事業者が取り組む安全対策

点検・整備の推進

事業用自動車の点検・整備についての概要

使用者は、自動車を保安基準に適合するよう維持しなければいけません。使用者には点検及び整備の義務があり、日常点検整備及び定期点検整備が定められています。

事業用自動車の点検整備についての概要

使用者は、自動車を保安基準に適合するよう維持しなければいけません。また、点検及び整備の義務があり、日常点検整備及び定期点検整備が定められています。

日常点検整備
ブレーキ ペダルの踏みしろが適当、ききが十分であること。液量が適当等
タイヤ 空気圧が適当、亀裂、損傷、異常摩耗がない
ディスク・ホイールの取付状態が不良でない
バッテリ 液量が適当
原動機 冷却水、エンジンオイルの量、ファンベルトの張り具合が適当等
灯火装置及び方向指示器に損傷がない
ウインド・ウォッシャ液量、ワイパー払拭が良好等
エアタンクに凝水がない
運行において異常が認められた箇所

事業用自動車については、1日1回その運行の開始前において日常点検をしなければいけません

定期点検整備
かじ取り装置 パワー・ステアリングの緩み及び損傷等
制動装置 ブレーキ・ペダル及び駐車ブレーキのきき具合等
走行装置 ホイール・ナット及び同ボルトの緩み等
緩衝装置 サスペンション(スプリング)の損傷等
電気装置 点火プラグの状態、点火時期等
原動機 低速及び加速の状態、排気の状態等
動力伝達装置(クラッチ)等
ばい煙、悪臭のあるガス等の発散防止装置等
その他(マフラ、車枠及び車体等)
運行において異常が認められた箇所

事業用自動車については、3月ごとに定期点検しなければいけません

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整備管理者制度

整備管理者制度は、事業場における点検・整備を徹底することにより事故の防止、環境の保全を図ることを目的とした制度です。
 整備管理者を選任する際は、道路運送車両法施行規則第三十二条に基づき「整備管理規程」を作成いただく必要があります。

下記に、一例を掲載しておりますのでご覧ください。

また、補助者を置く場合には、整備管理者選任前研修の内容について教育を行う必要が生じます。その際は、地方運輸局等で作成している研修資料を活用いただきますようお願いします。

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整備管理者の選任

  • バスにあっては営業所ごとに、トラック及びタクシーにあっては5台以上の営業所ごとに、整備管理者を選任
  • 自動車の点検及び整備に関する実務の経験等の要件を備える者のうちから選任
  • 整備管理者を選任したときは、15日以内に地方運輸局長に届出
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整備管理者の主な権限

  • 日常点検の実施方法を定める
  • 日常点検の結果に基づき、運行の可否を決定する
  • 定期点検を実施する
  • 随時必要な点検を実施する
  • 点検の結果必要な整備を実施する
  • 定期点検と整備の実施計画を定める
  • 点検及び整備に関する記録簿を管理する
  • 自動車車庫を管理する
  • 点検及び整備等に関し、運転者、整備員等を指導・監督
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  • 参入時のチェック
  • 事後チェック
  • 運行管理者について
  • 運転者に対する教育
  • 運転者の労務管理等
  • 運転者の健康管理
  • 点検・整備の推進
  • 事故報告制度
  • 関係法令の解釈及び運用規定