観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針の改正

最終更新日:2026年7月24日

観光圏整備法(「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(平成20年法律第39号))に基づく「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」について、改正を行いましたので、お知らせします。

改正の概要

(1)「観光圏の機能強化に係る有識者会議」とりまとめを踏まえた対応
  令和8年2月に公表された「観光圏の機能強化に係る有識者会議」とりまとめを踏まえ、
 以下の3点を基本方針に反映するための改正を行う。
(ア)ブランドコンセプト設定の意義明確化
  ブランドコンセプトが観光圏の取組全体において果たす役割や意義を明確化するとともに、
 ブランドコンセプトの再検証を行い、必要に応じた見直しの実施について記載
(イ)マネージャー制度の意義明確化
  マネージャーが中心となって地域の幅広い関係者が連携体制を構築し、合意形成を促進する旨を追記
(ウ)2泊3日以上の滞在促進に向けたKPIの見直し
  「2泊3日以上の滞在者の割合」を必須KPIとして新設するとともに、観光圏の機能を踏まえた
 KPIを設定することを求める旨を追記
    
(2)第5次観光立国推進基本計画を踏まえた対応
  令和8年3月に閣議決定された「第5次観光立国推進基本計画」を踏まえ、以下の2点を基本方針に
 反映するための改正を行う。
(ア)新たな基本計画の内容に基づいた取組の実施
  第5次観光立国推進基本計画の基本的な方針や主な施策として位置づけられたことを踏まえた取組を
 観光圏においても実施していく旨を反映
(イ)新たな基本計画に掲げられた目標の達成
  第5次観光立国推進基本計画に掲げられた観光立国の実現を図るための2030年までの目標の達成に
 寄与することを観光圏においても目指していく旨を反映

施行日

令和7年7月23日

観光政策・制度

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