よくわかる中心市街地のまちづくり

6.改正中心市街地活性化法のポイント

改正中心市街地活 性化法の特徴

1.国による総合的・一体的な支援

中心市街地活性化本部の 設置
中心市街地活性化の実現のため、政府として総合的かつ効果的に推進するため、内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を設置し、基本方針の案の作 成や施策の総合調整、事業実施状況のチェック&レビューを実施します。
  基本計 画に対する内閣総理大臣の認定制度
市町村が作成する中心市街地活性化基本計画について、内閣総理大臣の認定を与え、基本計画に基づく取組みについて、法律、税制の特例や補助事業により、重 点的に支援を実施します。


2.多様な関係者の参画を得た取組みの推進

多様な民間主体が参画する中心市街地活性化協議会

都 市機能の増進を推進する者(まちづくり会社、中心市街地整備推進機構)と経済活力の向上を推進する者(商工会又は商工会議所等)が必須の構成員となり、 ディベロッパーや、商業関係者、地権者など多様な民間主体と、基本計画の策定主体である市町村などが参画した中心市街地活性化協議会が、まちづくりの多様 な主体による合意形成のための協議の場として機能します。


3.中心市街地活性化法のスキーム


中心市街地活性化のスキーム


認定申請の流れ


中心市街地活性化基本計画の作成にあたり、内閣府地方創生推進事務局にお いて、事前の相談を広く受けつけています。また、国土交通省の各地方整備局等においても、各種の事業の相談や都市計画に関する相談を広く受けつけています ので、ご活用下さい。
各 地域の中心市街地活性化協議会等における議論を踏まえ、「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」(平成18 年9月8日閣議決定)や「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」等に基づき、中心市街地活性化基本計画を作成してください。なお、基本計画の作成 の際は、客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業等の集中実施、様々な主体の巻き込み、各種事業等との連携・調整等を図る必要があります。特に、住民等様 々な主体の参加・協力を得て地域ぐるみで取り組むことが重要です。
認定申請の手続きは内閣府地方創生推進事務局が行います。
1.基本方針に適合するものであること。
2.当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
3.当該基本計画が円滑かつ確実に実施されることが見込まれるものであること。
■ 準工業地域における立地の制限について
三大都市圏及び政令指定都市を除く地方都市においては、基本計画の内閣総理大臣による認定に際し、当該市町村におけるすべての準工業地域における大規模集 客施設の立地を制限する特別用途地区又は地区計画の都市計画決定及び必要な条例の整備が行われていることが認定の条件となります。

改正都市計画法の 特徴(都市機能の適正立地の確保)

人 口減少・超高齢社会を迎える中、都市機能の無秩序な拡散に歯止めをかけ、都市機能がコンパクトに集積した都市構造を実現するため、大規模な集客施設につい て、商業地域等を除き、一旦立地を制限した上で、立地しようとする場合には、住民等が参画する公正・透明な都市計画の手続を経て、地域の判断により適正な 立地を確保することとされました。また、これまで開発許可が不要とされていた病院、学校等の公共公益施設の立地については、開発許可を要することとされま した。


中心市街地活性化 に関する情報提供

内閣府地方創生推進事務局HP(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/index.html) において、「中心市街地の活性化を図るための基本的な方針」 や「中心市街地活性化基本計画認定申請マニュアル」について閲覧できるほか、最新の認定状況等の情報提供を行っています。 また、国土交通省の「中心市街地活性化のまちづくりホームページ」でも、支援措置等の情報提供を行っています。