
リフォーム促進税制、住宅ローン減税(増改築)、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書について、
よくお問い合わせをいただく項目の回答を掲載しております。
Q1:賃貸住宅は対象ですか。
A1:基本的に、賃貸住宅は対象としておりません。賃貸住宅も対象となるのは、耐震改修、または耐震改修をあわせておこなう長期優良化改修のみです。
Q2:所得税の控除額の算出で使う、標準的な工事費用額とはなんですか。
A2:「標準的な費用相当額」とは、改修工事項目に応じて「単位あたり金額」に「単位」を乗じた額をいいます。所得税の控除を申請するときに用いるものです。
Q3:標準的な工事費用相当額の計算で用いる単位のうち、「施工面積」とはなにを指しますか。
A3:工事を実施した施工部位の面積を指します。例えば、バリアフリー改修として、浴室の段差解消工事(浴室につながっている脱衣室や廊下等の床の高さをさげる工事)を行った場合は、床材の取り替え/撤去等がなされた脱衣室や廊下等の床の面積を、施工面積と考えます。
Q4:外構(フェンス、テラス、ウッドデッキ、屋外のスロープ等)の工事は対象ですか。
A4:原則、対象外です。
Q5:対象者と同居している要件があるとき、どの時点で同居の判定を行いますか。
A5:つぎのとおりです。
所得税:リフォーム後の居住開始日が属する年の12月31日における現況で、判断します。
固定資産税:工事完了後、市区町村へ申告する時点で、満たされている必要がございます。
したがって、工事前~工事を開始した時点で同居していることを求めるものではございませんので、工事後に、改修を行った住宅へ転居するような場合でも対象となります。
Q6:ほかの制度と併用できますか。
A6:併用できるものもございます。つぎのような組み合わせが想定されます。
・国や地方公共団体のリフォーム補助金と、リフォーム税制(所得税、固定資産税)
・住宅を購入したときの住宅ローン減税と、自己資金によるリフォーム税制(所得税)
・住宅を購入したときの住宅ローン減税(新築時・取得時)と、リフォームのために新たにローンを組んだときの住宅ローン減税(増改築)
・リフォームのためのローンを組んだが、住宅ローン減税(増改築)は利用しないときの、リフォーム税制(所得税)
Q7:木造住宅でない住宅(マンション等)の、一部分を改修しました。標準的な工事費用相当額の単位に設定されている「建築面積」や「床面積」は、一部の改修のときも、建物の全体の面積で計算するのですか。
A7:建物全体の面積での計算をお願いいたします。耐震改修を行うことで、建物全体の耐震性が向上し、新たに耐震基準へ適合することを要件、制度の目的としているためです。
Q8:窓の必須工事は、家にある窓のすべてを改修する必要がありますか。また、窓の工事だけで費用要件を満たさなくてはいけませんか。
A8:リフォーム税制の省エネ改修においては、住宅にあるすべての窓を改修する必要はなく、一部分(2階建て住宅のうち、1階部分のみ等)の窓の改修も対象です。
また、費用要件は、以下のとおりです。
所得税:窓の改修を含む、省エネ改修全体で50万円を超えていること
固定資産税:窓の改修を含む、省エネ改修全体で60万円を超えていること
!高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電設備の設置工事を行う場合!
窓の改修工事・床、壁、天井等の断熱改修にかかった額が50万円(税込)を超え、かつ各種設備設置工事をふくむ省エネ改修全体にかかった費用の合計額が60万円(税込)を超えていることが必要です)
Q9:窓の断熱改修について、面積、標準的な工事費用相当額はどのように算出しますか。
A9:窓の改修の標準的な工事費用額は、
改修工事ごとに定められた単価×家屋の床面積×改修した窓の割合(既存の外気に接する窓で、対象となる断熱改修を行った窓の面積の合計÷全ての外気に接する窓の面積の合計)で算出します。また、既存の窓の面積は、該当する開口部の面積を実測して、算出してください。
例:内窓の新設(6地域)、すべての窓の面積50㎡、改修した窓の面積20㎡、家屋の延べ床面積100㎡ であるとき
8100(円)×100(㎡)×0.4(20(㎡)÷50(㎡))=324,000円【←標準的な工事費用相当額】
Q10:窓の断熱改修について、所得税の控除で使う標準的な工事費用額の算出をしています。単位として設定されている「家屋の床面積の合計」は、家屋全体の延べ床面積ですか。
A10:基本的には、家屋全体の延べ床面積です。ただし、要件として、「自己が所有し、居住していること」がありますので、区分所有などで建物の一部を所有しているときは、その所有している部分の床面積の合計となります。(例:3階だての戸建て住宅で、1階部分を親世帯、2・3階部分を子世帯が所有しており、1階だけを改修したときは、親世帯の所有している1階部分の床面積が「家屋の床面積の合計」の対象になります。)
Q11:玄関ドアの交換、勝手口のガラス交換は対象ですか。
A11:窓の断熱改修は、原則「外気に接する窓」が対象です。したがって、玄関ドアや勝手口の工事は省エネ改修の対象ではありません。
Q12:改修前の省エネ性能の指定はありますか。
A12:リフォーム促進税制においては、「改修部位の省エネ性能が平成28年省エネ基準相当に、新たに適合すること」が工事の要件ですが、改修前後の住宅全体の省エネ性能に関しては、要件を定めておらず、増改築等工事証明書への記載も求めておりません。
Q13:住宅のうち、一部分(1階のみ)しか改修していなくても対象ですか。
A13:工事費用、改修箇所が新たにH28年省エネ基準を満たすこと、窓の改修を行っていること、など要件を満たしていれば、住宅の一部の改修であっても対象となります。
Q14:地域区分はどこで確認できますか。
A14:こちらからご確認ください。(PDFがひらきます)
Q15:高効率エアコンは、どういったものが対象ですか。
A15:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第18条第1項第2号に掲げるエアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。) のうち、日本産業規格C9901に定める省エネルギー基準達成率が107%以上のものを指しています。
設置するエアコンが、省エネ基準達成率107%を満たすかどうかは、省エネ性能ラベルにて表示がある場合はそちらをご確認ください。
Q16:高断熱浴槽は対象ですか。
A16:リフォーム税制の省エネ改修としては、対象ではありません。なお、要件を満たす場合、バリアフリー改修の対象工事として計上できる場合があります。詳細はこちらをご確認ください。
Q17:蓄電池の購入・設置は対象ですか。
A17:蓄電池購入は省エネ改修の対象とはなりません。
Q18:断熱改修として、遮熱塗料を塗装する工事は対象ですか。
A18:遮熱塗料の工事は、単体で行った場合、対象ではありません。断熱性を高める工事は、改修部位の省エネ性能が平成28年省エネ基準相当に新たに適合するために、成形製品の断熱材を施工する工事を想定しています。
Q19:滑りにくい床の素材や材質は、指定されていますか。
A19:リフォーム税制においては、滑りにくい床の材質・素材を具体的に指定していません。なお、「滑りにくい床材料への取替え」には、床の材料の取替えに伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれますが、滑り止め溶剤の塗布やテープシールの貼付けのような、表面処理のみを行うものは含まれません。
Q20:間取り変更工事は、どのような工事ですか
A20:子育て対応改修における間取り変更工事は、以下の[1]~[3]に該当する工事が対象です。
[1]子どもの就寝、学習等の用に供する居室の増設
[2]水回り(キッチンと洗濯スペース)を近接させる工事
[3]調理をしながら居室を見渡しやすい構造とする工事 (対面キッチン化を伴う間取り変更や独立キッチンの間仕切壁を撤去など)


Q21:第1号工事とはなんですか。
A21:「増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替え」を指しています。
「大規模の修繕」:建築基準法第2条第14号に規定する修繕(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)です。
「過半」:全体面積の半分以上を指します。
「主要構造部(防火や安全、衛生上重要な建物の部位)」:同法第2条第4号に規定されている部分です。
Q22:第1号工事と、第2号工事の違いはなんですか。
A22:第1号工事は主に戸建住宅、第2号工事は主にマンション等の区分所有部分が対象となっている点で違いがございます。
第1号工事:増築、改築、建築基準法に定める大規模修繕または模様替え(建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕・模様替え)
第2号工事:マンション等の区分所有する部分について行う一定の修繕又は模様替え(次のいずれかの部位の過半の修繕や模様替え。
[1]主要構造部である床等
[2]主要構造部である階段
[3]間仕切壁の室内に面する部分(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る)
[4]主要構造部である壁の室内に面する部分(遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る))
Q23:第3号工事とは、どのような工事ですか。
A23:家屋のうち[1]居室、[2]調理室、[3]浴室、[4]便所、[5]洗面所、[6]納戸、[7]玄関、[8]廊下のいずれかの床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えを指します。
戸建て・マンションのいずれの住宅形態も対象ですが、マンション等の区分所有住宅の場合には、専有部分の改修のみが対象であり、共用部分は対象外となります。
Q24:戸建てのフルリノベーションはどれに該当しますか。
A24:間取り変更等を伴う工事であれば、第1号工事の改築に、主要構造部の過半を超えた修繕・模様替えであれば、第1号工事の大規模の修繕・模様替えも該当する可能性があります。
主要構造部以外の床または壁を全面改修している場合は、第3号工事も該当する可能性があります。
Q25:マンションのリノベーションや、スケルトン工事はどれに該当しますか。
A25:第2号工事、または主要構造部以外の床または壁を全面改修している場合は、第3号工事も該当する可能性があります。
Q26:対象にならない工事としては、どんなものがありますか。
A26:つぎのようなものがあります。
・単体で行う屋根・外壁の塗装工事。ただし、屋根の第1号工事と同時に行う屋根の塗装工事、外壁の第1号工事と同時に行う外壁の塗装工事は対象です。
・単体で行う設備機器(システムキッチン、便器、洗面台等)の交換工事。ただし、第1号から第6号工事と同時に行う場合は対象です。
・単体で行う壁のクロスの張り替え工事。ただし、第2号又は第3号の壁にかかる対象工事と同時に行う場合は対象です。
・ホームエレベーターの設置工事。必ずしも本体工事と併せて行うことが必要ではないため対象になりません。
・外構の改修工事。建築物との付随性がないと考えられるため対象になりません。
Q27:ソーラーパネル工事は該当しますか。
A27:該当しません。屋根の改修工事とあわせて行った場合も、付随工事として計上することはできません。
Q28:第1号工事の「増築」とは、どのような工事ですか。
A28:第1号工事の「増築」は、既存の建築物と一体でなければ生活を営めず、単独では住宅としての機能を有しない建築物への工事を指します。別棟として増築する場合は対象外です。
Q29:第4号工事(耐震改修)は、部分改修や、ある部位だけの改修でも対象ですか。
A29:一部分の改修であっても、改修後の家屋全体が、現行の耐震基準に適合していれば対象です。
Q30:「当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取り付けに係る工事(一体工事)を含む。」とありますが、具体的にどのような工事が、一体工事として含まれますか。
A30:次のような、本体工事と一体工事の組み合わせの例がございます。
・(本体工事)第1号工事のうち、壁の改修
(一体工事)それに伴って実施した、窓設備の取り替え(窓本体や内窓のほか、サッシのカバー工法による交換、クレセント交換なども含みます)
・(本体工事) 第1号工事のうち、床の断熱改修
(一体工事)床の断熱改修後に行った、畳やフローリングなどの床材の張り替え
・(本体工事)第3号工事のうち、便所の床・壁の全部改修
(一体工事)床の改修に伴う便器の交換・設置、壁の改修にともなうクロスの張り替え、壁付けのトイレットペーパーホルダーの交換
・(本体工事)第5号工事のうち、手すりやスロープの設置工事
(本体工事)手すり設置のための、壁や床の補強作業
・(本体工事)第5号工事のうち、玄関や勝手口(屋内部分)の段差解消工事
(一体工事)段差解消工事に伴う、屋内からつながる形態での屋外スロープ設置
Q31:カバー工法による改修工事は、第1号工事に該当しますか。
A31:外壁の工事については、外壁の外装材のみの改修、カバー工法による改修はいずれも第1号工事に該当しません。一方で、外装材の改修を行うことで、外壁のすべての材を改修し、その改修部分の見付面積が過半となる改修は、第1号工事に該当します。
Q32:断熱材等を扱わず、外壁のみを単純交換する工事は、第6号工事に該当しますか。
A32:第6号工事は、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事およびこれと併せて行う天井等、壁、床等の断熱性を高める工事」が対象です。このうち、壁の断熱性を高める工事は、リフォーム促進税制の省エネ改修と同じく、断熱材を用いた工事が想定されています。
したがって、断熱性を高めない、単純な交換工事は対象となりません。
Q33:住宅の一部分に第6号工事を行いました。改修後の断熱性能は、どの範囲で計算しますか。(増改築等工事証明書にどのように記載しますか。)
A33:改修後の住宅全体の性能等級を記載してください。
Q34:いつ発行しますか。いつまでに発行すればよいですか。
A34:増改築等工事証明書は、原則、工事完了後に発行します。
所得税では、確定申告(例年原則として2月16日から3月15日)の時期に、
固定資産税では、減額申請時(工事完了から3ヶ月以内)に提出する書類です。したがって、適用をうける(申告する)時期までには、入手している必要があります。
Q35:証明年月日とはいつですか。
A35:証明書の発行主体が、家屋についての証明を行った日(証明書を作成した日)です。
Q36:証明申請者とは誰ですか。
A36:減税の適用を受ける方(証明書を確定申告で提出する方)です。様式P1の証明申請者の欄には、減税適用をうける方のご氏名をご記入ください。
Q37:どなたに発行を依頼すればよいですか。
A37:増改築等工事証明書は、次の4つのいずれかに該当する方が発行可能です。発行依頼をする際は、直接お問い合わせください。
なお、当省HPにて発行に対応している登録住宅性能評価機関を掲載しています→こちら
1.登録された建築士事務所に所属する建築士の方
2.指定確認検査機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
3.登録住宅性能評価機関に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
4.住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士又は建築基準適合判定資格者の方
Q38:発行できる者に「登録された建築士事務所に所属する建築士」とありますが、具体的にどのような者ですか。
A38:「登録」とは、建築士法第23条第1項の規定に基づく、設計業務等を行う場合には一級、二級又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければならないという、この「登録」を指します。
税額控除という公的な減税措置を適用するため、対象工事が適切に行われたことを客観的に証明し、不正等を防ぐ観点から、登録をうけた建築士が増改築等工事証明書を発行できることとしています。
Q39:様式はどれを選べばよいですか。どこで入手できますか。
A39:当省HPにて、Excel版、PDF版を公開しています。どちらの様式をお使いいただいても差し支えありません。様式の年度については、工事完了日が属する年のものを選択してください。→こちら
Q40:すべてのページを記入する必要がありますか。
A40:様式にはすべてのリフォームについての記入欄をご用意しておりますが、
実際に行った工事や、申請する制度に応じて、該当する部分のみを記入していただき差し支えありません。

Q41:証明書発行にあたり、現地確認は必要ですか。
A41:証明書を記入すること自体には、現場確認は必須ではありません。
証明書発行前の、工事に関する現場確認などは適宜必要となります。
Q42:「その他設計に関する書類」とはどのような書類ですか。
A42:「その他設計に関する書類」とは、工事実施のために必要な図面・設計図及び仕様書を指します。
増改築等工事証明書を発行する際には、適用要件を満たすかを判断するため、以下の書類を確認する必要がございます。
・増改築等を行った家屋の登記事項証明書
・工事契約書の写し
・工事費用内訳等
・設計図書その他設計に関する書類等
・補助金交付額決定通知書等
上記の書類は、増改築等工事証明書に添付する必要はございませんが、税務窓口において資料を求められる可能性もあります。各種資料をご確認のうえ、証明書をご発行ください。
Q43:工事費用はどのように記載すればよいですか。
A43:つぎのとおりです。
〇共通事項
・改修工事に補助金を活用した場合は、交付決定通知書等に記載されている、交付が確定した補助金の額を、様式内の「交付される補助金等の額」の欄へ記入してください。
・所得税では、告示に定められているリフォーム工事ごとの標準的な工事費用相当額から、補助金等を差し引いた額
・固定資産税では、実際にかかった費用から補助金等の額を差し引いた額
で、最終的に費用要件を満たすかを判定し、控除額等を計算します。
〇所得税【リフォーム税制】
⇒工事ごとに、標準的な工事費用相当額(改修工事項目に応じて定められている「単位あたりの金額」に「単位」をかけて、算出するもの)を記入ください。実際の工事費用ではないため、ご留意ください。
各リフォームの標準的な工事費用相当額の単価や単位は、こちらのページの資料に掲載しています。
〇所得税【リフォーム税制のうち、その他増改築工事(第1号~第6号工事)】
⇒対象となる工事に、実際にかかった費用(税込)をご記入ください。
併用するリフォーム税制の各メニューに計上した工事について、その他増改築工事の費用に重複して計上しないよう、所得税【リフォーム税制】に該当する工事の費用は、差し引く、按分する等してください。
〇固定資産税、住宅ローン減税(増改築)
⇒対象となる工事に、実際にかかった費用(税込)をご記入ください。
なお、設計料、既存の構造の解体費用、設備の撤去費用、浴室や便所の仮設費用など、対象工事を行うにあたり必要となった経費は、実際にかかった費用として計上していただいて差し支えありません。
※工事費内訳書や工事請負契約書など、工事費用を証明する書類に記載しているものであることをご確認ください。なお、対象工事に付随していない費用、対象外の工事にかかった費用は計上できません。
Q44:所得税の特例控除と、固定資産税の減額を併用したい場合、どのように発行し、申請しますか。
A44:同じ内容の証明書を2部ご用意ください。(所得税控除は税務署へ、固定資産税の減額は市町村等へ、それぞれ提出してください。)
Q45:住宅が共有持分(夫婦、親子など)であるときはどのように発行し、申請しますか。
A45:所得税→減税をお受けになる方の人数分、【申請者名のみが異なる、同じ内容の証明書】をご用意いただき、ご提出ください。(例 ご夫婦で共有名義のご自宅の場合 2部)
固定資産税→筆頭者の方を申請者として、ご提出ください。区分所有などで所有者が複数いるときは、納税義務者(区分所有者)の人数分、ご用意ください。
Q46:押印する印鑑は、実印のみですか。認印でも問題ありませんか。また、電子印は認められますか。
A46:原則として実印をお願いしております。認印もお使いいただけます。
電子印での申請は、税務署にて取扱いが認められる場合には使用可能ですが、実際の可否は申請される税務署へご確認ください。
Q47:マンションの大規模修繕等で、工事契約者と申請者(減税を受ける方)が一致しないときも発行できますか。
Q47:改修工事の契約者名義が、管理組合名や管理会社名であることは、差し支えありません。
なお、増改築等工事証明書は、申告される方(マンション等は、各住戸にお住まいの方々)のお名前で、申請される方の人数分をご用意いただきます。
証明申請者の欄には、実際に減税を申請される方のご氏名をご記入ください。
参考:工事費用の算出方法(所得税)
( 【標準的な工事費用相当額の合計】 - 【補助金等の額】 )× 修繕積立金の全体額のうち各住戸が拠出した額の割合
上記の額が、50万円を超える住戸にお住まいの方は、適用の要件を満たすと判断できます。
Q48:バリアフリー改修を行い、固定資産税の減額措置を受けたいのですが、増改築等工事証明書に記入欄がありません。
A48:リフォーム促進税制におけるバリアフリー改修の証明書では、
固定資産税の減額措置を受けるために必要な証明書が、市町村等により異なっています。
そのため、所得税の特別控除と異なり、一律で増改築等工事証明書を求めておりません。したがって、様式にも記入欄がありません。当該家屋(住宅)が所在する市町村等へお問い合わせください。
Q49:増改築等工事証明書とのちがいはなんですか。
A49:住宅の耐震改修を行った場合に、工事内容を証明する書類ですが、証明内容と発行主体が異なります。
・住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。証明内容は、耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替)の場合のみです。
(住宅の所在地を管轄する地方公共団体が住宅耐震改修証明書の発行を行っていない場合は、代わりに増改築等工事証明書を発行していただく必要があります。)
増改築等工事証明書は、耐震改修以外の、リフォーム税制等の対象工事の証明をします。
登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
なお、減税を申請される方は、どちらの書類を選択していただいても差し支えありません。
Q50:共有持分である住宅を改修しました。所得税の控除を受けたいですが、どのように発行を依頼すればよいですか。
A50:減税をお受けになる方の人数分、証明書が必要です。証明申請者名のみが異なる、同一の内容のものをご用意ください。
なお、標準的な工事費用相当額を算出するときは、所有されている家屋や部屋の全体を算出対象とします。
そのうえで、あわせて提出する【住宅耐震改修特別控除額の計算明細書】(国税庁で用意している様式)において、共有持分の割合の欄で、それぞれの持分割合を申告してください。計算明細書の記入方法は、国税庁またはお近くの税務署へお問い合わせください。
Q51:対象工事や、標準的な工事費用相当額はどこで確認できますか。
A51:こちらでご確認いただけます。