住宅

管理計画認定制度のロゴマークを募集します!!

1.ロゴマーク募集の趣旨・目的

 マンション管理計画認定制度とは、マンション管理の適正化を推進し、管理水準の維持・向上を図ることを目的として、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、適正な管理の計画が作成されているマンションに対し、一定の基準を満たす場合に地方公共団体が認定を行う制度です。
 
この度、各マンションにおける管理計画認定制度の取得状況を視覚的に捉え、さらに広く周知・普及を図るため、ロゴマークを公募します!
 
(管理計画認定制度の概要)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/keikakunintei.html

2.募集概要

(1) 募集内容
 マンション管理計画認定のロゴマークとして、マンション管理計画認定制度の信頼性、透明性の要素を盛り込みつつ、住民や管理者、消費者などのみなさんが“安心・信頼できる管理体制が整っている”と感じられるような視覚的表現がなされている作品であること。

(マークのコンセプト例)
・マンションの管理を管理者や居住者含めみんなでつくる「協同」を表現しているもの
・第三者からの適正な評価を表現しているもの
・マンションや街並みをモチーフとしたもの
・居住者の安全安心を表しているもの
・生活の豊かさや明るさを表しているもの
・適切なマンション管理が行われることによる、マンションの資産価値の維持・向上を表している
もの 等

※具体的な描写を求めるものではなく、抽象性が高い場合でもコンセプトがイメージできるものや、イラスト内に「管理計画認定」の文字(一部でも可)を入れたものなども歓迎いたします。
 
(2) 募集期間
令和7年10月6日(月)10:00~令和7年11月7日(金)17:00まで
 
(3)応募方法
応募用フォームから応募(オンラインのみ)
https://planner.koubo.jp/apply/12377
 
(4)応募要領
〇 作品の作成方法は、手書き、デジタル不問です。A4 サイズの白紙 1 枚に 1 作品とします。用紙の向きは横向きとし、天地左右各 2.5cm 余白をとった範囲内にデザインしてください。
〇 ロゴマークは、マークの部分と文字の部分の組み合わせで作成し、様々な広報媒体で使用することを想定し、シンプルかつ汎用性の高く、マークの部分が 2cm 程度の大きさでも、十分に視認できるものを募集いたします。
〇 デザインは着色してください。色数は不問ですが、拡大・縮小した場合にも視認できるデザインにしてください。また、1色で印刷した場合にも十分視認できるものとなるよう留意してください。
〇 1 人何点でも応募可能です。
〇 作品データは jpeg/png ファイル、解像度 300dpi 以上としてください。
〇 普及啓発用物品や SNS に活用しやすい作品であるものにしてください。
 
(5)審査・公表
[1] 選定経過については非公開とします。また、選定結果に関するお問い合わせには一切応じられません。
[2] 応募作品は事務局にて厳正に審査を行い、優秀とされた作品1点を管理計画認定ロゴマークに選定いたします。選定された作品の発表は、本人に通知するとともに、WEBページへの掲載や報道機関等を通じて作品と作者氏名を公表する可能性があります。選定されなかった方への通知は行いません。

3.応募にあたっての留意事項

〇 作品は模倣品のない未発表のものに限ります。未発表とは、印刷物、映像、WEB ページ等で公表されておらず、各種コンクールで入賞していないものを指します。
〇 画像生成 AI を使用した作品はご遠慮下さい。
〇 他に類似の例があり、商標登録及び商標出願の公表がされていることが判明した場合には、審査結果発表後であっても受賞を取り消し、賞金の返還を求めることがあります。
〇 応募作品について、第三者から権利侵害などの損害賠償が提起された場合は、応募者自らの責任と費用で解決してください。国土交通省住宅局では責任を負うことはできません。万一、第三者の権利侵害等により国土交通省が損害を被った場合、応募者はその損害を賠償するものとします。
〇 優秀作品の著作権その他一切の権利は、すべて国土交通省住宅局に帰属するものとし、採用されたロゴマークの制作者は国土交通省住宅局及び国土交通省住宅局が指定する第三者に対して、著作者人格権を行使できないものとします。
※ 「著作権その他一切の権利」とは、著作権法第 27 条及び 28 条に規定する権利及び商標・ 意匠の出願及び登録をする権利とする。
※ 「著作者人格権」とは、著作権法第18条に規定する「公表権」(公表するか否か、公表方法)、同法第19条に規定する「氏名表示権」(受賞者の名前を公表するか否か、公表する場合、実名か変名かの決定)、同法第20条に規定する「同一性保持権」(受賞者の意に反して勝手に改変されない権利)、同法第113条第11項に規定する「名誉声望保持権」(受賞者が意図しない形で利用されることによって名誉を失うことを防ぐ権利)を含む権利とする。
〇 様々な広報物へ利用する観点から、優秀作品そのものの使用ではなく、事務局にて色合いや文字含め編集や加工を行うことを想定しており、応募いただいた場合はこれを受諾いただいていることとします。
○ 応募作品の利用期限は設けません。
〇 優秀作品は関連グッズの製作など二次的著作物を制作する場合があります。
〇 優秀作品は啓発物品や印刷物、WEB サイト等で使用します。
〇 優秀作品を用いた、関連グッズなど二次的著作物の収益については、著作者はその収益を請求することができません。(収益による配当はありません。)
〇 応募作品の返却は行いません。
〇 応募作品に関わる個人情報については、応募状況の確認、作品の審査・発表、受賞者への通知以外の目的で使用することはありません。
〇 国土交通省は本件について、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社に業務委託を行っているため、個人情報その他必要な情報を提供することになります。

別紙

その他詳細については以下の別紙をご覧ください。
募集要領

問い合わせ先

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省 住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付
TEL:03-5253-8111

ページの先頭に戻る