DMO総合支援事業

最終更新日:2026年6月18日

DMO総合支援事業について

訪日外国人旅行者数が増加する一方で、外国人延べ宿泊者数の約7割が三大都市圏に集中し、一部の地域や時間帯における観光客の過度な集中等の課題も顕在化していることから、地方誘客・地方分散の更なる促進が必要不可欠です。

また、観光の恩恵を地域全体に行き渡らせるためには、個々の事業者等による「点」での取組のみならず地域一体と なった「面」での観光地域づくりの取組を推進することが重要です。

このため、観光地域づくり法人(DMO)が観光分野における地域の”司令塔”としての役割を果たせる体制整備・機能強化を図るとともに、中期的な目線に基づくより広域的な戦略の下、関係者とも連携し、地域の実情に応じた柔軟かつ弾力的な事業を推進することにより、地方誘客、地域周遊・長期滞在の促進を図ることを目的とし本事業を実施します。

DMO総合支援事業

補助対象事業

【DMOの体制整備・機能強化事業】
 観光地域づくりの司令塔となるDMOが行う以下の取組に係る費用を支援します。

 a. 外部専門人材の登用
 b.中核人材の確保及び育成に資する取組
 c. 安定的な財源・人材の育成に資する取組
 d. 業務DXの取組

【広域連携観光促進事業】
 地方公共団体、都道府県DMO・地域DMO、民間事業者と連携し、広域連携DMOが策定する広域連携観光戦略に基づく取組を支援します。

 a. 調査・戦略策定
 b. 滞在コンテンツの企画開発
 c. 受入環境整備
 d. 旅行商品流通環境整備
 e. 情報発信・プロモーション

補助対象事業者

【DMOの体制整備・機能強化事業】
 登録DMO(観光庁の観光地域づくり法人登録制度において登録された観光地域づくり法人)・地方公共団体

 ※「c. 安定的な財源・人材の育成に資する取組」のうち、宿泊税、入湯税、入域料等の地方税、受益者分担金・負担金等の導入に向けた合意形成に資する勉強会、シンポジウム等の開催に係る取組を登録DMOと共同して実施する場合のみ、地方公共団体を支援対象とします。

【広域連携観光促進事業】
 登録DMO、地方公共団体又は民間事業者

補助率

【DMOの体制整備・機能強化事業】
 a. 外部専門人材の登用:定額上限1,500万円
 (ただし、同一の外部専門人材を継続して登用する場合は通算で3箇年度を限度とし、最終年度の経費については、1,000万円を上限とする。)

 b.中核人材の確保及び育成に資する取組:定額上限500万円

 c. 安定的な財源・人材の育成に資する取組
  [1]DMOの運営を支える安定的な財源の確保及び人材の育成のための計画の策定:定額上限1,000万円
  [2]宿泊税、入湯税、入域料等の地方税、受益者分担金・負担金等の導入に向けた合意形成に資する勉強会、シンポジウム等の開催:定額上限200万円

 d. 業務DXの取組:定率1/2上限なし

【広域連携観光促進事業】
 定率2/3以内

交付要綱、実施要領、事務処理要領

観光政策・制度

このページに関するお問い合わせ

観光庁 観光地域振興課 電話:03-5253-8111