平成22年5月、第174回通常国会において、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「旧法」という。)が成立し、同年10月1日に施行されました。
また、令和3年6月、第204回通常国会において、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和3年法律第77号)が成立し、同年10月1日に施行されました。
今般の改正により、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わりました。
同法に基づき、農林水産省に特別の機関として木材利用促進本部が設置されました。
木材利用促進本部はこちら (林野庁ホームページ)
法律及び改正概要はこちら (林野庁ホームページ)
※旧法はこちら
◇ 骨子
◇ 法律本文
◇ 参照条文
◇ 附帯決議
◇ 施行令の概要
◇ 施行令本文
令和3年10月、木材利用促進本部において、都市(まち)の木造化推進法に基づき、木材利用の目標等を示した「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が定められました。
基本方針はこちら (林野庁ホームページ)
※旧法に基づく過去の基本方針
平成29年6月16日変更はこちら
◇ 基本方針の主なポイント
◇ 基本方針
◇ 新旧対照表
平成22年10月4日制定はこちら
都市(まち)の木造化推進法に基づき、国土交通省の「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」を定めました。
◇ 国土交通省の木材利用計画
※過去の国土交通省の木材利用計画
(令和 3年4月 1日制定)はこちら
(平成29年6月16日制定)はこちら
(平成28年4月 1日制定)はこちら
(平成23年5月10日制定)はこちら