
令和4年度から、一定の基準を満たすマンションの管理計画を地方公共団体が認定できる制度が始まっています。
マンション管理計画認定制度の概要(PDF形式)
【New】令和9年度には、管理計画認定制度の拡充や管理計画認定基準の見直し等に係る規定が施行されます。
詳しくは、令和9年4月1日施行関係をご確認ください。
目次
マンション管理適正化法に基づく「マンション管理適正化推進計画」を策定した市・特別区
(市以外の町村部は都道府県)
(令和7年12月末時点)※最新の作成動向については、地方公共団体にご確認ください。

1) 管理組合の運営
・集会(総会)が年1回以上開催されていること 等
2) 管理規約
・管理規約が作成されていること 等
3) 管理組合の経理
・管理費及び修繕積立金等について区分経理が行われていること 等
4) 長期修繕計画の作成及び見直し等
・長期修繕計画の計画期間が30年以上で、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれていること
・計画期間全体における修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと 等
5) その他
・組合員名簿及び居住者名簿が適切に備えられていること 等
※上記の基準のほか、地方公共団体で独自基準を定めている場合があります。
独自基準の有無については、申請先の地方公共団体にご確認ください。
なお、詳細については、以下のガイドラインもご参照ください。
(最終改訂:令和8年3月31日)
0) 集会(総会)の決議
・管理組合の集会(総会)で認定申請を行う旨を決議することが必要です。
1) 事前確認申請
・(公財)マンション管理センター等に事前確認申請を行います。
・事前確認講習を受けたマンション管理士が、マンションの管理計画が認定基準に適合しているかどうかを事前に確認します。
2) 事前確認適合証の発行
・マンションの管理計画が認定基準に適合している場合は、(公財)マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。
3) 認定申請
・「事前確認適合証」を添えて、地方公共団体に認定申請を行います。
・地方公共団体は、「事前確認適合証」を活用して審査を行います。
4) 認定通知書の発行
・マンションの管理計画が認定基準に適合している場合は、地方公共団体から「認定通知書」が発行されます。
(公財)マンション管理センターでは、上記の1) ~3) の手続きをインターネット上でワンストップで進めることができる「管理計画認定手続支援サービス」を運営しています。

※地方公共団体によって申請方法が異なる場合があります。
詳しくは、申請先の地方公共団体にご確認ください。
管理計画認定制度のインセンティブ(優遇措置・税制)(PDF形式)
1) マンションの管理の適正化
・管理計画認定の取得を通じて、管理組合によるマンションの管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されることが期待されます。

2) マンションの市場における適切な評価
・マンションの管理状況が「見える化」されることで、管理計画認定マンションが市場で高く評価されることが期待されます。
・管理計画認定マンションは、管理計画認定マンション一覧のほか、以下の不動産情報サイトで公開されます。



3) 管理計画認定マンションに対する優遇措置(住宅金融支援機構)
・住宅金融支援機構のマンション関連制度において、以下の優遇を受けることができます。
◆【フラット35】の金利引下げ・【フラット50】の利用
・住宅金融支援機構の【フラット35】の金利引下げを受けることができます。
・また、返済期間が最長50年となる【フラット50】を利用することができます。
◆マンション共用部分リフォーム融資の金利引下げ
・住宅金融支援機構のマンションすまい・る融資(マンション共用部分リフォーム融資)の金利引下げを受けることができます。
◆マンションすまい・る債の利率の上乗せ
・住宅金融支援機構が発行するマンションすまい・る債の利率の上乗せを受けることができます。
4) マンション長寿命化促進税制(固定資産税額の減額)
・管理計画認定マンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に固定資産税額が減額されます。
令和7年マンション関係法改正において、管理計画認定制度の拡充(分譲時に分譲事業者が管理計画を作成し、管理組合の管理者等に引き継ぐ仕組みの導入)を行いました。
これに伴い、分譲事業者が申請者となる場合の認定基準を定めるとともに、管理組合の管理者等が申請者となる場合の認定基準の見直し等を行うため、以下のとおり、省令及び告示を公布しました。
○マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年国土交通省令第70号)
【令和8年7月31日公布、令和9年4月1日施行】
○マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針の一部を改正する告示(令和8年国土交通省告示第1017号)
【令和8年7月31日公布、令和9年4月1日施行】
※令和7年マンション関係法改正については、こちらをご確認ください。
これまでのマンション管理計画認定制度は、申請主体が管理組合の管理者等に限定されていました。
一方で、マンションの適正な管理や計画的な修繕につなげていくためには、分譲時から適正な管理体制を確保するとともに、適切な長期修繕計画や修繕積立金の額を設定し、その体制や管理水準を維持していくことが重要です。
このため、分譲事業者が適切な管理計画を作成し、管理組合の管理者等に引き継ぐ仕組みを導入することとしました。

改正省令附則により、経過措置が設けられています。

地方公共団体への申請日が令和9年4月1日以降となる場合は、見直し後の認定基準が適用されます。



また、申請書や添付書類についても、改正後の施行規則に基づき提出することが必要です。
詳細については、今後、ガイドラインの見直しを予定しています。
マンション管理計画認定基準の見直し等にあたって、マンションに関する学識経験者や業界団体等の知見を踏まえて検討を行いました。
マンション管理計画認定制度について
(一社)日本マンション管理士会連合会では、マンション管理計画認定制度に関するご相談を受け付けています。
TEL:03-5801-0858
(受付時間)月曜日~土曜日 10:00~17:00 ※祝日、年末年始を除く管理計画認定手続支援サービスについて
(公財)マンション管理センターでは、認定申請の手続きをインターネット上でワンストップで進めることができる「管理計画認定手続支援サービス」を運営しています。