全般
リフォームを検討中・実施中で、減税制度を受けるまでの流れを知りたいです。
まず、ご自身やリフォームを行った家屋が対象であるかご確認ください。
つぎに、行う・行った工事が対象であるか、補助金の利用有無を、リフォーム事業者等とご相談ください。
リフォームをした際の税制はいくつか種類があります。(リフォーム促進税制、住宅ローン減税(増改築)、贈与税の非課税措置等)
お受けになりたい税制の要件にあてはまるかも、あわせてチェックしてください。
要件を満たす場合には、増改築等工事証明書の発行を建築士等へ依頼してください。
最終的に、所得税控除は税務署へ、固定資産税の減額措置は各市区町村等へ、消費者の方が申請する必要があります。
期限には余裕をもって、ご準備をお願いします。

賃貸住宅は対象ですか。
基本的に、賃貸住宅は対象としておりません。
賃貸住宅も対象となるのは、耐震改修、または耐震改修をあわせておこなう長期優良化改修のみです。
住宅を新築・購入したときの、10年以上の償還期間がある住宅ローンがあるとき、リフォームの住宅ローン減税も対象になりますか。
対象になりません。
住宅ローン減税を、リフォーム・増改築として申請するには、そのリフォームのために新たに10年以上の償還期間がある住宅ローン(リフォームローン等)を組んでいる必要があります。
また、すでに購入時のローンがあり、現金などの自己資金でリフォームをした場合は、リフォーム促進税制がお使いいただける可能性があります。
リフォームする家屋が共有名義です。住宅ローン減税(増改築)を受けたいとき、ローンの名義はどうしたらいいですか。
お受けいただけるのは、家屋の所有者と、ローンの名義人が一致しているときです。つぎのような利用パターンがあります。
○利用できる場合
・住宅は親子共有、リフォームローンの名義人は子のみ→子が住宅ローン減税(増改築)を利用できます。
・住宅は夫婦共有、リフォームローンの名義人も夫婦連名→おふたりとも住宅ローン減税(増改築)を利用できます。
×利用できない場合
・住宅は親が所有し、リフォームローンの名義人は子→おふたりとも住宅ローン減税(増改築)を利用できません。
外構工事は対象になりますか。
テラス、ウッドデッキ、フェンスなどの工事は、原則として対象外です。
ただし、玄関内の段差解消に伴う屋外へのスロープ設置など、 住宅内のリフォームと「必然性がある」ような付随して行う工事は含められる場合があります。
壁のクロスの張り替えは対象になりますか。
原則として、単体工事であれば対象外です。
ただし、壁の断熱改修や、間仕切り壁の解体、新設に伴って、必然的かつ付随的に行った、クロスの張り替えは一体工事として費用に含められる場合があります(実際にかかった費用が要件判定の対象となっている【その他増改築等工事(第1号~6号工事)】、【固定資産税】など)。
標準的な工事費用相当額とはなんですか。
「標準的な工事費用相当額」とは、改修工事項目に応じて「単位あたり金額」に「単位」を乗じた額をいいます。
リフォーム促進税制のうち所得税の控除を申請するときに用いるもので、国土交通省の告示で定められています。
標準的な工事費用額は、材料、設備等の本体の価格と、それを設置したり、既存の設備を解体・撤去する費用も含めて設定されています。
増改築等工事証明書を所得税控除のために発行するときで、
リフォーム促進税制の各メニュー(耐震、バリアフリー、省エネ、子育て対応、同居対応、長期優良住宅化)を申請したいとき
には、実際にかかった費用ではなく、標準的な工事費用額を用いてください。
なお、リフォーム促進税制の所得税控除については、実際の工事費用が要件をみたしていても、標準的な工事費用相当額の合計が要件を満たさないときは、減税の適用ができません。
標準的な工事費用相当額の計算で用いる単位のうち、「施工面積」とはなにを指しますか。
工事を実質的に実施した施工部位の面積を指します。
例:バリアフリー改修として、浴室の段差解消工事(浴室につながっている脱衣室や廊下等の床の高さをさげる工事)を行った。
→床材の取り替え/撤去等がなされた脱衣室や廊下等の床の面積が施工面積
例:バリアフリー改修として、浴室の段差解消工事(浴室そのものの床をかさ上げする工事)を行った。
→かさ上げした浴室の床の面積が施工面積
「対象者と同居」の要件があるとき、どの時点で同居の判定を行いますか。
所得税:リフォーム後の居住開始日が属する年の12月31日における現況で、判断します。
固定資産税:工事完了後、市区町村へ申告する時点で、満たされている必要がございます。
工事前~工事を開始した時点で同居していることを求めるものではございません。工事後に、改修を行った住宅へ転居するような場合でも、適用の対象となります。
ほかの制度と併用できますか。
併用できるものもございます。つぎのような組み合わせが想定されます。
・国や地方公共団体のリフォーム補助金と、リフォーム税制(所得税、固定資産税)
・住宅を購入したときの住宅ローン減税と、自己資金によるリフォーム税制(所得税)
・住宅を購入したときの住宅ローン減税(新築時・取得時)と、リフォームのために新たにローンを組んだときの住宅ローン減税(増改築)
耐震改修
木造住宅でない住宅(マンション等)の、一部分を改修しました。標準的な工事費用相当額の単位に設定されている「建築面積」や「床面積」は、一部の改修のときも、建物の全体の面積で計算するのですか。
建物全体の面積での計算をお願いいたします。耐震改修を行うことで、建物全体の耐震性が向上し、新たに耐震基準へ適合することを要件、制度の目的としているためです。
「地震に対する安全性に係る基準」を満たすためには、工事実施者ではなく第三者による確認・認定が必要ですか。
必ずしも第3者評価を求めているものではありません。
通達において示す基準(木造住宅では一般診断法による上部構造評点が 1.0 以上、精密診断法による上 部構造耐力の評点が 1.0 以上、地盤及び基礎が安全であること等。マンション等では第2次診断法もしくは第3次診断法により計算される各階の構造耐震指標が 0.6 以上であること等。)を満たすものと確認できれば、自社評価等による認定でも差し支えありません。
(補助金を併用する場合に、補助金交付の要件として第3者の評価が必須であるようなときは、その実施を妨げません。)
木造住宅で、基礎・壁・屋根以外の工事も改修内容にふくまれていた場合、どの区分の標準的な工事費用額を選択すればいいですか。
木造住宅の耐震改修は、基礎、壁、屋根、基礎・壁・屋根以外の区分があります。改修を行った結果、耐震性能や強度が増した部分の面積を計上してください。
例:柱の工事とあわせて、筋交いを壁の内部に設置した→壁内部の工事であって結果として壁の補強となった場合、壁の改修で計上できます。
改修した結果、家屋は現行の耐震基準に適合しているが、工事をどの区分で計上するべきか判断がつかない場合は、基礎・壁・屋根以外に該当するものとして取り扱っていただいても差し支えありません。
省エネ改修
窓の断熱改修>家にある窓のすべてを改修する必要がありますか。窓の工事だけで費用要件を満たさなくてはいけませんか。
リフォーム税制の省エネ改修においては、住宅にあるすべての窓を改修する必要はなく、一部分(2階建て住宅のうち、1階部分のみ等)の窓の改修も対象です。
また、費用要件は、以下のとおりです。以下を満たしていれば、窓の改修だけで費用要件を満たさなくても、適用対象となる可能性があります。
所得税:窓の改修を含む、省エネ改修全体で50万円を超えていること
固定資産税:窓の改修を含む、省エネ改修全体で60万円を超えていること
→高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システム、太陽光発電設備の設置工事を行う場合
窓の断熱改修・床、壁、天井等の断熱改修にかかった額が50万円(税込)を超え、かつ各種設備設置工事をふくむ省エネ改修全体にかかった費用の合計額が60万円(税込)を超えていることが必要です。
窓の断熱改修>面積、標準的な工事費用相当額はどのように算出しますか。
窓の改修の標準的な工事費用額は、
改修工事ごとに定められた単価×家屋の床面積×改修した窓の割合(既存の外気に接する窓で、対象となる断熱改修を行った窓の面積の合計÷全ての外気に接する窓の面積の合計)で算出します。
また、既存の窓の面積は、該当する開口部の面積を実測して、算出してください。
風呂、トイレ、吹き抜けなどに設置されている窓も、外気に接していれば、【全ての外気に接する窓】に該当します。
計算例1
内窓の新設(6地域・8100円)、外気に接するすべての窓の面積の合計30㎡、改修した窓の面積30㎡、家屋の延べ床面積75㎡ であるとき
8100(円)×75(㎡)×1(30(㎡)÷30(㎡))=607,500円【←標準的な工事費用相当額】
計算例2
ガラスの交換(6300円)、家屋の延べ床面積100㎡、改修した窓の面積40㎡、外気に接するすべての窓の面積の合計80㎡であるとき6300×100×0.5(改修窓面積40㎡÷すべての窓面積80㎡)=315,000円 となります。
窓の断熱改修>玄関ドアの交換、勝手口のガラスやサッシの交換は対象ですか。
玄関ドアや勝手口の工事は省エネ改修の対象ではありません。窓の断熱改修は、原則「外気に接する窓」が対象です。
窓の断熱改修>所得税の控除で使う標準的な工事費用額の算出をしています。単位として設定されている「家屋の床面積の合計」は、家屋全体の延べ床面積ですか。
基本的には、家屋全体の延べ床面積です。
ただし、所得税控除の要件では「自己が所有し、居住していること」がありますので、区分所有などで建物の一部を所有しているときは、その区分所有している部分の床面積の合計となります。
(例:3階だての戸建て住宅で、1階部分を親世帯、2・3階部分を子世帯が所有しており、1階だけを改修したときは、親世帯の所有している1階部分の床面積が「家屋の床面積の合計」の対象になります。)
窓の断熱改修>内窓の新設・交換と、既存のガラスやサッシの交換は併用できますか。
併用できます。
ガラス、サッシの交換→既存の外気に接する窓のガラス、サッシの交換
内窓の新設・交換→外気に接する窓の内側につける、内窓の新設または交換
を想定しており、それぞれ異なる工事内容ですので、併用可能です。
既存の窓のサッシやガラスを交換し、さらに内窓を新たにつけた場合は、
・サッシの交換やガラス交換に設定された標準的な工事費用額と、
・内窓の新設・交換に設定された標準的な工事費用額を、
それぞれ改修した窓の割合や、家屋の延べ床面積を乗じて計算し、最後に合算してください。
床、壁、天井等の断熱改修>家屋のすべてを改修しなくてはいけませんか。一部だけでも対象ですか。
リフォーム税制の省エネ改修においては、住宅のすべての床、壁、天井等を改修する必要はなく、一部分(2階建て住宅のうち、1階部分のみ、リビング一室のみ等)の改修も対象です。
工事費用や、改修箇所が新たにH28年省エネ基準を満たすこと、窓の改修を行っていること、など各種要件を満たしていれば、住宅の一部の改修であっても対象となります。
断熱改修として、遮熱塗料を塗装する工事は対象ですか。
遮熱塗料の工事は、単体で行った場合、対象ではありません。断熱性を高める工事は、改修部位の省エネ性能が平成28年省エネ基準相当に新たに適合するために、成形製品の断熱材を施工する工事を想定しています。
節水トイレ、節湯水栓は対象ですか。
節水トイレへの交換、水栓の交換は、省エネ改修の対象ではありません。
改修をする前の住宅の省エネ性能は指定されていますか。
リフォーム促進税制の省エネ改修において、改修前後の住宅全体の省エネ性能に関しては、要件を定めておりません。
なお、改修する部位の省エネ性能が、平成28年省エネ基準相当に、新たに適合することが工事の要件です。
地域区分はどこで確認できますか。
増改築等工事証明書についての通達で、載せております。
こちらからご確認ください。(PDFがひらきます)
窓の改修を行っていませんが、太陽光発電設備/高効率給湯器/高効率エアコン等の省エネ設備の設置をしました。省エネ改修の対象ですか。
リフォーム促進税制>省エネ改修では、窓の断熱改修が必須工事です。
したがって、窓の断熱改修を行っていないときの各種設備設置工事は、要件を満たさないため、省エネ改修として申請することはできません。
高効率エアコンは、どういったものが対象ですか。
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第18条第1項第2号に掲げるエアコンディショナー(暖房の用に供することができるものを含み、冷房能力が五十・四キロワットを超えるもの及び水冷式のものその他経済産業省令で定めるものを除く。) のうち、日本産業規格C9901に定める省エネルギー基準達成率が107%以上のものを指しています。
設置するエアコンが、省エネ基準達成率107%を満たすかどうかは、省エネ性能ラベル、または
こちらのサイトで確認することができます。
高断熱浴槽は対象ですか。
リフォーム税制の省エネ改修としては、対象ではありません。
なお、要件を満たす場合、バリアフリー改修の対象工事として計上できる場合があります。詳細は
こちらをご確認ください。
蓄電池の購入・設置は対象ですか。
蓄電池購入・設置は省エネ改修の対象とはなりません。
バリアフリー改修
滑りにくい床の素材や材質は、指定されていますか。
リフォーム税制においては、滑りにくい床の材質・素材を具体的に指定していません。
なお、「滑りにくい床材料への取替え」には、床の材料の取替えに伴って行う下地の補修や根太の補強等の工事は含まれますが、滑り止め溶剤の塗布やテープシールの貼付けのような、表面処理のみを行うものは含まれません。
出入口の戸を改良する工事>従前から引き戸であったときや、引き戸を開き戸に変更する工事は対象ですか。
引き戸→引き戸
引き戸→開き戸
折り戸→開き戸 へ変更するような工事は、対象ではありません。
戸の改良工事は、開閉時に体の位置を大きく動かす必要のある開戸から、開閉動作時の負担がより少ない戸の形式(引戸・折戸・吊戸等)へ変更する工事を想定しています。
また、増改築改築等工事証明書の通達のP15において、開戸を引戸、折戸等に取り替える工事は、「開戸を引戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える工事をいう。」と規定しています。
バリアフリー改修の工事と、第3号工事のどちらにも当てはまる工事内容である場合、どうしたらいいですか。
バリアフリー改修は10%控除対象、その他増改築の第3号工事は5%控除対象ですので、いずれの要件も当てはまる場合はどちらに計上いただいても差し支えありません。
なお、重複して計上することはできませんので、いずれか片方を選択することとしてください。
段差解消工事>施工面積はどのような考え方で計算しますか(どこまでが対象範囲ですか)。
標準的な工事費用額の算定単位となる【施工面積】は、実際に改修を行った部分の面積を指しております。
算定例1:浴室の床のかさあげや床材の交換をして、段差を解消したとき
→その浴室の床全体の面積が、施工面積です。
算定例2:浴室の床の高さにあわせる形で、脱衣室や廊下の床の改修工事をして段差を解消したとき
→脱衣室や廊下の床を実際に改修した部分の面積が、施工面積です。
階段に昇降機を取り付ける工事や、ホームエレベーターは、対象ですか。
リフォーム促進税制では、バリアフリー改修の対象工事ではありません。
「浴槽のまたぎの高さの低いものへの取替え工事」を行った場合、省エネ関係の補助金で交付された「高断熱浴槽の設置工事」の金額は差し引くべきですか。
いずれも工事内容は『浴槽の取替え工事』であるため、バリアフリー目的の補助金でなくても、浴槽の工事に交付された補助金は差し引きます。
トイレや浴槽など、設備がバリアフリー基準を満たすことを、増改築等工事証明書のほかに別途証明しなくてはいけませんか。
増改築等工事証明書のほかには、別途証明書は必要ありません。
行った工事、交換した設備がバリアフリー対応であるかは、設備の仕様書等や実測によるご確認で差し支えありません。
なお、バリアフリー改修の詳細な基準は、当省HP>住宅リフォームの減税制度において使用する証明書(増改築等工事証明書・住宅耐震改修証明書)>増改築等工事証明書 最新の告示・通達>通達(所得税)に掲載しています。
子育て対応改修
従前から対面式キッチンで、さらに対面式キッチンの設備へ交換したときは、【対面式キッチンに取り替える工事】に該当しますか。
該当しません。従前の状態が、対面式キッチンでない(壁づけである等)ものから、新たに対面式キッチンへ交換する工事が対象です。
間取り変更工事は、どのような工事ですか
子育て対応改修における間取り変更工事は、以下の[1]~[3]に該当する工事が対象です。
[1]子どもの就寝、学習等の用に供する居室の増設
[2]水回り(キッチンと洗濯スペース)を近接させる工事
[3]調理をしながら居室を見渡しやすい構造とする工事 (対面キッチン化を伴う間取り変更や独立キッチンの間仕切壁を撤去など)
間取り変更工の箇所数は、どのように数えますか
間仕切り壁は、「部屋と部屋等を区切るために設置される内壁」を想定しています。
したがって、基本的には間仕切り壁・建具を撤去した後の部屋数に基づいて考えます。 例:間仕切り壁・建具を撤去した後の部屋数が2→1となった(2部屋を区切る間仕切り壁の1面分を解体した)ときには、1箇所と計上してください。
第1号~第6号工事
第1号工事とはなんですか。
建築基準法上の「増築・改築・大規模の修繕・大規模の模様替え」を指しています。
主に、建築確認が必要となる規模・内容の工事が該当します。
「増築」:既存の建築物と一体でなければ生活を営めず、単独では住宅としての機能を有しない建築物への工事を指します。別棟として増築する場合は対象外です。
「大規模の修繕」:建築基準法第2条第14号に規定する修繕(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕)です。
「大規模の模様替」:建築基準法第2条第15号に規定する模様替(建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替)です。
「過半」:全体面積の1/2以上を指します。
「主要構造部(防火や安全、衛生上重要な建物の部位)」:同法第2条第4号に規定されている部分です。
第1号工事と、第2号工事の違いはなんですか。
第1号工事は主に戸建住宅、第2号工事はマンション等の区分所有部分が対象となっている点で違いがございます。
第1号工事:増築、改築、建築基準法に定める大規模修繕または模様替え(建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕・模様替え)
第2号工事:マンション等の区分所有する部分について行う一定の修繕又は模様替え(次のいずれかの部位の過半の修繕や模様替え。
[1]主要構造部である床等
[2]主要構造部である階段
[3]間仕切壁の室内に面する部分(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る)
[4]主要構造部である壁の室内に面する部分(遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る))
戸建てのフルリノベーションはどれに該当しますか。
間取り変更等を伴う工事であれば、第1号工事の改築に、主要構造部の過半を超えた修繕・模様替えであれば、第1号工事の大規模の修繕・模様替えも該当する可能性があります。
主要構造部以外の床または壁を全面改修している場合は、第3号工事も該当する可能性があります。
マンションのリノベーションや、スケルトン工事はどれに該当しますか。
第2号工事に該当する可能性があります。
主要構造部以外の床または壁を全面改修している場合は、第3号工事も該当する可能性があります。
システムキッチンの入れ替えは第1号~第6号工事の対象ですか。
単体で行う場合、対象外です。なお、調理室の床または壁の全部の修繕または模様替えを行い、それとあわせてシステムキッチンを入れ替えた場合は、床や壁の修繕・模様替えに付随する工事として第3号工事に計上できる可能性があります。
便器の交換は第1号~第6号工事の対象ですか。
単体で行う場合、対象外です。なお、便所の床または壁の全部の修繕または模様替えを行い、それと付随して便器を入れ替えた場合は、床や壁の修繕・模様替えに付随する工事として第3号工事に計上できる可能性があります。
浴槽やユニットバスの交換は、第1号~第6号工事の対象ですか。
浴槽→第5号工事の【浴室の改良】に該当する可能性があります。ただし、従前よりもまたぎの高さが低いものとなる等、バリアフリー目的の改修であることが必要です。
ユニットバスの交換→ユニットバスを設置・交換することにより、浴室の床または壁の全部の修繕・模様替えとなるときは、第3号工事に該当する可能性があります。このとき、浴槽や水栓器具等を、床または壁の修繕・模様替えとあわせておこなったときは、一体工事として第3号工事に計上できます。
内窓の一部の設置は対象ですか。(第6号工事>すべての居室のすべての窓の改修に該当しない場合等)
内窓を家屋のうちの一部に設置する工事は、つぎの2通りの場合は、計上できます。下記以外の場合は、第1号~6号工事に該当しません。
[1]改修後に住宅性能評価書の取得か、増改築後の長期優良住宅認定がある場合→第6号工事に計上できます。
[2]第3号工事に該当する、床または壁のすべての修繕または模様替えと同時に、付随する工事として内窓設置した場合→第3号工事の一体工事として計上できます。
給湯器の交換は、第1号~第6号工事の対象ですか。
いずれの区分でも、単体の設置・交換工事は、対象外です。
第1号~第6号工事の対象にならない工事は、どんなものがありますか。
つぎのようなものがあります。
・単体で行う屋根や外壁の塗装工事。ただし、屋根の第1号工事と同時に行う屋根の塗装工事、外壁の第1号工事と同時に行う外壁の塗装工事は対象です。
・単体で行う設備機器(システムキッチン、便器、洗面台、給湯器等)の交換工事。ただし、第1号から第6号工事と同時に行う場合は対象です。
・単体で行う壁のクロスの張り替え工事。ただし、第2号又は第3号の壁にかかる対象工事と同時に行う場合は対象です。
・ホームエレベーターの設置工事。必ずしも本体工事と併せて行うことが必要ではないため対象になりません。
・外構の改修工事。建築物との付随性がないと考えられるため対象になりません。
第3号工事の床または壁の修繕・模様替えとはどのような工事ですか。
既存の床の床材を剥がして張り替える工事や、壁材の交換を想定しています。
壁本体の改修のない単体でのクロスの張り替え、既存の床材の改修がないフローリングの重ね張り(上張り)などは、第3号工事の対象ではありません。
また、ユニットバスを設置することで、浴室の床または壁のすべてが修繕・模様替えとなる場合は、ユニットバスの設置も第3号工事の対象工事とあわせて行った付随工事として、あわせて計上しても差し支えありません。
ソーラーパネル設置は、第1号~6号工事に該当しますか。
いずれにも該当しません。屋根の改修工事とあわせて行った場合も、付随工事として計上することはできません。
第3号工事>「納戸」とはなんですか。
3号工事の「納戸」は、建築基準法上の居室の条件(採光等)を満たさない部屋を指します。
寝室に附属するクローゼットなど、独立した室でないものは該当しません。
第4号工事(耐震)は、部分改修や、ある部位だけの改修でも対象ですか。
一部分の改修であっても、改修後の家屋全体が、現行の耐震基準に適合していれば対象です。
「当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取り付けに係る工事(一体工事)を含む。」とありますが、具体的にどのような工事が、一体工事として含まれますか。
次のような、本体工事と一体工事の組み合わせの例が想定されます。
・(本体工事)第1号工事のうち、主要構造部である壁の改修
(一体工事)それに伴って実施した、既存の窓設備の取り替え(窓本体や内窓のほか、サッシのカバー工法による交換、クレセント交換なども含みます)
・(本体工事) 第1号工事のうち、主要構造部である床の断熱改修
(一体工事)床の断熱改修後にあわせて行った、畳やフローリングなど床材の張り替え
・(本体工事)第3号工事のうち、便所の床・壁の全部改修
(一体工事)床の改修に伴う便器の交換・設置、壁の改修にともなうクロスの張り替え、壁付けのトイレットペーパーホルダーの交換
・(本体工事)第5号工事のうち、手すりやスロープの設置工事
(本体工事)手すり設置のための、壁や床の補強作業
・(本体工事)第5号工事のうち、玄関や勝手口(屋内部分)の段差解消工事
(一体工事)玄関など屋内の段差解消工事に伴う、屋内からつながる形態での屋外スロープ設置
外壁のカバー工法による改修、塗料の塗装は、第1号工事に該当しますか。
該当しません。つぎのような工事も対象になりません。
・外壁の外装材のみの改修
(外装材の改修が、外壁のすべての壁材の改修のうちに含まれる場合に限って、第1号工事に該当)
・外壁の内側から断熱改修等を行う行為
・既存外壁のカバー工法による改修
参考:屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて
屋根のカバー工法による工事や、屋根葺き材のみの改修は、第1号工事に該当しますか。
いずれも第1号工事の大規模修繕・模様替えに該当しません。
参考:屋根及び外壁の改修に関する建築基準法上の取扱いについて
第6号工事>断熱材の設置交換のない、外壁のみを単純交換する工事は、該当しますか。
第6号工事は、「全ての居室の全ての窓の断熱改修工事およびこれと併せて行う天井等、壁、床等の断熱性を高める工事」が対象です。
このうち、壁の断熱性を高める工事は、リフォーム促進税制の省エネ改修と同じく、断熱材を用いた工事が想定されています。
したがって、断熱性を高めない、単純な交換工事は対象となりません。
第6号工事>住宅の一部分の改修を行いました。改修後の断熱性能は、どの範囲で計算しますか。
改修後の住宅全体の性能等級です。
第6号工事>窓の断熱改修の基準はどういったものですか。
第6号工事は、改修を行う各部位がいずれも平成28年省エネルギー基準相当以上の省エネ性能となることを求めております。
かつ、改修を行う各部位が、いずれかに該当する必要があります。
1 全ての居室の全ての窓の断熱性を高める工事
→熱貫流率が、住宅仕様基準(平成 28 年国土交通省告示第 266 号)第1項(3)開口部の断熱性能等に関する基準>イの表に掲げる基準値以下
地域区分により、基準値が異なりますので、建築物省エネ法>資料ライブラリー>告示第266号(仕様基準)
https://www.mlit.go.jp/common/001880628.pdf
P12でご確認ください。
2 全ての居室の全ての窓の断熱性を相当程度高める工事
>
平成 20 年告示別表1の基準値以下
3 全ての居室の全ての窓の断熱性を著しく高める工事
>
平成 20 年告示別表2の基準値以下
※平成20年告示はこちらにも掲載しています。
住宅リフォームの減税制度において使用する証明書・告示・動画>告示・通達一覧>
対象工事(所得税)について(エネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替)
第6号工事>地域区分はどこで確認できますか。
増改築等工事証明書についての通達で、載せております。
こちらからご確認ください。(PDFがひらきます)
第6号工事>改修工事前の断熱等性能等級はどのように確認・記載しますか。
第6号工事では、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階相当以上上がることを確認する必要があります。
そのための改修工事前の断熱等性能等級の確認方法は、以下のとおり、増改築等工事証明書についての通達のP60-61に記載しています。
改修前の居室の窓の性能が等級4以上に相当していないことを写真等(必要に応じて現地調査等)により確認したうえで、
次のいずれかの方法により、改修前の住宅が相当する断熱等性能等級の確認をしてください。
[1]建設住宅性能評価書が交付されている場合
当該評価書で表示される断熱等性能等級とします。
[2]独立行政法人住宅金融支援機構の融資関係書類(フラット35適合証など)がある場合
同通達のP77の表を参照し、対応する断熱等性能等級とします。
[3]設計図書がある場合
断面詳細図等から、改修前の住宅の天井等、外壁及び床等の各部位に施工されている断熱材の種別及び厚さを確認します。
改修前の住宅の性能を詳細に把握した上で、どの断熱等性能等級に対応しているかを照合し、対応する断熱等性能等級とします。
[4]上記のどれも確認できない場合は、(1)現地調査等または(2)建築年数により確認します。
(1)現地調査等による確認
改修前の住宅の天井等、外壁及び床等(7または8地域は天井等のみ)の断熱材の施工について、スイッチ、コンセント等目視しやすい所を、各部位ごとに1箇所ずつ(外壁のみ、異なる方位の2箇所)を確認します。
確認した箇所の全てに断熱材の施工が認められる場合は等級2、その他の場合は等級1とします。
(2)建築年数による確認
検査済証等から築年数が把握できる場合は、当該検査済証等の記載から、改修前の住宅の断熱等性能等級を推定します。
過去の断熱改修の有無を申請者に確認し、改修が行われていない場合には
・昭和55年以前に建築された住宅については等級1
・昭和 55 年から平成3年までに建築された住宅については等級2
・平成4年から平成 27 年までに建築された 住宅については等級3 とみなして差支えないこととしています。
上記は、増築等工事証明書についての通達に掲載しております。
こちらからご確認ください。(PDFがひらきます)