住宅

平成25年度空き家管理等基盤強化推進事業の公募について

 標記事業について、提案募集を開始いたしますので、お知らせします。
 本事業は、全国の地域において増加している空き家が適正に管理され、又は状況によっては活用(売買・賃貸)され若しくは解体される全国的な仕組みの構築を図る観点から、地方公共団体を主体とした多様な主体の連携による地域の空き家の適正管理等に関する相談体制を整備する事業を行おうとする者に対し、または空き家の適正な管理を支援する空き家管理ビジネスを育成・普及する事業を行おうとする者に対し、国がその実施に要する費用の一部を補助するものです。
 ※ 一般公募により決定した一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会(以下「連合会」という)と協力して実施します。


 1.対象事業


  1-1 空き家の適正管理等に関する相談体制の整備部門

   現に空き家となっている住宅等(以下「空き家等」という。)を対象に、地域の関係主体が連携して、その所有者等から空き
  家等の管理、活用(売買・賃貸)及び解体に関する相談を受ける体制を整備する事業を対象とします。具体的には、以下に掲
  げる取組について、すべて実施することを原則とします。ただし、既にいずれかの取組を実施済みであり、必要性の無い場合
  においては、改めて同様の取組を実施する必要はありません。
 
 (1)地域における空き家等の実態

 (2)相談員の研修・育成

 (3)相談業務に必要となる基礎情報調査
       地域で提供されている空き家等関連サービスの概要や事業者のリスト、空き家等の売買価格や賃料、管理代行サー
       ビス料、解体費の把握など相談業務に必要となる調査

 (4)空き家等の所有者への情報提供に資する資料等の作成

 (5)相談事務の実施
     ・常設の相談窓口を設置
     ・相談員による面談相談、電話・メール相談、専門機関等への取次ぎなどの相談実施
     ・管理、売買、賃貸、解体の4項目の相談に応じる相談体制を整備
 
 (6)相談を通じて必要とされる空き家等の診断、調査体制の整備
     ・相談を通じて必要とされる空き家等の劣化や不具合等の有無を把握するための専門家による診断、調査等できる体制
      を整備すること

 (7)空き家等の適正管理等の一般化・普及・啓発

 (8)他地域で相談体制の整備を行っている団体との連絡体制等の構築


 2.対象地域
    原則として、複数の地方公共団体をまたがる地域(都道府県単位等)での相談体制を整備するものを対象とします。
    (相談窓口を複数設置する提案は可能)
 
 3.相談対象者
    相談対象者については、以下に掲げるものとします。
     ・対象地域内に存在する空き家等の所有者
     ・対象地域外に存在する空き家等の所有者のうち,同対象地域内に居住する者
 
 4.事業期間
    事業期間は複数年間を対象とすることも可能です。(最大2年間とします。)ただし、翌年度の交付を約束するものではなく、
   単年度ごとに申請を行い、進捗状況等について審査を受けて、採択を受ける必要があります。
 
 5.応募者
    応募者については、空き家の適正管理等に関係する民間事業者、専門家等により構成される団体であり、事業者の指導
   監督権限を有する都道府県が関与するものを対象とします。
    ただし、代表者及び事業実施責任者が明確で、かつ、経理担当者が設置され、会計帳簿、監査体制を有するなど、事業
      実施に係る責任体制が整備されている必要があります。
    ※ 都道府県の関与とは、担当部局を住宅担当課に限定するものではありません。なお、市町村のみが関与する事業は
             対象外となります。
    ※ 居住支援に係る団体など既存の連携体制がある場合は、新たに団体等を立ち上げる必要はなく、応募することが
       可能です(ただし、区分経理は必要)。
    ※ 民間事業者は、宅地建物取引業、建設業、管理業、解体業などを想定しています。
    ※ 専門家は、建築士、弁護士、司法書士、税理士などが考えられます。
  
 
1-2 空き家の適正管理等に関連するビジネスの育成・普及部門
 
 1.対象事業
    空き家の適正管理等に関連するビジネスを実施する民間事業者や専門家等が連携して行う関連ビジネスの育成・普及に
   資する取組を行う事業を対象とします。具体的には、以下に掲げる取組について、すべて実施することを原則とします。
     ・消費者保護を図る取組
       (具体例) 消費者に対するサービス内容等の適切な情報の提供、提供す  る情報の適切性の確認、消費者との間の
                              トラブルが生じた場合のトラブルの解決、事業者の対応など消費者保護を図るための第三者委員会設置等
                             の体制整備等に係る取組
     ・業界コンプライアンスの増進を図る取組
       (具体例)業界コンプライアンスの増進を図るための業界団体の設立、空き家の適正サービス等の担い手の資格制度
                             を確立等に係る取組
     ・空き家管理ビジネスの事業環境整備を図る取組
       (具体例) 事業者が提供する適正管理等のサービスの基準、業務適正化マニュアル、標準モデル契約約款、重要事項
                             説明及び保険等の整備といった事業環境整備等に係る取組
     ・その他空き家の適正管理等に関連するビジネスの育成・普及に必要と思われる取組
 
 2.事業期間
    事業期間は複数年間を対象とすることも可能です。ただし、翌年度の交付を約束するものではなく、単年度ごとに申請を行
     い、進捗状況等について審査を受けて、採択を受ける必要があります。
 
 3.応募者
    応募者については、空き家の適正管理等に関係する民間事業者、空き家の適正管理等に関連する専門家により構成され
     る団体等とします。
    ただし、代表者及び事業実施責任者が明確で、かつ、経理担当者が設置され、会計帳簿、監査体制を有するなど、事業
     実施に係る責任体制が整備されている必要があります。
    ※ 民間事業者は、宅地建物取引業、建設業、管理業、解体業などを想定しています。
    ※ 専門家は、建築士、弁護士、司法書士、税理士などが考えられます。


 2.応募期間

   平成25年9月17日(火)必着

 3.選定方法

   応募提案は、連合会に設置する評価委員会が、支援希望団体から提出された資料を厳正に審査し、当該評価結果を踏ま
  え、支援対象団体を決定します。

 4.応募書類の入手・問い合わせ先

   一般社団法人すまいづくりまちづくりセンター連合会
    空き家管理等基盤強化推進事業 
     電話番号:03-5229-7560 
     FAX :03-5229-7581
     メールアドレス:akiya-jigyo@sumaimachi-center-rengoukai.or.jp
     ホームページ :http://www.akiya-jigyo.jp
 
     受付時間:9:30~17:30(土日曜、休祝日除く)
     問い合わせについては、基本的にはFAXまたは電子メールでお願いします。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅総合整備課野坂(のさか)、中藤(なかとう)
電話 :03-5253-8111(内線39-394)
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