空き家対策ってなに? 日本中の「まだ大丈夫」をなくす。いま話せる、考えられるうちに。
空家等対策の推進に関する
特別措置法の一部を改正する法律が
\令和5年12月13日より施行されました。/

「空き家」は身近な問題

以下のようなことをきっかけに、家族が住んでいた家が空き家になっています。

実家を相続した
1人暮らしの親が施設に入居した

一度空き家になってしまうと、以下のような理由からそのまま放置されてしまいます。

解体費用を
かけたくない
家財・荷物を
片付けられない
将来自分や親族が
使うかもしれない
など

空き家を放置するリスク

空き家を放置してしまうと、様々なリスクがあります。また、地域にも迷惑をかけてしまいます。

倒壊
空き家の傷みが進み地震や台風などで倒壊してしまう危険性があります。
外壁落下
外装材や屋根材などの破損を放置すると、それらの部材が落下する危険性があります。
ねずみ・害虫など
ねずみや害虫などが大量発生すると、不衛生な状態になってしまいます。
景観の悪化
ごみの散乱、山積みや外壁の破損・汚損などが放置されると景観を損ねてしまいます。
悪臭
腐敗した動物の糞尿やごみなどが放置されると悪臭の発生に繋がります。
不法侵入
壊れた窓などから不法侵入者に出入りされると、周辺地域の治安の悪化に繋がります。
枝のはみだし
隣の敷地や道路などへ枝がはみ出すと、周囲の建物を傷つけたり、歩行者の通行を妨げてしまいます。
※上記は一例です。

空き家にしないために

実家や自宅を空き家にしないため、空き家となっても放置しないために家族の話し合いが大切です。
空き家はそのままにせずに、「仕舞う」(除去)・「活かす」(活用)の行動をとりましょう。

空き家を「仕舞う」(例)

解体を行い、跡地を広場や駐車場、新しい建物の敷地として活用

空き家を「活かす」(例)

改修を行い、売買用の住宅、用途替えをしてカフェなどとして活用

空き家の対処に困ったら、早めに空き家のある市区町村の窓口、または不動産・相続などの専門家へ相談を。

法改正について

空家等対策の推進に関する特別措置法の
一部を改正する法律が
令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて
管理不全空家も
市区町村からの
指導・勧告の対象となりました。

空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。

国定資産税等の
住宅用地特例とは?

土地に対する固定資産税等が課税される年の1月1日(賦課期日)において、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、税負担が軽減されます。

空き家は様々な問題を引き起こし、
周辺に悪影響を及ぼしてしまいます。
空き家は放置せず適切に管理し、早めに
「仕舞う」(除去)・活かす(活用)の行動に移しましょう。

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