住宅

既存住宅状況調査技術者講習制度について

1.背景
 平成28年3月に閣議決定された「住生活基本計画(全国計画)」において、既存住宅が資産となる「新たな住宅循環システム」を構築するため、建物状況調査(インスペクション)における人材育成等による検査の質の確保・向上等を進めることとしています。
 平成29年2月に創設した既存住宅状況調査技術者講習制度を通じて、既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備し、既存住宅流通市場の活性化を推進してまいります。

2.既存住宅状況調査技術者講習制度について
 既存住宅状況調査技術者講習制度は、一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施する制度です。

(1)講習の登録申請
 講習の登録には申請が必要となります。申請に必要な書類については、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」のほか、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程の解説」もあわせてご参照下さい。

(2)講習の登録の要件等
 既存住宅状況調査技術者講習の登録に関する主な要件は以下の通りです。
 ・既存住宅の調査に関する手順、遵守事項、調査内容等の講義を行うこと
 ・HP等における修了者等の情報の公表、相談窓口の設置等を行うこと
 これらのほか、講習実施機関は毎年度全国的に講習を行うことなど、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施することとなります。

(3)登録講習の実施機関一覧

登録番号 講習実施機関の名称 登録
年月日
URL 既存住宅状況調査技術者検索ページ
一般社団法人
住宅瑕疵担保責任保険協会
平成29年
3月10日
http://kashihoken.or.jp/ http://kashihoken.or.jp/inspection/search.php
公益社団法人
日本建築士会連合会
平成29年
3月27日
http://www.kenchikushikai.or.jp/

https://aba-svc.jp/house/inspector/index.html

一般社団法人
全日本ハウスインスペクター協会
平成29年
5月26日
http://house-inspector.org/

https://house-inspector.org/members/inspector

一般社団法人
日本木造住宅産業協会
平成29年
5月30日
http://www.mokujukyo.or.jp/

https://www.mokujukyo.or.jp/initiative/inspection/search/

一般社団法人
日本建築士事務所協会連合会
平成29年
6月9日
http://www.njr.or.jp/ http://kyj.jp/inspection/search

(4)修了者による調査の実施
 既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)は、国が定めた「既存住宅状況調査方法基準」に従い、既存住宅の調査を行うこととなります。
 ※既存住宅状況調査は、建築士法上の建築物の調査に該当するため、建築士法第23条により、他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行う際は、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。


3.宅地建物取引業法における建物状況調査について

 平成28年6月に宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)が、平成29年3月28日には宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(平成29年国土交通省令第13号)並びに平成29年国土交通省告示第244号及び平成29年国土交通省告示第245号がそれぞれ公布され、平成30年4月1日より、既存住宅状況調査技術者が既存住宅状況調査方法基準に従って行う既存住宅状況調査の結果が、既存住宅の取引における重要事項説明の対象となります。既存住宅状況調査技術者の検索については、下記「既存住宅状況調査技術者等の検索」を参照ください。

 今後、既存住宅を安心かつ円滑に取引できる環境整備に向け、既存住宅状況調査の普及を図ってまいります。



4.既存住宅売買瑕疵保険における現場検査の省略について
 既存住宅状況調査の結果、必要な部位が調査され、劣化事象等がないなど一定の条件を満たす場合には、既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ 検査事業者コース)における住宅瑕疵担保責任保険法人の現場検査を省略することができます。これにより、既存住宅状況調査を活用した既存住宅売買瑕疵保険への加入を促進していきたいと考えております。
 住宅瑕疵担保責任保険法人及び既存住宅売買瑕疵保険の詳細については、住まいのあんしん総合支援サイト(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html)または(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページ(http://kashihoken.or.jp/)にてご確認ください。


5.その他
 登録申請については、住宅局参事官(住宅瑕疵担保対策担当)付において随時受け付けます。   
 また、既存住宅状況調査技術者講習の登録を行った際は、公示のほか、本ページに掲載することとします。

(参考)既存住宅状況調査技術者講習制度の概要

既存住宅状況調査技術者等の検索

(1)既存住宅状況調査技術者の検索

 2.(3)登録講習の実施機関一覧 に掲載されている各機関の検索ページより、既存住宅状況調査技術者を検索することができます。
 
また、既存住宅状況調査と合わせて下記の既存住宅売買瑕疵保険の検査やフラット35の適合証明検査を実施することを検討している場合には、それぞれの検査資格を有している技術者を(一社)住宅リフォーム推進協議会のホームページにて検索することができます。(https://kizon-inspection.jp/


(2)既存住宅売買瑕疵保険の検査事業者の検索

 既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ 検査事業者コース)に加入することのできる、保険法人に登録された検査事業者は、(一社)住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページにて検索することができます。(https://www.kashihoken.or.jp/individuals/kizon/search/

既存住宅状況調査の実施状況に関するアンケート調査結果(令和元年度実施)

(調査結果)
既存住宅状況調査の実施状況に関するアンケート調査結果

1.調査の趣旨
 宅地建物取引業法に基づく建物状況調査(※)の制度施行から一年が経過したことから、制度の普及状況を把握することを目的に、 調査の実施状況についてアンケート調査を行いました。
 ※国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習登録団体が実施する既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士    (既存住宅状況調査技術者)が行う、既存住宅の構造耐力上主要な部分等の状況の調査(既存住宅状況調査)。

2.調査の方法
 既存住宅状況調査技術者  :対象者のメールアドレスへ調査依頼を発信し、専用ウェブフォームにおいて回答を受付。
 宅建業免許を保有する事業者:流通団体の管理するホームページに専用ウェブフォームを設け、所属する会員を対象に回答を受付。

3.実施期間
 既存住宅状況調査技術者  :令和元年9月13日(金)から9月26日(木)に実施。
 宅建業免許を保有する事業者:令和元年9月19日(木)から9月30日(月)に実施。

4.調査対象
 既存住宅状況調査技術者  :既存住宅状況調査技術者の所属する事業所ごとに回答を依頼。
 宅建業免許を保有する事業者:流通団体に所属する宅建業免許を保有する事業者を対象。

5.調査票の回収状況
 既存住宅状況調査技術者
  調査対象事業所数:25,901件(調査対象技術者数:32,590人)
  有効回答数   :3,385件(有効回答数:4,638人)
  有効回答率   :13.1%(有効回答率:14.2%)

 宅建業免許を保有する事業者
  調査依頼発信対象者数:専用ホームページにおいて回答を受付。
  有効回答数     :372件

6.調査協力
 (一社)住宅リフォーム推進協議会、(株)フィールドリサーチセンター
  

 

既存住宅状況調査、既存住宅瑕疵保険関係資料

令和4年度に国土交通省にて実施したインスペクションに関する消費者向けアンケート調査の結果等をもとに、既存住宅状況調査や既存住宅瑕疵保険について、制度の概要や利用状況、消費者意識等について取りまとめました。

既存住宅状況調査、既存住宅瑕疵保険関係資料【令和5年9月版】

お問い合わせ先

国土交通省住宅局参事官(住宅瑕疵担保対策担当)付
電話 :03-5253-8111(内線39446,39448)
ファックス :03-5253-1629
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