
全般
リフォームを検討中・実施中で、リフォーム促進税制の適用を受けるまでの流れを知りたいです。
まず、ご自身やリフォームを行った家屋が対象であるかご確認ください。
つぎに、行う・行った工事が対象であるか、補助金の利用有無を、リフォーム事業者等とご相談ください。
リフォームをした際の税制はいくつか種類があります。(リフォーム促進税制、住宅ローン減税(増改築)、贈与税の非課税措置等)
お受けになりたい税制の要件にあてはまるかも、あわせてご確認ください。行った工事はリフォーム促進税制の対象ですか。
<消費者の方>工事を行った事業者へご確認ください。 ご自身で簡易的に調べたい場合は、リフォーム支援制度まるわかりガイド>工事箇所から探す にて、工事部位や内容に応じてどのメニューを適用できるかご確認いただけます。
リフォーム支援制度まるわかりガイド
増改築等工事証明書を発行する段階では、増改築等工事証明書にかかる通達もご覧ください。(令和8年4月1日最終改正)
【通達】所得税の控除
【通達】固定資産税の軽減賃貸住宅は対象ですか。
基本的に、賃貸住宅は対象としておりません。
賃貸住宅も対象となるのは、耐震改修、または耐震改修をあわせておこなう長期優良化改修のみです。住宅ローン減税と併用できますか。
<取得費用のローンで適用している場合>
リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)と併用可能です。
<増改築費用のローンで適用している場合>
リフォーム促進税制(所得税の控除)⇒併用できません。
リフォーム促進税制(固定資産税の軽減)⇒対象工事を行い、適用要件を満たす場合には併用可能です。標準的な工事費用相当額とはなんですか。
標準的な工事費用額は、材料や設備等の本体価格と、それを設置したり、既存の設備を解体・撤去する費用も含めて設定されています。
<リフォーム促進税制の各メニュー(耐震、バリアフリー、省エネ、子育て対応、同居対応、長期優良住宅化)の工事を行い、所得税の控除を申請する場合>に、計算が必要です。
固定資産税の減額措置や、その他増改築(第1号=第6号工事)を申請する場合、標準的な工事費用額は用いません。
なお、リフォーム促進税制の所得税控除は、実際の工事費用が要件をみたしていても、標準的な工事費用相当額の合計が要件を満たさないときは、減税の適用ができません。標準的な工事費用相当額の計算で用いる単位のうち、「施工面積」とはなにを指しますか。
例:バリアフリー改修として、浴室の段差解消工事(浴室につながっている脱衣室や廊下等の床の高さをさげる工事)を行った。
→床材の取り替え/撤去等がなされた脱衣室や廊下等の床の面積が施工面積
例:バリアフリー改修として、浴室の段差解消工事(浴室そのものの床をかさ上げする工事)を行った。
→かさ上げした浴室の床の面積が施工面積「対象者と同居」の要件があるとき、どの時点で同居の判定を行いますか。
所得税:リフォーム後の居住開始日が属する年の12月31日における現況で、判断します。
固定資産税:工事完了後、市区町村へ申告する時点で、満たされている必要がございます。テラス、デッキ、フェンス、カーポート等の外構工事は対象になりますか。
ただし、玄関内の段差解消に伴う、玄関外(屋外)へのスロープ設置など、 住宅内のリフォームとの付随性、必然性がある工事は、一体工事として含められる場合があります。壁のクロスの張り替えは対象になりますか。
ただし、壁の断熱改修や、間仕切り壁の解体、新設等のリフォーム促進税制の対象工事に伴って、必然的かつ付随的に行ったクロスの張り替えは、一体工事として費用に含められる場合があります。外壁塗装は対象になりますか。
ただし、耐震改修や省エネ改修における断熱改修など、リフォーム促進税制の対象工事を行うにあたって、必然的かつ付随的に行った壁の塗装は、一体工事として費用に含められる場合があります。耐震改修
木造住宅でない住宅(マンション等)の、一部分を改修しました。標準的な工事費用相当額の単位に設定されている「建築面積」や「床面積」は、一部分の改修のときも、建物の全体の面積で計算するのですか。
「地震に対する安全性に係る基準」を満たすためには、工事実施者ではなく第三者による確認・認定が必要ですか。
通達において示す基準(木造住宅では一般診断法による上部構造評点が 1.0 以上、精密診断法による上 部構造耐力の評点が 1.0 以上、地盤及び基礎が安全であること等。マンション等では第2次診断法もしくは第3次診断法により計算される各階の構造耐震指標が 0.6 以上であること等。)を満たすものと確認できれば、自社評価等によるものでも差し支えありません。
補助金を併用する場合に、交付の要件として第三者の評価が必須であるようなときは、その実施を妨げません。木造住宅で、基礎・壁・屋根以外の工事も改修内容にふくまれていた場合、どの区分の標準的な工事費用額を選択すればいいですか。
例:柱の工事とあわせて、筋交いを壁の内部に設置した→壁内部の工事であって結果として壁の補強となった場合、壁の改修で計上できます。
改修した結果、家屋は現行の耐震基準に適合しているが、工事をどの区分で計上するべきか判断がつかない場合は、基礎・壁・屋根以外に該当するものとして取り扱っていただいても差し支えありません。省エネ改修
窓の断熱改修>家にある窓のすべてを改修する必要がありますか。窓の工事だけで費用要件を満たさなくてはいけませんか。
所得税:窓の改修を含む省エネ改修全体で、標準的な工事費用相当額の合計が50万円を超えていること
固定資産税:窓の改修を含む省エネ改修全体で、60万円(税込)を超えていること
→高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電設備の設置工事を行う場合
窓の断熱改修・床、壁、天井等の断熱改修にかかった額が50万円(税込)を超え、かつ各種設備設置工事をふくむ省エネ改修全体にかかった費用の合計額が60万円(税込)を超えていることが必要です。窓の断熱改修>面積、標準的な工事費用相当額はどのように算出しますか。
改修工事ごとに定められた単価×家屋の床面積×改修した窓の割合(既存の外気に接する窓で、対象となる断熱改修を行った窓の面積の合計÷全ての外気に接する窓の面積の合計)で算出します。
計算例1
内窓の新設(6地域・8100円)、外気に接するすべての窓の面積の合計10㎡、改修した窓の面積10㎡、家屋の延べ床面積75㎡ であるとき
8100(円)×75(㎡)×1(10(㎡)÷10(㎡))=607,500円
計算例2
ガラスの交換(6300円)、家屋の延べ床面積125㎡、改修した窓の面積10㎡、外気に接するすべての窓の面積の合計15㎡であるとき
6300×125×0.5(改修窓面積10㎡÷すべての窓面積15㎡)=525,000円 となります。
風呂、トイレ、吹き抜けなどに設置されている窓も、外気に接していれば、【全ての外気に接する窓】に該当します。窓の断熱改修>玄関ドアの交換、勝手口のガラスやサッシの交換は対象ですか。
窓の断熱改修>所得税の控除で使う標準的な工事費用額の算出をしています。単位として設定されている「家屋の床面積の合計」は、家屋全体の延べ床面積ですか。
ただし、所得税控除の要件では「自己が所有し、居住していること」がありますので、区分所有などで建物の一部を所有しているときは、その区分所有している部分の床面積の合計となります。窓の断熱改修>内窓の新設・交換と、既存のガラスやサッシの交換は併用できますか。
ガラス、サッシの交換→既存の外気に接する窓のガラス、サッシの交換
内窓の新設・交換→外気に接する窓の内側につける、内窓の新設または交換
を想定しており、それぞれ異なる工事内容ですので、併用可能です。
既存の窓のサッシやガラスを交換し、さらに内窓を新たにつけた場合は、
・サッシの交換やガラス交換に設定された標準的な工事費用額と、
・内窓の新設・交換に設定された標準的な工事費用額を、
それぞれ改修した窓の割合や、家屋の延べ床面積を乗じて計算し、最後に合算してください。床、壁、天井等の断熱改修>家屋のすべてを改修しなくてはいけませんか。一部だけでも対象ですか。
工事費用や、改修箇所が新たにH28年省エネ基準を満たすこと、窓の改修を行っていること、など各種要件を満たしていれば、住宅の一部の改修であっても対象となります。断熱改修として、遮熱塗料を塗装する工事は対象ですか。
節水トイレ、節湯水栓は対象ですか。
改修をする前の住宅の省エネ性能は指定されていますか。
なお、改修する部位の省エネ性能が、平成28年省エネ基準相当に、新たに適合することが工事の要件です。改修前にすでにH28年基準を満たしている部位は、「新たに適合する」工事とならないため、対象工事として計上できません。ご留意ください。地域区分はどこで確認できますか。
窓の改修を行っていませんが、太陽光発電設備/高効率給湯器/高効率エアコン等の省エネ設備の設置をしました。省エネ改修の対象ですか。
高効率エアコンは、どういったものが対象ですか。
高断熱浴槽は対象ですか。
なお、要件を満たす場合、バリアフリー改修の対象工事として計上できる場合もあります。詳細はこちらをご確認ください。蓄電池の購入・設置は対象ですか。
バリアフリー改修
滑りにくい床の素材や材質は、指定されていますか。
なお、「滑りにくい床材料への取替え」には、床の材料の取替えに伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれますが、滑り止め溶剤の塗布やテープシールの貼付けのような、表面処理のみを行うものは含まれません。出入口の戸を改良する工事>従前から引き戸であったときや、引き戸を開き戸に変更する工事は対象ですか。
引き戸→開き戸
折り戸→開き戸 へ変更するような工事は、対象ではありません。
戸の改良工事は、開閉時に体の位置を大きく動かす必要のある開戸から、開閉動作時の負担がより少ない戸の形式(引戸・折戸・吊戸等)へ変更する工事を想定しています。バリアフリー改修の工事と、第3号工事のどちらにも当てはまる工事内容である場合、どうしたらいいですか。
なお、重複して計上することはできませんので、いずれか片方を選択することとしてください。段差解消工事>施工面積はどのような考え方で計算しますか(どこまでが対象範囲ですか)。
工事を実質的に実施した施工部位の面積を指します。
例:バリアフリー改修として、浴室の段差解消工事(浴室につながっている脱衣室や廊下等の床の高さをさげる工事)を行った。 →床材の取り替え/撤去等がなされた脱衣室や廊下等の床の面積が施工面積
例:バリアフリー改修として、浴室の段差解消工事(浴室そのものの床をかさ上げする工事)を行った。 →かさ上げした浴室の床の面積が施工面積階段に昇降機を取り付ける工事や、ホームエレベーターは、対象ですか。
手すりの取り付けについて、取り付けに工事を伴わないものも対象ですか。
「浴槽のまたぎの高さの低いものへの取替え工事」を行った場合、省エネ関係の補助金で交付された「高断熱浴槽の設置工事」の金額は差し引くべきですか。
トイレや浴槽など、設備がバリアフリー基準を満たすことを、増改築等工事証明書のほかに別途証明しなくてはいけませんか。
行った工事、交換した設備がバリアフリー対応であるかは、設備の仕様書等や実測によるご確認で差し支えありません。子育て対応改修
従前から対面式キッチンで、さらに対面式キッチンの設備へ交換したときは、【対面式キッチンに取り替える工事】に該当しますか。
間取り変更工事は、どのような工事ですか
間取り変更工の箇所数は、どのように数えますか
したがって、基本的には間仕切り壁・建具を撤去した後の部屋数に基づいて考えます。
例:間仕切り壁・建具を撤去した後の部屋数が2→1となった(2部屋を区切る間仕切り壁の1面分を解体した)ときには、1箇所と計上してください。
いずれも第1号工事の大規模修繕・模様替えに該当しません。 単体で行う場合、対象外です。なお、調理室の床または壁の全部の修繕または模様替えを行い、それとあわせてシステムキッチンを入れ替えた場合は、床や壁の修繕・模様替えに付随する工事として第3号工事に計上できる可能性があります。 浴槽→第5号工事の【浴室の改良】に該当する可能性があります。ただし、従前よりもまたぎの高さが低いものとなる等、バリアフリー目的の改修であることが必要です。 いずれの区分でも、単体の設置・交換工事は、対象外です。第1号工事~第6号工事を行うにあたって、付随性があり、かつ必然的に行ったものは一体工事として計上できる可能性があります。 つぎのようなものがあります。 既存の床の床材を剥がして張り替える工事や、壁材の交換を想定しています。 また、ユニットバスを設置することで、浴室の床または壁のすべてが修繕・模様替えとなる場合は、ユニットバスの設置も第3号工事の対象工事とあわせて行った付随工事として、あわせて計上しても差し支えありません。全般・第1号・第2号工事
第1号工事とはなんですか。
主に、建築確認が必要となる規模・内容の工事が該当します。
「大規模の模様替」:建築基準法第2条第15号に規定する模様替(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)です。
「主要構造部(防火や安全、衛生上重要な建物の部位)」:同法第2条第4号に規定されている部分です。第1号工事と、第2号工事の違いはなんですか。
第1号工事:増築、改築、建築基準法に定める大規模修繕または模様替え(建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕・模様替え)
第2号工事:マンション等の区分所有する部分について行う一定の修繕又は模様替え(次のいずれかの部位の過半の修繕や模様替え。
[1]主要構造部である床等
[2]主要構造部である階段
[3]間仕切壁の室内に面する部分(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る)
[4]主要構造部である壁の室内に面する部分(遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る))外壁のカバー工法による改修、塗料の塗装は、第1号工事に該当しますか。
・外壁の外装材のみの改修
(外装材の改修が、外壁のすべての壁材の改修のうちに含まれる場合に限って、第1号工事に該当)
・外壁の内側から断熱改修等を行う行為
・既存外壁のカバー工法による改修屋根のカバー工法による工事や、屋根葺き材のみの改修は、第1号工事に該当しますか。
参考:屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについてシステムキッチンの入れ替えは第1号~第6号工事の対象ですか。
便器の交換は第1号~第6号工事の対象ですか。
単体で行う場合、対象外です。なお、便所の床または壁の全部の修繕または模様替えを行い、それと付随して便器を入れ替えた場合は、床や壁の修繕・模様替えに付随する工事として第3号工事に計上できる可能性があります。浴槽やユニットバスの交換は、第1号~第6号工事の対象ですか。
ユニットバスの交換→ユニットバスを設置・交換することにより、浴室の床または壁の全部の修繕・模様替えとなるときは、第3号工事に該当する可能性があります。このとき、浴槽や水栓器具等を、床または壁の修繕・模様替えとあわせておこなったときは、一体工事として第3号工事に計上できる可能性があります。内窓の一部の設置は対象ですか。(第6号工事>すべての居室のすべての窓の改修に該当しない場合等)
[1]改修後に住宅性能評価書の取得か、増改築後の長期優良住宅認定がある場合→第6号工事に計上できます。
[2]第3号工事に該当する、床または壁のすべての修繕または模様替えと同時に、付随する工事として内窓を設置した場合→第3号工事の一体工事として計上できる可能性があります。給湯器の交換は、第1号~第6号工事の対象ですか。
ソーラーパネル設置は、第1号~6号工事に該当しますか。
第1号~第6号工事の対象にならない工事は、どんなものがありますか。
・単体で行う設備機器(システムキッチン、便器、洗面台、給湯器等)の交換工事。ただし、第1号から第6号工事と同時に行う場合は対象となる可能性があります。
・単体で行う壁のクロスの張り替え工事。ただし、第2号又は第3号の壁にかかる対象工事と同時に行う場合は対象となる可能性があります。
・ホームエレベーターの設置工事。必ずしも本体工事と併せて行うことが必要ではないため対象になりません。
・単体で行う外構の改修工事。建築物との付随性がないと考えられるため対象になりません。「当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取り付けに係る工事(一体工事)を含む。」とありますが、具体的にどのような工事が、一体工事として含まれますか。
・(本体工事)第1号工事のうち、主要構造部である壁の改修
(一体工事)それに伴って実施した、既存の窓設備の取り替え(窓本体や内窓のほか、サッシのカバー工法による交換、クレセント交換なども含みます)
・(本体工事) 第1号工事のうち、主要構造部である床の断熱改修
(一体工事)床の断熱改修後にあわせて行った、畳やフローリングなど床材の張り替え
・(本体工事)第3号工事のうち、便所の床・壁の全部改修
(一体工事)床の改修に伴う便器の交換・設置、壁の改修にともなうクロスの張り替え、壁付けのトイレットペーパーホルダーの交換
・(本体工事)第5号工事のうち、手すりやスロープの設置工事
(本体工事)手すり設置のための、壁や床の補強作業
・(本体工事)第5号工事のうち、玄関や勝手口(屋内部分)の段差解消工事
(一体工事)玄関など屋内の段差解消工事に伴う、屋内からつながる形態での屋外スロープ設置第3号工事
第3号工事の床または壁の修繕・模様替えとはどのような工事ですか。
壁本体の改修のない単体でのクロスの張り替え、既存の床材の改修がないフローリングの重ね張り(上張り)などは、第3号工事の対象ではありません。第3号工事>「納戸」とはなんですか。
寝室に附属するクローゼットなど、独立した室でないものは該当しません。第4号工事
第4号工事(耐震)は、部分改修や、ある部位だけの改修でも対象ですか。
第6号工事
第6号工事>断熱材の設置交換のない、外壁のみを単純交換する工事は、該当しますか。
このうち、壁の断熱性を高める工事は、リフォーム促進税制の省エネ改修と同じく、断熱材を用いた工事が想定されています。
したがって、断熱性を高めない、単純な交換工事は対象となりません。第6号工事>住宅の一部分の改修を行いました。改修後の断熱性能は、どの範囲で計算しますか。
第6号工事>窓の断熱改修の基準はどういったものですか。
かつ、改修を行う各部位が、いずれかに該当する必要があります。
1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事
→熱貫流率が、住宅仕様基準(平成 28 年国土交通省告示第 266 号)第1項(3)開口部の断熱性能等に関する基準>イの表に掲げる基準値以下
地域区分により、基準値が異なりますので、建築物省エネ法>資料ライブラリー>告示第266号(仕様基準)
https://www.mlit.go.jp/common/001880628.pdf
P12でご確認ください。
2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事
>平成 20 年告示別表1の基準値以下
3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事
>平成 20 年告示別表2の基準値以下
※平成20年告示はこちらにも掲載しています。
住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画>告示・通達一覧>
対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)第6号工事>地域区分はどこで確認できますか。
第6号工事>改修工事前の断熱等性能等級はどのように確認・記載しますか。
そのための改修工事前の断熱等性能等級の確認方法は、以下のとおり、増改築等工事証明書についての通達のP60-61に記載しています。
次のいずれかの方法により、改修前の住宅が相当する断熱等性能等級の確認をしてください。
[2]独立行政法人住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35適合証など)がある場合
同通達のP77の表を参照し、対応する断熱等性能等級とします。
断面詳細図等から、改修前の住宅の天井等、外壁及び床等の各部位に施工されている断熱材の種別及び厚さを確認します。
改修前の住宅の性能を詳細に把握した上で、どの断熱等性能等級に対応しているかを照合し、対応する断熱等性能等級とします。
(1)現地調査等による確認
改修前の住宅の天井等、外壁及び床等(7または8地域は天井等のみ)の断熱材の施工について、スイッチ、コンセント等目視しやすい所を、各部位ごとに1箇所ずつ(外壁のみ、異なる方位の2箇所)を確認します。
確認した箇所の全てに断熱材の施工が認められる場合は等級2、その他の場合は等級1とします。
(2)建築年数による確認
検査済証等から築年数が把握できる場合は、当該検査済証等の記載から、改修前の住宅の断熱等性能等級を推定します。
過去の断熱改修の有無を申請者に確認し、改修が行われていない場合には
・昭和55年以前に建築された住宅については等級1
・昭和 55 年から平成3年までに建築された住宅については等級2
・平成4年から平成 27 年までに建築された 住宅については等級3 とみなして差支えないこととしています。
また、すでに引き渡し済みの物件や、過去の工事であっても、各税制の要件を満たしている場合には、発行いただけます。
