マンションの管理の適正化を推進するための各種措置を講じることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため、平成12年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(マンション管理適正化法)が制定されました。
この法律では、マンション管理適正化推進計画、管理計画認定制度、マンション管理士、マンション管理業などについて規定しています。
マンション管理適正化法第3条に基づき、「マンションの管理の適正化を図るための基本的な方針」を定めています。
この方針では、マンションの管理の適正化に向けた管理組合、国、地方公共団体、マンション管理業者の役割を示すとともに、管理組合による管理の適正化の推進に関する基本的な指針もお示ししています。
マンションにおける良好な居住環境を確保し、老朽化したマンションの損壊等の被害を防ぐため、平成14年に「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替え円滑化法)が制定されました。
この法律では、マンション建替え事業、マンション敷地売却事業、団地の敷地分割事業などについて規定しています。
マンション建替え円滑化法第4条に基づき、「マンションの建替え等の円滑化に関する基本的な方針」を定めています。
この方針では、マンションの建替え等の円滑化を図るための施策の基本的な方向性等をお示ししています。
マンションの老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や、老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題となっているなか、マンションの管理の適正化と再生の円滑化を一体的に進めるため、マンション管理適正化法及びマンション建替円滑化法を改正しました。
マンション管理適正化法の令和2年改正により、地方公共団体が「マンション管理適正化推進計画」を策定できることとなりました。
地方公共団体の推進計画作成意向等(令和6年6月末時点)
管理適正化推進計画を策定した地方公共団体は、一定の要件を満たすマンションの管理計画を認定することができます。