観光に関する統計等の整備・利活用の推進

最終更新日:2024年3月22日

 各種観光統計について、観光旅行者の地域への誘客状況をより正確に把握するための結果の安定性や精度向上について検討するほか、地方公共団体や観光関連産業等に具体的・実践的な分析・活用方法を示すこと等により、施策立案等への活用を推進する。
 また、観光に関するGIS(Geographic Information System:地理情報システム)データを整備して地方公共団体や観光関連産業等にオープンデータとして提供し、地域観光資源への誘客や周遊ルート作成等への活用を推進する。
 さらに、訪日外国人旅行者の国内訪問地間の流動量や利用交通機関等の実態が把握できる訪日外国人流動データ(FF-Data)の整備、携帯電話の位置情報データを活用した旅客流動分析の検討を行い、戦略的なプロモーション施策の基礎データとしての活用を促進する。
※【観光立国推進基本計画】より
 

観光統計の整備

観光統計の整備は、観光施策の企画・立案等のために必要です。都道府県レベルやさらに詳細な地域レベルの旅行者数等を把握することにより、地方への誘客や消費の拡大等、地方創生に資する観光施策への展開を行い、観光地域づくりを支援しています。

根拠法
観光立国推進基本法(平成18年法律第117号)第25条(観光に関する統計の整備)
「国は、観光立国の実現に関する施策の策定及び実施に資するため、観光旅行に係る消費の状況に関する統計、観光旅行者の宿泊の状況に関する統計その他の観光に関する統計の整備に必要な施策を講ずるものとする。」

観光統計の整備
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観光政策・制度

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