観光施設における心のバリアフリー認定制度
最終更新日:2024年9月11日
バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を創設しました。認定された観光施設には、観光庁が定める認定マークを交付します。これにより、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進します。
観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱
認定制度概要
■認定対象
以下に掲げる観光施設が対象です。
1.宿泊施設(以下のいずれかに分類される施設)
[1]旅館業法(昭和23年法律第138号)上の営業許可を得ている施設
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む施設を除く。
[2]国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)上の認定を受けている施設
[3]住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)上の届出をしている施設
2.飲食店
食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の営業許可(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)を得ている施設
3.観光案内所
日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設等
4.博物館
博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同 法第31条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設
1.宿泊施設(以下のいずれかに分類される施設)
[1]旅館業法(昭和23年法律第138号)上の営業許可を得ている施設
ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む施設を除く。
[2]国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)上の認定を受けている施設
[3]住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)上の届出をしている施設
2.飲食店
食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の営業許可(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)を得ている施設
3.観光案内所
日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設等
4.博物館
博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同 法第31条の規定により博物館に相当する施設として指定された施設
■認定基準
次の基準を「すべて」満たす必要があります。
次の基準を「すべて」満たす必要があります。
認定施設一覧(令和6年8月現在)
認定を受けるには
申請マニュアルを参考のうえ、所定の申請書および必要な関係資料を、認定等を受けようとする施設の所在地を管轄する地方運輸局の担当課(下記参照)に提出してください。
認定後の手続き
各手続きに関する申請書・届出書は下記よりダウンロードください。
研修用資料
研修用動画につきましては、ご視聴いただくことで認定基準[2]「バリアフリーに関する教育訓練」をクリアすることができます。ぜひご覧ください。
■マニュアル
「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル」(2019年観光庁発行)をご参照ください。
■マニュアル
「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル」(2019年観光庁発行)をご参照ください。
認定施設の取組紹介
認定施設の取組を紹介します。観光施設における取組の参考としてご活用ください。
【認定施設の紹介動画】
[心のバリアフリー]Tokyo2020金メダリスト 道下美里選手
[心のバリアフリー]分とく山本店 野﨑洋光総料理長×Tokyo2020金メダリスト 木村敬一選手
[心のバリアフリー]認定施設による取組紹介
【モニターツアー動画】
レミたん&鳥海選手と行く『観光施設における心のバリアフリー認定制度』オンライン視察
道下選手&アキラ100%と行く嬉野温泉『観光施設における心のバリアフリー認定制度』オンライン視察
[宿泊施設編] [飲食店編] [観光案内所編]
【認定施設の紹介動画】
[心のバリアフリー]Tokyo2020金メダリスト 道下美里選手
[心のバリアフリー]分とく山本店 野﨑洋光総料理長×Tokyo2020金メダリスト 木村敬一選手
[心のバリアフリー]認定施設による取組紹介
【モニターツアー動画】
レミたん&鳥海選手と行く『観光施設における心のバリアフリー認定制度』オンライン視察
道下選手&アキラ100%と行く嬉野温泉『観光施設における心のバリアフリー認定制度』オンライン視察
[宿泊施設編] [飲食店編] [観光案内所編]
認定マーク
商標登録第6445802号
認定を受けた施設は、認定マークを広報・PRを目的として、使用することができます。認定施設以外の者が認定マークの使用を希望する場合は、観光庁参事官(産業競争力強化)に申請する必要があります。また使用にあたっては、以下の認定マーク使用要綱および認定マーク様式・デザインガイドラインの内容を遵守してください。
※無断で使用することはできません。
※趣旨に沿ったご使用をお願いします。
※変形や色彩の変更、加筆等の改変は行わないでください。
※国内外の第三者への譲渡、誤認される類似マークの使用を禁じます。
■ 使用期間
認定の日から起算して5年間
■ 使用料
無料
■ 申請方法
観光庁参事官(産業競争力強化)にお問合せください。
申請受付・お問合せ窓口
申請する施設の所在地により受付窓口が異なります。必ず以下より申請施設の所在地を所管する地方運輸局等を確認の上、該当する地方運輸局等にメールでご申請をお願いいたします。郵送・FAXでの申請資料の提出は認められません。