自動車運送事業者等は、自動車事故報告規則に定める事故があった場合、30日以内に自動車事故報告書を、使用の本拠を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければなりません。
また、特に重大な事故が発生した場合には、24時間以内できる限り速やかに、運輸監理部長又は運輸支局長に速報しなければなりません。
国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要に応じ事故防止対策を定め、自動車使用者、自動車分解整備事業者その他の関係者にこれを周知します。
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