外国人患者の受入環境を整備するため、病院・診療所の指示による行為を目的に渡航する患者等(同伴者を含む)に対しての医療滞在ビザが、2011年1月に創設されました。
医療滞在ビザの発給時には、登録された旅行会社及び医療コーディネーター等が身元保証機関として患者の身元保証を行うこととなっています。
ここでは、旅行会社に関する身元保証機関の登録基準等についてお知らせします。

最終更新日:2022年11月1日
令和2年2月以降の新型コロナウイルス感染症の影響による入国制限に伴い、身元保証機関登録時の受入業務実績に関して時限的に運用を変更しております。詳しくは以下をご覧ください。
登録申請を行う場合は、下記登録申請マニュアルに沿って、申請書類一式を作成の上、観光庁までご提出ください。