住宅

東日本大震災に係る被災市街地復興特別措置法第21条に規定する住宅被災市町村について

 東日本大震災の被災者を公営住宅等に正式入居させる場合の入居者資格の取扱いについては、阪神・淡路大震災を契機として制定された被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定による「入居者資格の特例」が適用されることとなりますので、対象地域や対象についてご留意下さい。
 

 1).公営住宅等の入居者資格の特例措置(公営住宅法第23条関係)

 下記2)の区域において下記3)に該当する者は、災害発生日から3年間は、「住宅困窮要件(第3号)」を具備すれば、「同居親族要件(第1号)」、「入居収入基準(第2号)」の各要件を具備するものとみなす。

 
 2).特例の適用区域(住宅被災市町村) 

【青森県】:八戸市
【岩手県】:宮古市、大船渡市、一関市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、野田村
【宮城県】:仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、白石市、名取市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町
【福島県】:福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、矢吹町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村
【茨城県】:水戸市、日立市、常磐太田市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市、行方市、鉾田市
【千葉県】:旭市、我孫子市、浦安市、香取市

※平成29年3月31日現在
 
 3).特例の対象者

1.上記2)の「住宅被災市町村」において東日本大震災により「滅失した住宅」に居住していた者
2.上記2)の「住宅被災市町村」において実施される下記の事業(法施行規則第15条各号に掲げる事業)の実施に伴い「移転」が必要となった者
  (1)都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業
  (2)住宅地区改良法による住宅地区改良事業
  (3)公営住宅法第2条第5号に規定する公営住宅等の建設に関する事業
  (4)「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の建設の事業」その他「国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が50戸以上であるもの」(地方公共団体独自の制度による補助を受けて建設される賃貸住宅等の建設事業)
  (5)国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業((1)及び(2)に掲げるものを除く。)で当該事業に係る施行地区の面積が2,000㎡以上であるもの
    [1] 住宅市街地総合整備事業
    [2] 優良建築物等整備事業
    [3] 小規模住宅地区等改良事業
    [4] 地方公共団体独自の制度による補助を受けて行われる住宅市街地の開発整備に関する事業等

※ なお、本特例の対象となる公営住宅等は、被災市街地復興特別措置法21条に規定する住宅被災市町村に存するものに限定されず、全ての公営住宅等が対象となることに留意。

※ また、本特例が適用される対象者等の認定については、住宅被災市町村の発行する住宅の滅失を証する書類又は被災市街地復興特別措置法21条に定める事業の施行者、認定者若しくは事業費負担者となる各地方公共団体が発行する移転の必要性を証する書類等による。
 

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課企画指導係
電話 :03-5253-8111(内線39-374)
  • 10月は住生活月間

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