たな枠組みへと転換。
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□ 大規模店舗の出店に際して周辺の生活環境保持に配慮を求める
「大規模小売店舗立地法」 (大店立地法) -
□ 空洞化の進行する中心市街地の活性化を図る
「中心市街地における市街地の整備改善と商業等の活性化の一体的推進に関する法律」(中心市街地活性化法) -
□ まちづくりの観点から大規模店舗の立地規制などを可能にする
「改正都市計画法」
まちづくり三法見直しの背景
しかしながら、まちづくり三法施行後、今日まで様々な対策が講じられてきたにも関わらず、中心市街地は居住人口の減少、 公共公益施設の移転や郊外大型店の立地といった原因により衰退が進む現状。
- □中心市街地の活性化に関する行政評価・ 監視結果に基づく勧告(総務省)
平成16年9月
総務大臣から経済産業省、国土交通省等へ 行政評価・監視結果に基づく勧告
「中心市街地の活性化が図られている認められる市町は少なく、基本計画の的確な作成、事業の着実な実施、基本計画の見直し、
基本計画の的確な評価等の改善が必要である」
- □ 中心市街地再生のためのまちづくりのあり方に関する研究アドバイザリー会議(国土交通省)
平成16年11月〜 中心市街地の現状・課題や大規模集客施設立地のまちづくりへの影響などについて、有識者による会議を設置、検討。中心市街地衰退の構造的要因分 析と既存施策の評価を中心に調査分析を行い、平成17年8月に最終報告。
-活性化している都市-
A公共交通ネットワークがよく機能し、中心市街地の集積のメリットを活かして交通結節点となっている
B各種都市機能へ徒歩、公共交通機関でアクセスしやすくなっている
- □社会資本整備審議会答申
平成17年6月 社会資本整備審議会 「新しい時代の都市計画はどうあるべきか」(都市計画・歴史的風土分科会)、 「人口減少等社会における市街地の再編に対応した建築物のあり方」(建築分科会)について諮問、 「中心市街地再生小委員会」「市街地の再編に対応した建築物整備部会」を設置。 審議及びパブリックコメントを経て、平成18年2月に答申を受ける。
『人口減少・超高齢化社会を迎える中で、 都市圏内で生活する多くの人にとって暮らしやすい集約型都市構造を実現するための 「都市構造改革」が必要であり、手法として都市計画制度により広域的都市機能の適性立地を図るとともに、 街なか居住の促進や公共公益施設の集約立地支援を「選択と集中」の観点から行う等、 多様な都市機能の集約のための誘導支援と体制の整備を進めていくことが必要』
このような流れをうけ、「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」及び 「中心市街地における市街地の整備改善 及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律」(改正中心市街地活性化法)が成立、 それぞれ平成18年5月31日、6月7日に公布。
改正中心市街地活性化法
- □特徴
中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的 かつ一体的に推進するため、 内閣に中心市街地活性化本部を設置するとともに、 市町村が作成する基本計画の内閣総理大臣による認定制度を創設、様々な支援策を重点的に講じていくこととし、 また、地域が一体的にまちづくりを推進するための中心市街地活性化協議会の法制化等の措置を講じることとした。
- @「中心市街地の活性化に関する法律」へ法律名の変更
- A基本理念、債務規定の創設
- B国による「選択と集中」の強化
- 中心市街地活性化本部の設置
- 基本方針に定める事項
- 内閣総理大臣による基本計画の認定制度の創設
- C多様な民間主体の参画
- D支援措置の拡充
平成26年改正
- □特徴
「日本再興戦略」において定められた「コンパクトシティの実現」に向け、民間投資の喚起を軸とした中心市街地の活性化を図るため、以下の措置を講じることとした。
- (1)民間投資を喚起する新たな重点支援制度の創設
- @中心市街地への来訪者又は就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させるなどの効果が高い民間プロジェクト(特定民間中心市街地経済活力向上事業)に絞って、経済産業大臣が認定する制度を創設
- A認定を受けたプロジェクトに対し、以下の支援策を講じる
- ○認定された民間事業者に市町村が貸付けを行う際に、中小企業基盤整備機構が当該市町村に貸付けを実施
- ○地元の協議会や市町村が立地を望む大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法の立地手続きを簡素化(説明会開催義務の免除等)
- (2)中心市街地の活性化を図る措置を拡充
- @中心市街地の商業の活性化に資する事業を認定する制度を創設
- A認定を受けた基本計画に対し、規制の特例等を創設
- B 基本計画を作成しようとする市町村の規制の解釈に関する疑問等に対し、国が回答する制度を創設