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観光地域づくり法人(DMO)とは?

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最終更新日:2022年10月31日

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観光地域づくり法人(DMO)とは?

 観光地域づくり法人は、地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人です。このため、観光地域づくり法人が必ず実施する基礎的な役割・機能(観光地域マーケティング・マネジメント)としては、以下の点が挙げられます。

(1)観光地域づくり法人を中心として観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成
(2)各種データ等の継続的な収集・分析、データに基づく明確なコンセプトに基づいた戦略(ブランディング)の策定、KPIの設定・PDCAサイク ルの確立
(3)地域の魅力の向上に資する観光資源の磨き上げや域内交通を含む交通アクセスの整備、多言語表記等の受入環境の整備等の着地整備に関する地域の取組の推進
(4)関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組みづくり、プロモーション

 また、観光地域づくり法人は、「持続可能な観光地域づくり」や閑散期対策などの需要の平準化など「観光地域全体のマネジメント」の観点での取組も必要であり、さらに、災害等の非常時における訪日外国人を含む旅行者への情報発信や安全・安心対策について、自治体等と連携して取り組むことも必要となります。
 加えて、地域の官民の関係者との効果的な役割分担をした上で、例えば、着地型旅行商品の造成・販売やランドオペレーター業務の実施など地域の実情に応じて、観光地域づくり法人が観光地域づくりの一主体として個別事業を実施することも考えられます。

※ 観光地域づくり法人の登録制度に関するガイドラインの改正(令和2年4月15日)に伴い、世界水準のDMOの形成に向けて登録基準を厳格化したことから、「日本版DMO」の名称を「登録DMO」に変更いたしました。
 

DMO登録制度の目的

(1)  地域の取組目標となる水準の提示による観光地域づくり法人の形成・確立の促進
(2)  関係省庁が観光地域づくり法人の形成・確立を目指す地域の情報を共有することによる支援の重点化
(3)  観光地域づくり法人の間の適切な連携を促すことで各法人間の役割分担がされた効率的な観光地域づくり
 
このページに関するお問い合わせ
観光庁 観光地域振興課 観光地域づくり法人支援室
TEL: 03-5253-8328
Mail:hqt-dmo@gxb.mlit.go.jp

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