最終更新:平成30年5月25日
従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられるための措置が講じられた優良な住宅(=長期優良住宅)を普及させるため、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月5日に成立し、平成21年6月4日に施行されました。
※長期優良住宅制度のあり方に関する検討会(平成30年11月30日~)については
こちら
【最新情報】
平成30年11月30日 「長期優良住宅制度のあり方に関する検討会」のページを新設しました。
平成29年12月15日 本Webページをリニューアルしました。
平成29年04月01日 増築・改築の認定に係る税の特例措置が始まりました。
平成28年04月01日 既存の住宅を増築・改築する場合の長期優良住宅の認定制度が始まりました。
(1)制度の概要
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。
新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存の住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より開始しています。
(3)認定の実績
長期優良住宅の認定実績(平成31年3月時点)は以下のとおりです。
(1)認定の申請
長期優良住宅の認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁に申請する必要があります。
(2)認定基準
所管行政庁による認定を受けるには、申請する建築及び維持保全に関する計画が以下に掲げる基準に適合する必要があります。
概要はこちら(新築基準/増築・改築基準)をご覧ください。
- 住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。
- 住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
- 地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。
- 維持保全計画が適切なものであること。
上記1,4の詳細については「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を参照してください。
また、上記1.の基準には、住宅の品質の確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度の「評価方法基準」(平成13年国土交通省告示第1347号)を引用している部分がありますので、そちらも併せてご覧ください。
(3)認定の取得に対する支援
■税の特例措置
■補助金
○新築の認定に係る補助金(地域の中小工務店等が木造の認定長期優良住宅を供給する場合)
○増築・改築の認定に係る補助金(既存住宅の長寿命化に資するリフォーム等を行う場合)
■融資(住宅ローンの金利引下げ等)
計画の認定を受けられた方(以下、認定計画実施者)は、認定を受けた計画に基づき住宅を建築し、建築工事の完了後は維持保全を行うとともに、建築・維持保全の状況について記録を作成し、保存していただくことになります。
概要はこちら(長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ)をご確認ください。
(1)維持保全の実施
認定計画実施者は、住宅の建築工事の完了後は、認定を受けた維持保全計画に基づいて適切に維持保全を実施する必要があります。
認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況について、認定を行った所管行政庁より報告を求められることがありますので、その際は、作成・保存をしている建築・維持保全の状況に関する記録を提出する等により報告を行ってください。
所管行政庁は、認定を受けた住宅の建築・維持保全が適切になされていないと認めるときは、認定計画実施者に対して是正指導や改善命令をし、認定計画実施者が改善命令に違反した場合は、認定を取り消すことができます。
なお、認定計画実施者が
所管行政庁からの報告の求めに応じない場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
(2)記録の作成・保存
認定計画実施者は、認定を受けた住宅の建築・維持保全の状況に関する記録を作成・保存する必要があります。
(3)認定後の手続きについて
■認定を受けた計画を変更する場合
以下に掲げるような場合は、認定を行った所管行政庁に計画の変更の認定を受ける必要があります(ただし、軽微な変更
※を除きます)。
<計画変更が必要な場合の例>
○認定を受けた住宅の設計を変更する場合
○認定を受けた住宅を増築・リフォームする場合
ただし、空調機器や太陽光発電用パネル等の据え付け工事のように、増改築、リフォーム等に該当しない機器の設置工事を行う場合は、認定基準に適合していることを構造計算を行う等の適切な方法で自主的に確認している場合においては、所管行政庁の判断で軽微な変更として取り扱われる場合があります(ただし、当該工事により、荷重条件の変更等により耐震等級が下がる場合においては、計画の変更の認定を受ける必要があります)。
○維持保全計画を変更する場合
○【分譲住宅の場合】譲受人を決定した場合
法第5条第3項の規定による申請により計画の認定を受けた分譲事業者の方は、譲受人を決定した日から3か月以内に、維持保全計画を策定し、譲受人と共同して所管行政庁に計画の変更の認定を申請する必要があります。
※軽微な変更とは、以下の掲げる変更をいいます。
- 建築工事の着手予定時期または完了予定時期の6ヶ月以内の変更
- 譲受人の決定の予定時期の6ヶ月以内の変更
- 住宅の性能又は品質を向上させる変更その他の変更後も認定基準に適合することが明らかな変更
■認定を受けた住宅の所有者が相続、売買等により変更する場合
相続や売買等により認定を受けた住宅を引き継ぐ方は、所管行政庁に地位の承継の承認を申請することができます。
認定計画実施者としての地位を承継すると、維持保全計画の内容を引き継いで維持保全を実施していくことになります。
■補助金について
○地域型住宅グリーン化事業
地域型住宅グリーン化事業評価事務局
HP :
http://chiiki-grn.jp/
電話:03-3560-2886 (平日10:00~12:00、13:00~17:00)
○長期優良住宅化リフォーム推進事業
HP :
https://www.kenken.go.jp/chouki_r/
交付申請等の手続きに関するお問い合わせ
長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室
メールアドレス:toiawase@choki-r-shien.com
FAX :03-5229-3571
電話 :03-5229-7568(平日10:00~12:00、13:00~17:00)
※電子メール又はファクシミリでお願いします。
評価基準に関する技術的相談
長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局
メールアドレス:soudan@choki-reform.com
FAX :03-5805-0533
電話 :03-5805-0522(平日10:00~12:00、13:00~17:00)
※電子メール又はファクシミリでお願いします。
■税の特例措置、手続きについて
国土交通省住宅局住宅生産課
電話 :03-5253-8111 (内線39-434)
■計画変更(リフォーム時等)、地位の承継等に関する手続きについて
計画を認定した所管行政庁(都道府県、市区町村等)まで、お問い合わせください。
計画を認定した所管行政庁は、認定通知書に記載があります。
■長期優良住宅の認定基準、技術的審査に関する手続きについて
(一社)住宅性能評価・表示協会
HP :
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/
電話:03-5229-8136(平日9:30~17:30)

- 国土交通省住宅局住宅生産課
- 電話 :03-5253-8111 (内線39-435)