住宅

登録家賃債務保証業者シンボルマーク

家賃債務保証業者登録制度について、当該制度のより適切な運用と一層 周知・普及を図ることを目的として、家賃債務保証業者登録規程第5条第1項により登録された者であることを示す「登録家賃債務保証業者シンボルマーク」(商標登録第6069004号)を制定しました。

シンボルマークの使用について

・シンボルマークを使用するにあたり、以下の「登録家賃債務保証業者シンボルマークの使用基準」(以下「使用基準」という。)をご確認ください。

  使用基準

・シンボルマークは原則として、登録家賃債務保証業者(以下「登録業者」という。)が使用できます。ただし、登録業者以外の者(家賃債務保証業界団体等)が、登録制度や登録業者の普及や周知のために使用する場合等であって、国土交通省住宅局安心居住推進課が使用を認める場合には使用できます。

・使用を希望する場合は、「登録家賃債務保証業者シンボルマーク使用届出書」(以下「使用届出書」という。)に必要事項を記載した上で、以下の宛先にメールにより提出してください。

 Word 使用届出書 

【使用届出書の提出先】
安心居住推進課 安心居住係
使用届出書受付専用メールアドレス:hqt-ysh-tourokuseido@gxb.mlit.go.jp 

・使用届出書を提出された場合(登録業者以外の者は、安心居住推進課が使用を認めた場合)、シンボルマークの電子媒体と「登録家賃債務保証業者シンボルマーク使用規定書」を使用届出書の提出者へメールにて送付いたします。

  使用規定書

・シンボルマークの使用方法は、例えば、事務所の店頭掲示、広告やパンフレット、申込書、提案企画書への掲載、封筒や名刺への印刷等が考えられます。なお、デザインについては、使用規定書に従って適正な使用をお願いします。
・登録業者でなくなった場合は、速やかにシンボルマークの使用を中止してください。

お問い合わせ先

国土交通省住宅局 安心居住推進課 安心居住係
電話 :03-5253-8111
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