以下のようなことをきっかけに、家族が住んでいた家が空き家になっています。
一度空き家になってしまうと、以下のような理由からそのまま放置されてしまいます。
空き家を放置してしまうと、様々なリスクがあります。また、地域にも迷惑をかけてしまいます。
実家や自宅を空き家にしないため、空き家となっても放置しないために家族の話し合いが大切です。
空き家はそのままにせずに、「仕舞う」(除去)・「活かす」(活用)の行動をとりましょう。
解体を行い、跡地を広場や駐車場、新しい建物の敷地として活用
改修を行い、売買用の住宅、用途替えをしてカフェなどとして活用
空き家の対処に困ったら、早めに空き家のある市区町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談を。
空家等対策の推進に関する特別措置法の
一部を改正する法律が
令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて
管理不全空家も
市区町村からの
指導・勧告の対象となりました。
空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
土地に対する固定資産税等が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減されます。
空き家は様々な問題を引き起こし、
周辺に悪影響を及ぼしてしまいます。
空き家は放置せず適切に管理し、早めに
「仕舞う」(除去)・活かす(活用)の行動に移しましょう。
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