報道・広報

大阪市北区ビル火災を踏まえた火災安全改修に関するガイドラインの公表

令和4年12月16日

令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災を受け、国土交通省が消防庁と合同で設置した「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会」において令和4年6月28日にとりまとめられた報告書を踏まえ、今般、国土交通省では「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を作成しましたので公表します。

1. 本ガイドラインの趣旨
直通階段が一つの建築物等の安全性向上に向け、建築基準法令に基づき直通階段の増設等を即時求められない既存建築物に係る対策を推進する観点から、特に重要となる改修と各改修において満たすことが望ましい仕様等を本ガイドラインにまとめました。
 
2. 本ガイドラインのポイント
(1)直通階段が一つの建築物に係る対策(二方向避難の確保等)
○ 原則、現行基準に適合させるため、既存の直通階段から離れた位置に直通階段又は避難上有効なバルコニーを設置
○ 他方、これらの改修が現実的に困難な場合は、これらの改修に準じた措置として、避難器具を用いた避難又は消防隊による救助まで一時的に退避できるスペース(退避区画)を設置(本ガイドラインにおいて新たに提示)
(2)直通階段等の竪穴部分の防火・防煙区画が形成されていない建築物に係る対策
○ 避難経路となる直通階段等を防護し、上階への煙の拡散を防止する観点から、直通階段等を他の部分と準耐火構造の壁や煙を遮断できる防火設備等で区画
 
3. 参考
(1)直通階段が一つの建築物における退避区画を活用した退避方法等については、本日、総務省消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/)において「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」が公表されています。
(2)令和4年6月17日公布の改正建築基準法に盛り込まれた既存不適格建築物に関する制限の合理化措置及び今後の政令改正等を通じ、直通階段が一つの既存不適格建築物等について一定の増築等を行う際には、現行基準への適合に代わり現行基準に準じた措置の実施を新たに認めることとしており、その具体的内容は本ガイドラインを踏まえ今後定める予定です。

添付資料

報道発表資料(PDF形式)PDF形式

別紙(PDF形式)PDF形式

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付企画専門官 石井 宏典
TEL:03-5253-8111 (内線39563) 直通 03-5253-8126
国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付係長 松田 涼
TEL:03-5253-8111 (内線39546) 直通 03-5253-8126

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