災害時のボランティアツアー実施に係る通知の適用対象となる地域

最終更新日:2024年3月22日

 災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、平成29年7月28日に通知を発出しました。

災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて

適用対象となる地域

 適用対象となる地域について、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第2条第2項に基づく適用を受けた「令和6年能登半島地震による被災地域」を追加し、以下のとおりとしますのでお知らせします。

・令和6年能登半島地震による被災地域
・令和5年台風第13号による被災地域
・令和5年7月7日からの大雨による被災地域
・令和5年6月29日からの大雨による被災地域
・令和4年8月3日からの大雨による被災地域
・令和2年7月豪雨による被災地域
・令和元年台風第19号による被災地域
・令和元年台風第15号による被災地域
・平成30年7月豪雨による被災地域
・平成28年4月14日に発生した熊本地震による被災地域
(期間は追ってお知らせします)

適応を終了した地域

 以下の災害については適用を終了します。
・令和元年8月の前線に伴う大雨による被災地域・・・令和4年8月31日をもって終了
・平成30年北海道胆振東部地震による被災地域・・・令和4年8月31日をもって終了
・平成29年7月九州北部豪雨による被災地域・・・令和4年8月31日をもって終了
・平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震による被災地域・・・平成30年12月31日をもって終了
・平成30年4月9日に発生した島根県西部を震源とする地震による被災地域・・・平成30年12月31日をもって終了
・平成29年9月台風18号による被災地域(大分県)・・・平成30年12月31日をもって終了
・平成29年7月22日からの梅雨前線に伴う大雨による被災地域(秋田県)・・・平成29年9月30日をもって終了

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