旅行業法

最終更新日:2024年4月8日

 旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業協会の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
 

旅行業法における登録制度の概要

 旅行業法の概要は以下のページをご覧ください。

 第一種以外の登録については各都道府県にお問い合わせください。

旅行業法及び省令等

 旅行業法及び省令、各種通達については以下のページでご確認ください。
 旅行業法及び省令等に定められている各種様式データはこちらのページからダウンロードできます。

グレーゾーン解消制度

 事業者が新規事業の計画に即して、あらかじめ規制の適用の有無を照会し、躊躇なく事業を実施できるよう後押しする制度です。詳細は経済産業省のウェブサイトをご覧ください。

旅行業務取扱管理者制度

 旅行業法においては、旅行業者等には、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。
 詳しくは以下のページをご覧ください。

観光圏内限定旅行業者代理業

 旅行業法の特例では、国土交通大臣の認定を受けた滞在促進地区内の宿泊業者が、観光圏内での宿泊者の旅行について、旅行業者代理業を営むことができます(観光圏内限定旅行業者代理業)。
 詳細は以下のページをご覧ください。

旅行業者等に対する行政処分情報

 旅行業者等に対する行政処分については、以下のページをご覧ください。

災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱い

 災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、平成29年7月28日に通知を発出しました。
 詳細は以下のページをご覧ください。

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光産業課
電話:03-5253-8111(27-338、27-326)