住宅

長期優良住宅のページ

最終更新:令和5年8月22日
 

・建築行為なし認定(既存住宅の認定)は令和4年10月1日から開始しています。
・壁量計算による耐震等級3を求める見直しや省エネ基準の見直しを含む、認定基準の見直しは令和4年10月1日から開始しています。


【最新情報】
・品確法に規定する評価方法基準の改正(令和4年11月7日施行)に伴い、長期使用構造等(省エネルギ―性)の基準において、誘導仕様基準の活用が可能となります。(別途 結露防止対策の基準に適合していることが必要です。)
長期優良住宅の認定制度の見直し内容に関する説明動画」の公開(令和4年8月16日公布、令和4年10月1日施行)
・「改正長期優良住宅法・住宅品確法に関するWEB説明会」の公開(令和4年2月20日施行)
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」の閣議決定(令和3年11月19日)
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等の閣議決定(令和3年10月1日)
「長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会」(令和3年6月~令和4年6月)
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」の公布(令和3年5月28日)
「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定(令和3年2月5日)
「既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に関する小委員会」(令和2年8月~令和3年1月)
「長期優良住宅制度のあり方に関する検討会」(平成30年11月~令和2年7月)

1.長期優良住宅とは

(1)制度の概要

 長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
 長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
 新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。
 

認定制度概要
パンフレット
(新築版)
認定制度概要
パンフレット
(増築・改築版)
認定制度概要
パンフレット
(既存版)
認定制度概要
パンフレット
(新築・木造軸組版)
認定制度概要
パンフレット
(分譲マンション版)
住棟単位の
認定申請について
(一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

(2)法令・通知

法律:長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日法律第87号)
政令:長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年2月16日政令第24号)
省令:長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年2月24日国土交通省令第3号)
     改正 令和4年8月16日公布  令和4年10月1日施行 ・・・新旧対照表様式
告示

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針(平成21年国土交通省告示第208号)
     改正 令和3年10月20日公布 令和4年2月20日施行 ・・・ 告示
     改正 令和4年8月16日公布 令和4年10月1日施行 ・・・ 新旧対照表告示
  • 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)
     改正 令和4年8月16日公布 令和4年10月1日施行 ・・・ 新旧対照表告示  過去の告示はこちら      令和4年8月16日公布 令和4年10月1日施行

通知(令和3年法改正関係)

(3)認定の実績

長期優良住宅の認定実績(令和5年3月時点)は以下のとおりです。

2.長期優良住宅の認定を受けるには

(1)認定の申請

 長期優良住宅の認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁に申請する必要があります。

(2)認定基準

 所管行政庁による認定を受けるには、申請する建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。

  1. 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
  2. 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
  3. 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
  4. 維持保全計画が適切なものであること。
  5. 自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

 上記1,4の詳細については「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)を参照してください。
 また、この基準では、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の「評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)を引用しているため、併せてご覧ください。

 

(3)認定の取得に対する支援

長期優良住宅に係る支援制度一覧

■税の特例措置

  • 長期優良住宅に関する税制は、こちらへ記載しております。
 
■補助金
○新築の認定に係る補助金(地域の中小工務店等が木造の認定長期優良住宅を供給する場合)   
○増築・改築の認定に係る補助金(既存住宅の長寿命化に資するリフォーム等を行う場合)
■融資(住宅ローンの金利引下げ等)

3.長期優良住宅の認定を受けた後は

計画の認定を受けられた方(以下、認定計画実施者)は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。
概要はこちら(長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ)をご確認ください。

(1)維持保全の実施

 認定計画実施者は、住宅の建築工事の完了後は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施する必要があります。
 認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況について、認定を行った所管行政庁より報告を求められることがありますので、その際は、作成・保存をしている建築・維持保全の状況に関する記録を提出する等により報告を行ってください。
 所管行政庁は、
認定を受けた住宅の建築・維持保全が適切になされていないと認めるときは、認定計画実施者に対して是正指導や改善命令をし、認定計画実施者が改善命令に違反した場合は、認定を取り消すことができます。
 なお、認定計画実施者が所管行政庁からの報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

(2)記録の作成・保存

 認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況に関する記録を作成・保存する必要があります。

(3)認定後の手続きについて

認定を受けた計画を変更する場合

 以下に掲げるような場合は、認定を行った所管行政庁に計画の変更の認定を受ける必要があります(ただし、軽微な変更を除きます)。
 
<計画変更が必要な場合の例>
○認定を受けた住宅の設計を変更する場合
○認定を受けた住宅を増築・リフォームする場合
 ただし、空調機器や太陽光発電用パネル等の据え付け工事のように、増改築、リフォーム等に該当しない機器の設置工事を行う場合は、認定基準に適合していることを構造計算を行う等の適切な方法で自主的に確認している場合においては、所管行政庁の判断で軽微な変更として取り扱われる場合があります(ただし、当該工事により、荷重条件の変更等により耐震等級が下がる場合においては、計画の変更の認定を受ける必要があります)。
○維持保全計画を変更する場合
○譲受人を決定した場合【一戸建て住宅等】
 法第5条第3項の規定による申請により計画の認定を受けた一戸建て住宅等の分譲事業者の方は、譲受人を決定した日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、譲受人と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請する必要があります。
○管理者等が選任された場合【区分所有住宅】
 法第5条第4項の規定による申請により計画の認定を受けた区分所有住宅の分譲事業者の方は、管理者等が選任された日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、管理者等と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請する必要があります。

※軽微な変更とは、以下の掲げる変更をいいます。
  • 建築工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更
  • 譲受人の決定の予定時期の6ヶ月以内の変更
  • 区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6ヵ月以内の変更
  • 住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更

※提出書類や手続きの流れに関するご質問は認定通知書に記載のある所管行政庁(市区町村、都道府県等)にお問い合わせください。

 

認定を受けた住宅の所有者が相続、売買等により変更する場合

 相続や売買等により認定を受けた住宅を引き継ぐ方は、所管行政庁に地位の承継の承認を申請することができます。
 認定計画実施者としての地位を承継すると、維持保全計画の内容を引き継いで維持保全を実施していくことになります。

※提出書類や手続きの流れに関するご質問は認定通知書に記載のある所管行政庁(市区町村、都道府県等)にお問い合わせください。 
 

お問い合わせ先

補助金について

○地域型住宅グリーン化事業
  地域型住宅グリーン化事業評価事務局
   HP :http://chiiki-grn.jp/
   メールアドレス:hyouka@chiiki-grn.jp
   電話:03-3560-2886 (平日10:00~12:00、13:00~16:00)
   ※当面の間、メール対応とさせていただきます。お問い合わせはメールアドレスまでお願い致します。

○長期優良住宅化リフォーム推進事業
  HP :https://www.kenken.go.jp/chouki_r/
  
  交付申請等の手続きに関するお問い合わせ
   長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室
    メールアドレス:toiawase@choki-r-shien.com
    FAX     :03-5229-3571
    電話              :03-5229-7568(平日10:00~12:00、13:00~16:00)
    ※電子メール又はファクシミリでお願いします。

  評価基準に関する技術的相談
   長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局
    メールアドレス:soudan@choki-reform.com
    FAX     :03-5805-0533
    電話              :03-5805-0522(平日10:00~12:00、13:00~16:00)
    ※電子メール又はファクシミリでお願いします。

 

税の特例措置、手続きについて

 国土交通省住宅局住宅生産課
 電話 :03-5253-8111

 

長期優良住宅に係る手続き(計画変更(リフォーム時等)、地位の承継(相続、売買等))について

 計画を認定した所管行政庁(都道府県、市区町村等)まで、お問い合わせください。
 計画を認定した所管行政庁は、認定通知書に記載があります。

 

長期優良住宅の認定基準、技術的審査に関する手続きについて

(一社)住宅性能評価・表示協会
 HP  :https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
 電話:03-5229-8136(平日9:30~17:30)
 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課
電話 :03-5253-8111
  • 10月は住生活月間

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