
リフォーム促進税制、住宅ローン減税(増改築)、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書について、
よくお問い合わせをいただく項目の回答を掲載しております。
全般
いつ発行しますか。いつまでに発行すればよいですか。
所得税では、確定申告(例年原則として2月16日から3月15日)の時期に、
固定資産税では、減額申請時(工事完了から3ヶ月以内)に提出する書類ですので、適用をうける(申告する)時期までには、入手している必要があります。証明年月日とはいつですか。
証明申請者とは誰ですか。
様式P1の証明申請者の欄には、減税適用をうける方のご氏名をご記入ください。どなたに発行を依頼すればよいですか。
なお、当省HPにて発行に対応している登録住宅性能評価機関を掲載しています。
1.登録された建築士事務所に所属する建築士の方
2.指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
3.登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
4.住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方発行できる者に「登録された建築士事務所に所属する建築士」とありますが、具体的にどのような者ですか。
税額控除という公的な減税措置を適用するため、対象工事が適切に行われたことを客観的に証明し、不正等を防ぐ観点から、登録をうけた建築士が増改築等工事証明書を発行できることとしています。書き方・証明手続き
様式はどれを選べばよいですか。
URL:住宅リフォームの減税制度において使用する証明書(増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書)すべてのページを記入する必要がありますか。

証明書発行にあたり、現地確認は必要ですか。
「その他設計に関する書類」とはどのような書類ですか。
増改築等工事証明書を発行する際には、適用要件を満たすかを判断するため、以下の書類を確認する必要がございます。
・増改築等を行った家屋の登記事項証明書
・工事契約書の写し
・工事費用内訳等
・設計図書その他設計に関する書類等
・補助金交付額決定通知書等
上記の書類は、増改築等工事証明書に添付する必要はございませんが、税務窓口において資料を求められる可能性もあります。各種資料をご確認のうえ、証明書をご発行ください。工事費用はどのように記載すればよいですか。
改修工事に補助金を活用した場合は、交付決定通知書等に記載されている、交付が確定した補助金の額を、様式内の「交付される補助金等の額」の欄へ記入してください。
・所得税では、告示に定められているリフォーム工事ごとの標準的な工事費用相当額から、補助金等を差し引いた額
・固定資産税では、実際にかかった費用から補助金等の額を差し引いた額
で、最終的に費用要件を満たすかを判定し、控除額等を計算します。
〇所得税【リフォーム税制】
⇒工事ごとに、標準的な工事費用相当額(改修工事項目に応じて定められている「単位あたりの金額」に「単位」をかけて、算出するもの)を記入ください。実際の工事費用ではないため、ご留意ください。
各リフォームの標準的な工事費用相当額の単価や単位は、当省HPの資料に掲載しています。
URL:住宅:リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について - 国土交通省
〇所得税【リフォーム税制のうち、その他増改築工事(第1号~第6号工事)】
⇒対象となる工事に、実際にかかった費用(税込)をご記入ください。
併用するリフォーム税制の各メニューに計上した工事について、その他増改築工事の費用に重複して計上しないよう、所得税【リフォーム税制】に該当する工事の費用は、差し引く、按分する等してください。
〇固定資産税、住宅ローン減税(増改築)
⇒対象となる工事に、実際にかかった費用(税込)をご記入ください。
なお、設計料、既存の構造の解体費用、設備の撤去費用、浴室や便所の仮設費用など、対象工事を行うにあたり必要となった経費は、実際にかかった費用として計上していただいて差し支えありません。所得税の特例控除と、固定資産税の減額を併用したい場合、どのように発行し、申請しますか。
住宅が共有持分(夫婦、親子など)であるときはどのように発行し、申請しますか。
(例 ご夫婦で共有名義のご自宅の場合 2部)
固定資産税→筆頭者の方を申請者として、ご提出ください。区分所有などで所有者が複数いるときは、納税義務者(区分所有者)の人数分、ご用意ください。押印する印鑑は、実印のみですか。認印でも問題ありませんか。また、電子印は認められますか。
電子印での申請は、税務署にて取扱いが認められる場合には使用可能ですが、実際の可否は申請される税務署へご確認ください。マンションの大規模修繕等で、工事契約者と申請者(減税を受ける方)が一致しないときも発行できますか。
なお、増改築等工事証明書は、申告される方(マンション等は、各住戸にお住まいの方々)のお名前で、申請される方の人数分をご用意いただきます。証明申請者の欄には、実際に減税を申請される方のご氏名をご記入ください。
参考:工事費用の算出方法(所得税)
( 【標準的な工事費用相当額の合計】 - 【補助金等の額】 )× 修繕積立金の全体額のうち各住戸が拠出した額の割合
上記の額が、50万円を超える住戸にお住まいの方は、適用の要件を満たすと判断できます。バリアフリー改修を行い、固定資産税の減額措置を受けたいのですが、増改築等工事証明書に記入欄がありません。
増改築等工事証明書は、耐震改修以外の、リフォーム税制等の対象工事の証明をします。
登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
なお、減税を申請される方は、どちらの書類を選択していただいても差し支えありません。