近時、高齢者の単身世帯が増加している中、民間賃貸住宅等においては、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(残置物)の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを賃貸人が拒否することがあります。
このような不安感を払拭し、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、今般、国土交通省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しました。
モデル契約条項は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、モデル契約条項を利用することにより、合理的な死後事務委任契約等が締結され、ひいては、単身の高齢者の居住の安定確保が図られることを期待し、広く普及に努めています。
◇「残置物の処理等に関するモデル契約条項」[PDF形式]
・契約条項本体 [Word形式]
◇「残置物の処理等に関する契約の活用手引き」
◇「【家主さん向け】60歳以上の単身入居者の死亡時、簡便な方法で残置物を処分する方法を取りまとめたガイドブック」((公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会 提供)
◇Q&A
◇解説映像
◇住宅確保要配慮者受入れのための民間賃貸住宅ストック活用推進事業(モデル事業)についての公示
(公募期間:R4.4.28~R4.6.10)
モデル契約条項の普及と単身高齢者等の居住の安定確保を図るため、モデル契約条項を活用しながら単身高齢者等を賃貸住宅で受け入れるモデル的な取組を補助事業により支援します。
※単身入居者を受け入れる際の様々な工夫や取組を紹介する「<大家さんのための>単身入居者の受入れガイド」についても、是非ご参照ください。