買取再販住宅
を取得した場合
買取再販住宅とは
宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた既存住宅です。
一定の増改築後、
省エネ基準適合住宅以上の省エネ性能を有する住宅となった場合には、新築住宅と同等の水準で住宅ローン減税の適用を受けることができます。
新築住宅の詳細はこちら
概要
| 借入限度額 |
○長期優良住宅・低炭素住宅
4,500万円(5,000万円※1)
○ZEH水準省エネ住宅
3,500万円(4,500万円※1)
○省エネ基準適合住宅
2,000万円(3,000万円※1)
○その他住宅
2,000万円 |
| 控除期間 |
13年間
(その他住宅は10年間) |
※1 子育て世帯(19歳未満の扶養親族がいる方)・若者夫婦世帯(配偶者のいる40歳未満の方または40歳未満の配偶者のいる40歳以上の方)の上乗せ額
主な適用要件
- 減税の適用を受ける方が、主として居住の用に供する家屋であること
- 登記簿表示上で床面積要件を満たすこと
- 合計所得金額が2,000万円以下であること
- 住宅の引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、かつ、その年の12月31日まで引き続き居住していること
- 借入金の償還期間が10年以上であること
- 住宅の取得時および取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
- 贈与による住宅の取得でないこと
- 店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
※住宅とその土地等をともに取得する場合、借入金額には当該土地等の金額を含むことができます。
買取再販住宅の要件
- 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、2年以内に住宅を購入すること
- 取得の時点において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 建物価格に占める第1号~第7号工事の総額の割合が20%(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること
- 当該家屋に、以下のいずれかに該当するリフォームが行われたこと
1)費用の合計額が100万円を超える、第1号~第6号工事
2) 50万円を超える、第4号~第6号工事のいずれかの工事
3) 50万円を超える、第7号工事
対象工事
第1号工事:増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕又は大規模の模様替
第2号工事:マンションの場合で、床又は階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかの過半について行う修繕又は模様替
第3号工事:居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替
第4号工事:一定の耐震基準に適合させるための修繕又は模様替
第5号工事:一定のバリアフリー改修工事(以下の[1]~[8]のいずれか)
[1]車いすで移動するための通路又は出入口の拡幅 [2]階段の勾配の緩和
[3]一定の浴室の改良 [4]一定の便所の改良 [5]手すりの取付け
[6]段差の解消 [7]一定の出入口の戸の改良 [8]滑りにくい床材料への取り替え
第6号工事:一定の省エネ改修工事 ※地域区分毎に要件が異なる。
改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事で、以下の[1]、または[1]の工事と併せて行う[2]~[4]の工事。
[1]AまたはBの工事
A:全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事
B:改修後の住宅全体の省エネ性能が確保される場合※に限り、居室の窓の断熱性を高める工事または日射遮蔽性を高める工事
※断熱等性能等級4以上、または一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3 [2]天井及び屋根の断熱改修 [3]壁の断熱改修 [4]床の断熱改修
第7号工事:給水水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る修繕又は模様替(リフォーム工事瑕疵保険契約が締結されているものに限る)
| 模様替 |
既存のものとは異なる材料や仕様で、性能や品質を向上させるために改修するようなものを指します。 |
| 修繕 |
既存のものと同一の寸法・材料等で、建築当初の状態へ回復・修復するようなものを指します。 |
| 主要構造部 |
建築基準法上に定めるもの。壁、柱、梁、床、屋根、階段。 |
必要書類
減税申請者の方が提出するもの
- 確定申告書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 【税務署の様式をご利用ください】
- 住宅ローンの年末残高証明書
- 工事請負契約書や売買契約書等の写し(家屋の取得対価の額が明らかな書類)
- 登記事項証明書
- 増改築等工事証明書*1
- <長期優良住宅、低炭素住宅、省エネ性能の高い住宅を購入した場合>
長期優良住宅・低炭素住宅の認定に係る書類、省エネ性能を証明する書類
詳しくは【新築】のページをご覧ください。)
- <第7号工事を実施した場合>
給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の瑕疵を担保するリフォーム工事瑕疵保険契約書
- <1982年1月1日以前に建築された住宅の場合>
現行の耐震基準を満たすことの証明書(次のうちいずれか1つ)
・耐震基準適合証明書*2
・建設住宅性能評価書の写し*3
・既存住宅売買瑕疵担保付保険証明書*4
- <住宅取得等資金の贈与の特例を受ける場合>
贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
*1 第1号工事を実施した場合は、確認済証の写し又は検査済証の写しでも可。
*2 家屋の取得の日の前2年以内に、証明のための家屋の調査が終了したものに限る。
*3 家屋の取得の日の前2年以内に評価され、耐震等級1、2、3のいずれかであるものに限る。
*4 家屋の取得の日の前2年以内に締結されたものに限る。
よくあるご質問
宅地建物取引業者から購入した、いわゆるリノベーション物件はすべて買取再販住宅に該当しますか。
住宅ローン減税における買取再販住宅には要件があります。上記に掲載しているすべての条件を満たす必要があり、増改築等工事証明書の提出も必要です。
増改築等工事証明書とは何ですか。どのように取得しますか。
住宅ローン減税(買取再販住宅)の対象工事である、第1号~第7号工事を実施したことを証明する書類です。確定申告の際に、税務署へご提出ください。
増改築等工事証明書に関してのよくあるご質問はこちらにも掲載しています。
| 証明時期・発行時期 |
原則として工事完了後 |
証明主体
(書類を発行できる者) |
・建築士法に基づく登録を受けた建築士事務所に所属する建築士
・登録住宅性能評価機関(対応機関はこちら)
・指定確認検査機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人 |
証明申請者
(発行を依頼する者) |
施主等 |
| 証明に必要な書類 |
・増改築を行った家屋の登記事項証明書
・工事請負契約書(ない場合は工事に要した費用にかかる領収書、工事前と後の状況がわかる写真)
・設計図書その他設計に関する書類
・交付を受ける補助金等の額を証する書類(補助金等の交付を受ける場合のみ) |
買取再販住宅の支援制度
税制登録免許税の優遇(令和9年3月31日まで) 詳細はこちら
所有権移転登記に係る税率が、一般住宅特例(0.3%)から引き下げられ、0.1%となります。
税制不動産取得税の優遇(令和13年3月31日まで) 詳細はこちら
課税標準からの控除額が増額されます。