建築

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて

1.本ガイドラインの趣旨
・直通階段が一つの建築物等の安全性向上に向け、建築基準法令に基づき直通階段の増設等を即時求められない既存建築物に係る対策 
 を推進する観点から、特に重要となる改修を本ガイドラインにまとめました。
・また、令和6年4月1日施行の改正建築基準法に盛り込まれた既存不適格建築物に関する制限の合理化によって、2以上の直通階段 
 の設置に係る規定(令第121条第1項)の遡及適用に際しては、本ガイドラインを踏まえた退避区画の設置による代替措置が許容され 
 ることとなりました。
 〇直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドラインについて(令和6年4月改訂版)(PDF形式)
 〇別添1,2(令和6年4月改訂版)(PDF形式)

2.参考
・大阪市北区ビル火災を踏まえた火災安全改修に関するガイドラインの公表(令和4年12月16日)に関する内容はこちら
・建築物火災安全改修事業(住宅・建築物安全ストック形成事業)に関する内容はこちら
・総務省消防庁より公表されている「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」はこちら

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