自動車

【バス及びタクシーへの危険物の持込みの禁止について】

 バス・タクシー車内への危険物の持込みは、法令により禁止されており、罰則(20万円以下の罰金)が適用されます。
 持込みが禁止されている危険物の代表例については、「バス・タクシー車内への持込禁止物のご案内」を、刃物の適切な梱包の方法等については、「刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン」(平成31年1月国土交通省自動車局)をご参照ください。

バス・タクシー車内への持込禁止物のご案内(ポスター縦版)

バス・タクシー車内への持込禁止物のご案内(ポスター横版)

刃物をバス・タクシーの車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン

○報道発表資料(令和2年11月27日)
 平成30年6月に新幹線車内で発生した刃物による殺傷事件や2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を受けて、車内への危険物の持込みについて、乗合バスに限らず、貸切バスやタクシーにおいても罰則の対象となりました。
  https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000430.html


 

お問い合わせ先

国土交通省自動車局安全政策課
電話 :03-5253-8111(内線41623)
直通 :03-5253-8566
ファックス :03-5253-1636

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