「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律」が、令和3年10月1日に施行されました。
これにより、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に変わるとともに、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大しました。また、農林水産省の特別の機関として木材利用促進本部が設置されました。木材利用促進本部の下、政府一体となり、地方公共団体や関係団体等と連携し、建築物におけるさらなる木材利用の促進に取り組んでまいります。
◆建築物における木材利用の促進に向けた措置の実施状況の取りまとめについてはこちら(林野庁HP)
◆公共建築物における木材の利用の推進については、こちら
●法律の題名、目的の見直し
題名を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改め、目的について「脱炭素社会の実現に資する」旨を明示する改正を行うとともに、木材利用の促進に関する基本理念を新設しました。
●公共建築物から建築物一般への拡大
基本方針等の対象を公共建築物から建築物一般に拡大しました。また、建築物における木材利用を進めていくため、国又は地方公共団体と事業者等が建築物木材利用促進協定を締結できるという仕組みを設け、国又は地方公共団体は協定締結事業者等に対して必要な支援を行います。
●木材利用促進本部の設置
政府における推進体制として、農林水産省に、農林水産大臣を本部長、関係大臣(総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣等)を本部員とする木材利用促進本部を設置し、基本方針の策定等を行います。
●建築物木材利用促進協定制度の創設
建築物における木材利用を促進するために、建築主である事業者等と国又は地方公共団体が協定を結び、木材利用に取り組む制度を創設します。川上と川中の事業者が協定に参画することで、地域材の利用促進にもつながります。
●「木材利用促進の日」、「木材利用促進月間」の制定
国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、漢字の「十」と「八」を組み合わせると「木」になることにちなみ、10月8日を「木材利用促進の日」、10月を「木材利用促進月間」として法定化し、国等は普及啓発の取組を行います。
国土交通省が締結した建築物木材利用促進協定については、こちら