第3節 良好な景観形成等美しい国づくり
■1 良好な景観の形成
(1)景観法等を活用したまちづくりの推進
「景観法」に基づく景観行政団体注は平成27年9月末時点で673団体に増加し、景観計画は492団体で策定されるなど、良好な景観形成の取組みが推進されている。また、景観行政団体となることで「屋外広告物法」に基づく条例を制定した市町村は、28年3月末時点で68団体に増加し、総合的な景観まちづくりが進められている。
(2)社会資本整備における景観検討の取組み
景観に配慮した社会資本整備を進めるため、地域住民や学識経験者等の多様な意見を聴取しつつ、事業後の景観の予測・評価を行い、事業案に反映させる取組みを推進している。
(3)無電柱化の推進
良好な景観の形成や観光振興、安全で快適な通行空間の確保、道路の防災性の向上等の観点から、道路の新設又は拡幅を行う際に同時整備を推進するとともに、低コスト手法の導入に向けたモデル施工等を実施し無電柱化を推進している。