(1)登録対象: 地方公共団体と連携して観光地域づくりを担う法人
(2)登録の区分: 観光地域づくり法人は、その役割・目的、ターゲットなどに応じて、広域的なエリアから小規模なエリアまで、様々な単位のエリアをマーケティングしマネジメントすることが想定されます。
このような基本的認識の下、登録DMO及び候補DMOの登録に当たっては、以下3つの区分を設けています。
地方ブロックレベルの区域を一体とした観光地域として、マーケティングやマネジメント等を行うことにより観光地域づくりを行う組織。
複数の地方公共団体に跨がる区域を一体とした観光地域として、マーケティングやマネジメント等を行うことにより観光地域づくりを行う組織。
原則として、基礎自治体である単独市町村の区域を一体とした観光地域として、マーケティングやマネジメント等を行うことにより観光地域づくりを行う組織
※ 「広域連携DMO」及び「地域連携DMO」の形成・確立に当たっては、連携する地域間で共通のコンセプト等が存在すれば、必ずしも地域が隣接している必要はありません。
(3)登録主体: 国(観光庁長官)
(4)支援について: 登録法人及びこれと連携して事業を行う関係団体に対しては、観光庁をはじめとする関係省庁の事業の活用の検討、観光地域づくりに関する相談などへのワンストップ対応、関係省庁の政策に関する情報提供等を実施致します。