住宅

終身建物賃貸借

制度の概要

 終身建物賃貸借制度は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、都道府県知事等の認可を受けた事業者が、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する(賃借権が相続されない)1代限りの賃貸借契約を結ぶことができる制度です。
 賃借人の居住の安定を図ることができるだけでなく、契約が安定的に終了するので、契約終了に伴って発生する手続きを円滑に進めることができます。
(参考)大家さんのための終身建物賃貸借契約の手引き(令和7年10月1日の改正前)

◆終身建物賃貸借と普通建物賃貸借の違い◆
(1)入居者の要件
  ・高齢者(60歳以上)であること
  ・単身又は同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満も可)
(2)対象となる住宅の基準
         段差の無い床、浴室等の手すり、幅の広い廊下を備えたものであること 等
(3)入居者が死亡した場合の同居者の継続居住
         同居者は入居者の死亡を知った日から1月以内の申出により継続居住が可能
(4)事業者からの解約
         ・家主からの解約は、住宅の老朽、入居者の債務不履行等の場合に限定
         ・借家人からの解約については、
             [1]療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申し入れ一か月後に契約終了
          [2] [1]以外の理由の場合は、解約申し入れ6か月後に契約終了
(5)その他
             入居しようとする方から申出があった場合は、終身建物賃貸借契約に先立ち1年以内の仮入居が可能

終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化

令和7年10月1日より、終身建物賃貸借の認可手続きが簡素化されます。
以前は改修などを行ってから、「住宅ごと」に都道府県知事等の認可を受ける必要がありましたが、事前に「事業者」として認可を受け、実際に終身建物賃貸借を行うまでに住宅を改修し、届け出ればよいこととなりました。

終身建物賃貸借標準契約書

 「終身建物賃貸借標準契約書」は、終身建物賃貸借契約が円滑に締結されるよう作成した契約書のひな形です。
  ※令和3年6月改定
   「残置物の処理に関するモデル契約条項」が策定されたことに伴い、終身建物賃貸借標準契約書についても、当該条項を含む形に改定いたしました。
   また、定期建物賃貸借と終身建物賃貸借を1つの契約書で締結する標準契約書も新たに策定しております。
   「残置物の処理に関するモデル契約条項」と併せて、ご活用ください。
   ※「残置物の処理に関するモデル契約条項」は終身建物賃貸借契約とは別に締結するものです。
   ※    宅地建物取引業法の改正(令和4年5月18日施行)により、契約締結時書面への宅地建物取引士の押印の必要がなくなることを受け、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の押印欄を削除する等の形式的修正を行いました。


 ◇「終身建物賃貸借標準契約書 家賃債務保証業者型」
  [Word形式] [PDF形式
 ◇「終身建物賃貸借標準契約書 連帯保証人型」
  [Word形式] [PDF形式

 ◇「定期建物賃貸借及び終身建物賃貸借標準契約書 家賃債務保証業者型」
  [Word形式] [PDF形式
 ◇「定期建物賃貸借及び終身建物賃貸借標準契約書 連帯保証人型」
  [Word形式] [PDF形式

 ◆(参考)終身建物賃貸借標準契約書コメント
 

<改訂履歴>
〇平成24年2月策定
〇平成30年3月改定
 
平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正等を踏まえた「賃貸住宅標準契約書」の改定にあわせた改定を行いました。

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