■各種手続きの提出先:
地方運輸局等一覧
登録ホテル・旅館に関する各種の手続きは、登録ホテル・旅館の所在地を管轄する地方運輸局等が窓口となっています。
手続きに関してご不明な点がございましたら、最寄りの地方運輸局又は観光庁観光産業課までお問い合わせください。お問い合わせは電話でも郵送でも可能です。
各種手続きは、関係書類を直接持参されるか、郵送によって行うことが可能です。直接持参される場合は、郵送のほか、信書便等による方法でも差し支えありません。直接持参される以外の場合には、申請書等に必ず電話番号等の連絡先を記載するとともに、封筒に「登録ホテル申請書在中」、「登録旅館登録事項変更届在中」といったように中身が分かるよう明記してください。郵送は、普通郵便でも差し支えありませんが、できる限り到達の確認が可能な書留等で送付して下さい。
各種手続きの際の関係書類については、それぞれ正、副の合計2部を提出して下さい。その他、申請書等の様式や添付書類その他に関する各種手続きに当たっての留意事項については、
国際観光ホテル整備法事務取扱要領にてご確認下さい。
■新規登録申請(詳細はこちら)
※1 手数料として54,200円分の収入印紙を申請書に貼付して下さい。
※2 別途、登録時にホテルにあっては150,000円、旅館にあっては90,000円の登録免許税の納付が必要となります。
■登録事項変更の届出(詳細はこちら)
◇経営者の氏名、住所、代表者氏名に変更があった場合
◇ホテル・旅館の名称、住居表示に変更があった場合
◇客室数、収容人員、ロビー・食堂の面積に変更があった場合
◇外客接遇主任者に変更があった場合
■承継の届出(詳細はこちら)
◇営業の全部譲渡又は全部賃貸があった場合
◇営業の全部賃貸の終了があった場合
◇相続又は合併があった場合
■経営の委任、抹消等の届出(詳細はこちら)
◇経営を委任した場合
◇営業の一部譲渡又は一部賃貸があった場合
◇合併以外の事由により解散した場合
◇営業を廃止した場合
◇営業は継続したまま登録の返上のみを行う場合
■宿泊料金、宿泊約款の届出(詳細はこちら)
◇宿泊料金を設定・変更する場合
◇宿泊約款を設定・変更する場合
※ 設定・変更いずれの場合も届出は実施前に必要ですので、ご注意下さい。
■経営状況の報告(詳細はこちら)
※ 毎事業年度終了後3か月以内に貸借対照表、損益計算書その他の経営状況を示す資料を提出する必要があります。