事業者が取り組む安全対策

参入時のチェック

事業許可制度上における安全対策について

事業許可時に、最低車両数、教育・報告・緊急時連絡体制等の安全性確保を要件としています。

整備事業者その他の関係者にこれを周知させることとなっています。

事業許可時の安全性確保要件

  • 安全運行上適切な事業計画
  • 一営業所ごとに、最低車両数を配置すること
  • 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
  • 車庫に自動車の点検、整備のための施設が設けられていること
  • 運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
  • 事故防止等についての教育及び指導体制、報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
  • 運行管理者、整備管理者の必要人数の選任
  • 営業所ごとに、運行管理者の員数を確保する管理計画があること
  • 整備管理者の選任計画があること
  • 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること

新規許可事業者に対する指導強化

  • 許可時の講習強化による法令遵守の徹底
  • 運輸開始時の施設等の確保状況確認

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