1.概要
東日本大震災により相当な被害を受けた地域として、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第41条に基づき、国土交通大臣が告示した区域内において一定の要件を満たす東日本大震災の被災者向け優良賃貸住宅を取得し、又は新築した場合に、当該被災者向け賃貸住宅について、当初5年間、普通償却限度額の20%(その被災者向け優良賃貸住宅のうち耐用年数が35年以上であるものは28%)の割増償却を行う。
2.適用期間
平成23年12月14日から令和3年3月31日まで
(当該期間中に、新築された賃貸住宅を取得又は新築することが必要)
3.要件
次の要件のすべてを満たすもの
<共同住宅又は長屋の要件>
(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条に基づき、国土交通大臣が告示した区域内にあること。(東日本大震災復興特別区域法第4条第2項第4号ロに規定する復興居住区域を除く。)
(参照)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第41条第2項の規定に基づく告示について
(2) 耐火建築物又は準耐火建築物であること
(3) 取得価額が一定額(耐火建築物の場合、100万円/3.3㎡、準耐火建築物の場合、95万円/3.3㎡)以下であること
(4) 被災者向けの各住戸が10戸(50~120㎡のものが4戸以上ある場合にあっては4戸)以上であること
<被災者向けの各住戸の要件>
(5) 床面積が25~120㎡であること
(6) 専用の台所、浴室、便所及び洗面設備を備えたものであること
(7) 賃貸が公募の方法により行われるものであり、かつ、当該公募において次に掲げる事項(床面積が50㎡以上のものにあっては、イに掲げる事項)が明らかにされているものであること
イ) 東日本大震災の被災者に対し優先して行われること
ロ) 単身者に対し優先して行われること
(8) 床面積50㎡未満のものにあっては単身世帯を優先することが明らかな公募によること
(9) 家賃額が適正なものであること
(参照) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の規定に基づき、適正な家賃の計算方法を定める告示
家賃上限計算書(建設費、地代相当額、公租公課等を入力することで上の告示に基づき、適正な家賃の算出が可能)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。