観光立国推進基本法の概要

最終更新日:2024年3月22日

議員立法により平成18年12月13日に成立し、平成19年1月1日から施行されている観光立国推進基本法について紹介しています。本法律において、観光は21世紀における日本の重要な政策の柱として初めて明確に位置づけられました。

法律の概要

1.昭和38年に制定された旧「観光基本法」の全部を改正し、題名を「観光立国推進基本法」に改めることにより、観光を21世紀における日本の重要な政策の柱として明確に位置付けています。
2.観光立国の実現に関する施策の基本理念として、地域における創意工夫を生かした主体的な取組みを尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進することが、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要である という認識の下に施策を講ずべきこと等を定めています。
3.政府は、観光立国の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「観光立国推進基本計画」を定めることとしています。
4.国は、基本的施策として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、 観光旅行の促進のための環境の整備に必要な施策を講ずることとしています。

■前文
少子高齢化の到来や本格的な国際交流の進展を視野に、観光立国の実現を「21世紀の我が国経済社会の張ってのために不可欠な重要課題」と位置づけ。
■目的
観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民経済の発展、国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進に寄与すること。
■基本理念
観光立国の実現を進める上での
[1]豊かな国民生活を実現するための「住んでよし、訪れてよしの国づくり」の認識の重要性
[2]国民の観光旅行の促進の重要性
[3]国際的視点に立つことの重要性
[4]関係者相互の連携の確保の必要性
を規定
■関係者の責務等
[1]国の責務:観光立国の実現に関する施策を総合的に策定、実施する。
[2]地方公共団体の責務:地域の特性を生かした施策を策定し実施。また、広域的な連携協力を図る。
[3]住民の責務:観光立国の重要性を理解し、魅力ある観光地の形成への積極的な役割を担う。
[4]観光事業者の責務:観光立国の実現に主体的に取り組むよう努める。
■「観光立国基本計画」の作成
[1]観光立国実現に関する施策についての基本的な方針
[2]観光立国の実現に関する目標
[3]観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
[4]その他、必要な事項
を盛り込んだ、閣議決定による観光立国推進基本計画を策定。
(国土交通大臣がとりまとめを担当)

観光政策・制度

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