住宅

1.長期優良住宅とは

(1)制度の概要

 長期優良住宅は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅です。
 長期優良住宅の建築及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に申請することで認定を受けることができます。
 新築住宅の認定は平成21年6月4日から、既存住宅を増築・改築する場合の認定は平成28年4月1日から、増築・改築しない場合の認定はR4年10月1日から開始しています。
 

認定制度概要
パンフレット
(新築版)
認定制度概要
パンフレット
(増築・改築版)
認定制度概要
パンフレット
(既存版)
認定制度概要
パンフレット
(新築・木造軸組版)
認定制度概要
パンフレット
(分譲マンション版)
住棟単位の
認定申請について
(一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

(2)法令・通知

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日法律第87号)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年2月16日政令第24号)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年2月24日国土交通省令第3号)

○ 告示

   改正 令和4年8月16日公布 令和4年10月1日施行     改正 令和6年7月5日公布 令和7年4月1日施行 新旧対照表(過去の告示はこちら    令和4年8月16日公布 令和4年10月1日施行
 
○ 通知(令和3年法改正関係)

(3)認定の実績

長期優良住宅の認定実績(令和5年度末時点)は以下のとおりです。

2.長期優良住宅の認定を受けるには

(1)認定の申請

 長期優良住宅の認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁に申請する必要があります。

(2)認定基準

 所管行政庁による認定を受けるには、申請する建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。

  1. 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
  2. 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
  3. 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
  4. 維持保全計画が適切なものであること。
  5. 自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

 上記1,4の詳細については「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)を参照してください。
 また、この基準では、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の「評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)を引用しているため、併せてご覧ください。

 

(3)認定の取得に対する支援

長期優良住宅に係る支援制度一覧

■税の特例措置

  • 長期優良住宅に関する税制は、こちらへ記載しております。
 
■補助金
  ○増築・改築の認定に係る補助金(既存住宅の長寿命化に資するリフォーム等を行う場合)
■融資(住宅ローンの金利引下げ等)

3.長期優良住宅の認定を受けた後は

計画の認定を受けられた方(以下、認定計画実施者)は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。
概要はこちら(長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ)をご確認ください。

長期優良住宅に
お住いの方へ
(一般社団法人住宅性能評価・表示協会)

(1)維持保全の実施

 認定計画実施者は、住宅の建築工事の完了後は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施する必要があります。
 認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況について、認定を行った所管行政庁より報告を求められることがありますので、その際は、作成・保存をしている建築・維持保全の状況に関する記録を提出する等により報告を行ってください。
 所管行政庁は、
認定を受けた住宅の建築・維持保全が適切になされていないと認めるときは、認定計画実施者に対して是正指導や改善命令をし、認定計画実施者が改善命令に違反した場合は、認定を取り消すことができます。
 なお、認定計画実施者が所管行政庁からの報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。

(2)記録の作成・保存

 認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況に関する記録を作成・保存する必要があります。

(3)認定後の手続きについて

認定を受けた計画を変更する場合

 以下に掲げるような場合は、認定を行った所管行政庁に計画の変更の認定を受ける必要があります(ただし、軽微な変更を除きます)。
 
<計画変更が必要な場合の例>
○認定を受けた住宅の設計を変更する場合
○認定を受けた住宅を増築・リフォームする場合
 ただし、空調機器や太陽光発電用パネル等の据え付け工事のように、増改築、リフォーム等に該当しない機器の設置工事を行う場合は、認定基準に適合していることを構造計算を行う等の適切な方法で自主的に確認している場合においては、所管行政庁の判断で軽微な変更として取り扱われる場合があります(ただし、当該工事により、荷重条件の変更等により耐震等級が下がる場合においては、計画の変更の認定を受ける必要があります)。
○維持保全計画を変更する場合
○譲受人を決定した場合【一戸建て住宅等】
 法第5条第3項の規定による申請により計画の認定を受けた一戸建て住宅等の分譲事業者の方は、譲受人を決定した日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、譲受人と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請する必要があります。
○管理者等が選任された場合【区分所有住宅】
 法第5条第4項の規定による申請により計画の認定を受けた区分所有住宅の分譲事業者の方は、管理者等が選任された日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、管理者等と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請する必要があります。

※軽微な変更とは、以下の掲げる変更をいいます。
  • 建築工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更
  • 譲受人の決定の予定時期の6ヶ月以内の変更
  • 区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期の6ヵ月以内の変更
  • 住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更

※提出書類や手続きの流れに関するご質問は認定通知書に記載のある所管行政庁(市区町村、都道府県等)にお問い合わせください。

 

認定を受けた住宅の所有者が相続、売買等により変更する場合

 相続や売買等により認定を受けた住宅を引き継ぐ方は、所管行政庁に地位の承継の承認を申請することができます。
 認定計画実施者としての地位を承継すると、維持保全計画の内容を引き継いで維持保全を実施していくことになります。

※提出書類や手続きの流れに関するご質問は認定通知書に記載のある所管行政庁(市区町村、都道府県等)にお問い合わせください。 
 

お問い合わせ先

補助金について

○長期優良住宅化リフォーム推進事業
  HP :https://www.kenken.go.jp/chouki_r/
  
  交付申請等の手続きに関するお問い合わせ
   長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室
    メールアドレス:toiawase@choki-r-shien.com
    FAX     :03-5229-3571
    電話              :03-5229-7568(平日10:00~12:00、13:00~16:00)
    ※電子メール又はファクシミリでお願いします。

  評価基準に関する技術的相談
   長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局
    メールアドレス:soudan@choki-reform.com
    FAX     :03-5805-0533
    電話              :03-5805-0522(平日10:00~12:00、13:00~16:00)
    ※電子メール又はファクシミリでお願いします。

 

税の特例措置、手続きについて

 国土交通省住宅局住宅生産課
 電話 :03-5253-8111

 

長期優良住宅に係る手続き(計画変更(リフォーム時等)、地位の承継(相続、売買等))について

 計画を認定した所管行政庁(都道府県、市区町村等)まで、お問い合わせください。
 計画を認定した所管行政庁は、認定通知書に記載があります。

 

長期優良住宅の認定基準、技術的審査に関する手続きについて

(一社)住宅性能評価・表示協会
 HP  :https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
 電話:03-5229-8136(平日9:30~17:30)
 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅生産課
電話 :03-5253-8111
  • 10月は住生活月間

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