〇住宅確保要配慮者居住支援法人の概要
住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
(住宅セーフティネット法第40条)。
◎居住支援法人制度の概要
◎居住支援法人一覧(令和3年3月31日時点)
〇孤独・孤立対策への支援の拡充に伴う令和3年3月23日~31日の事業実施にかかる補助について(NEW!)
下記の要件に該当する居住支援法人については、活動支援を実施できる場合がありますので、別添の確認表を4
月9日(金)18時
までにご提出いただきますようお願い申し上げます。
事前相談に応募できる法人の要件
※下記、A、B、Cの全てを満たす必要があります
A・令和3年3月23日時点で、居住支援法人の指定を受けていること
B・令和3年度の居住支援法人補助事業【特別応募】(令和3年3月19日に応募締切り済み)に「未応募」であること
C・令和3年3月23日~31日まで、住宅確保要配慮者に対して、下記の事業を実施した(実施する)実績があること
入居中の支援
具体的には、以下のような内容が該当します。
○定期的または随時の訪問・声かけ・機器設置等による見守りサービス
○一般的な生活相談や、緊急・トラブル発生時の駆けつけ対応
○就労支援や生活指導 等
◎確認表
〇「新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議」(令和3年3月16日開催)
を受けた、国土交通省としての対応について(NPO等を通じた孤独・孤立対策)
令和3年3月16日に開催された「新型コロナに影響を受けた非正規雇用労働者等に対する緊急対策関係閣僚会議」を受けまして、
NPO等の居住支援法人について、入居前の相談や紹介だけではなく、孤立・孤独対策としての入居後の見守りや、生活相談・就労支援等を行う場合には、追加支援を行うことといたします。
詳細につきましては、下記告知文をご覧ください。
◎告知文
○令和3年度補助事業の募集について
住宅確保要配慮者居住支援法人が行う活動への支援
・住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅等への入居の円滑化に係る活動(マッチング・入居支援等)を行う団体に対して、国がその活動に要する費用の一部を補助します。
・令和3年度は、所定の条件をみたすことで、令和3年4月1日から補助対象期間を開始することができる、【特別応募】を新設いたします。
※この【特別応募】とは別に、従来と同様の【一般応募】は4月中旬に公募開始予定です。
【特別応募】(4月1日から補助対象期間を開始することができます)
※応募は終了しております。
◎公示文
◎応募要領(PDF)
◎応募様式(Word)
◎必要書類一覧(PDF)
◎Q&A(PDF)
〇令和2年度補助事業の公募について(募集は終了しております)
本事業の事務局(以下、「居住支援活動推進事業室」という。)を指定しておりますので、詳細は以下の推進事業室の
ホームページをご確認ください。
◎居住支援活動推進事業室のホームページはこちら (URL:http://ksk-support.jp )
(参考)
○居住支援協議会についてはこちら
○居住支援法人が活用出来る補助金等の一例(一覧表・参考資料集)
○自治体による特徴的な居住支援促進関係の補助金等の事例