最近、旅行業の登録を受けずに旅行商品を販売しているいわゆる無登録業者が現れ、旅行代金を詐取する等の消費者トラブルが発生しています。
また、我が国に営業所を有しない外国の旅行会社が、日本語のホームページを開設し、旅行の申し込みを受け付けるているようなケースがありますが、当該ホームページで申し込んだ旅行については、我が国の旅行業法その他の関係法令に基づく保護を受けることはできません。
利用する旅行会社が旅行業の登録を受けている旅行業者かどうか、店舗や広告で以下のような登録番号を確認した上で、旅行の申し込みを行って下さい。
なお、第1種旅行業者については観光庁長官が、第2種・第3種旅行業者及び旅行業者代理業者については都道府県知事が、それぞれ登録を行っています。
※ 旅行業の区分については、こちらをご覧下さい。
