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観光立国推進基本法

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最終更新日:2010年4月12日

平成18年12月に議員立法により成立し、平成19年1月より施行されている観光立国推進基本法について紹介しています。本法律において、観光は21世紀における日本の重要な政策の柱として初めて明確に位置づけられました。
平成18年12月13日に観光立国推進基本法が成立し、平成19年1月1日より施行されています。

法律の概要

  1. 昭和38年に制定された旧「観光基本法」の全部を改正し、題名を「観光立国推進基本法」に改めることにより、観光を21世紀における日本の重要な政策の柱として明確に位置付けています。
  2. 観光立国の実現に関する施策の基本理念として、地域における創意工夫を生かした主体的な取組みを尊重しつつ、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進することが、将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要である という認識の下に施策を講ずべきこと等を定めています。
  3. 政府は、観光立国の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「観光立国推進基本計画」を定めることとしています。
  4. 国は、基本的施策として、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成、観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成、国際観光の振興、 観光旅行の促進のための環境の整備に必要な施策を講ずることとしています。
観光立国推進基本法の概要
このページに関するお問い合わせ
観光庁観光戦略課
TEL: 03-5253-8111(内線27-210)

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