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観光施設における心のバリアフリー認定制度

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最終更新日:2023年9月20日

バリアフリー対応や情報発信に積極的に取り組む姿勢のある観光施設を対象とした「観光施設における心のバリアフリー認定制度」を創設しました。認定された観光施設には、観光庁が定める認定マークを交付します。
これにより、観光施設のさらなるバリアフリー対応とその情報発信を支援し、ご高齢の方や障害のある方がより安全で快適な旅行をするための環境整備を推進します。

認定制度概要

■認定対象

次のいずれかに該当している観光施設が対象です。
1.宿泊施設
    (1)旅館業法(昭和23年法律第138号)上の営業許可を得ている施設
    (2)国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)上の認定を受けている施設
      (3)住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)上の届出をしている施設      
2.飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)上の営業許可(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び
                  第2号に掲げるものに限る。)を得ている施設)
3.観光案内所(日本政府観光局から外国人観光案内所の認定を受けている施設等)
4.博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条の規定により博物館に相当する施
                  設として指定された施設)
認定基準
次の基準を「すべて」満たす必要があります。

※接遇やサービス等による取組については、「高齢の方・障害のある方などをお迎えするための接遇マニュアル」(2019年観光庁発行)もご参照ください。 
  宿泊施設編: https://www.mlit.go.jp/common/001226565.pdf
  観光地域編: https://www.mlit.go.jp/common/001226567.pdf

認定を受けるには

所定の申請書および必要な関係資料を観光庁に提出してください。
申請書の記入にあたっては、別紙:申請書記入の際にご注意いただきたい点をご参照ください。
認定審査の処理は、原則として申請受付日から30日以内に行うこととしています。
提出された申請書および資料は返却しません。
詳細は、観光施設における心のバリアフリー認定制度要綱をご確認ください。

「観光施設における心のバリアフリー認定制度」制度概要と申請方法について(三重県、伊勢志摩バリアフリーツアーセンター)
 
申請書
申請書

※参考例 認定基準[1]を満たすバリアフリー対応の具体事例

必要な関係資料
[1]下記、認定対象施設であることを証する資料のいずれか
(宿泊施設)
  旅館業法上の営業許可証(写し)
  国家戦略特別区域法上の認定を受けていることが分かる書類等(写し)
  住宅宿泊事業法上の届出を証明する自治体から発行された通知書等(写し)
(飲食店)
  食品衛生法上の営業許可証(写し)
(観光案内所)
  日本政府観光局からの外国人観光案内所の認定を証明できるもの
  観光案内所の実在性が分かるものおよび活動内容が分かるもの
(博物館)
  博物館法上の博物館であることを証明できるもの(都道府県教育委員会等から発行された通知書等の写し等)
[2]ソフト面でのバリアフリーの取り組みの具体的な内容がわかる写真・資料等
[3]教育訓練を行った日時がわかる書類(社内日誌や研修案内等)、教育訓練の内容がわかる書類(パンフレットや使用教材等)※
[4]全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会が定める「シルバースター登録制度」の認定を受けている場合、それを証明するもの※
[5]その他、観光庁が必要と判断するもの
※[3][4]は該当資料があれば提出
 
申請先
国土交通省観光庁 参事官(産業競争力強化)
観光施設における心のバリアフリー認定制度担当 宛
(メール送付先)hqt-kanko-bfnintei★ki.mlit.go.jp
注1:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
注2:メールの件名は事業者名、カッコ書きで施設名を併記してください。
  〔例:株式会社○○(▲▲ホテル)〕
注3:メールでのみ申請を受け付けております。
注4:申請メールを受け取ったことについての、返信メールは行っておりませんが、申請に不備があった際に電話かメールにて、ご  
   連絡いたします。不備がなければ、メールにて認定通知書をお送りします。(審査期間は約2か月間です。)
注5:申請書はエクセルのまま、その他資料については、エクセルに貼り付けるか、PDFで送付いただきますようにお願いします。     
   (ZIPファイルでの送付も受付が可能です。)
注6:いわゆる「オンラインストレージ」の使用は、ご遠慮ください。
《 申請書の書き方や関係資料にご不明点等あれば、ページ下部お問い合わせ先担当までお問い合わせ下さい 》

 
■認定されたら
・認定施設に対し、認定通知書を交付します。
・認定施設名およびその所在地を、観光庁のウェブサイトにおいて公表します。

認定施設一覧

認定施設一覧(令和5年8月現在)
※各種施設毎のシートも設けております。
 

動画

認定制度に関して、合計12本の動画をご案内します。
研修用動画につきましては、ご視聴いただくことで認定基準[2]「バリアフリーに関する教育訓練」をクリアすることができます。ぜひご覧ください。
 
【心のバリアフリー認定制度概要】
1分でわかる心のバリアフリー認定制度           心のバリアフリー認定制度とは 
                                                             
 
【心のバリアフリー対応をまとめた研修動画】
[宿泊施設]心のバリアフリー 研修動画       [飲食店]心のバリアフリー 研修動画       [観光案内所]心のバリアフリー 研修動画
                                                  

[飲食店]聴覚障がいのある方への心のバリアフリー 研修動画  



【申請の手順】
[申請の手順]心のバリアフリー認定制度


【認定施設の紹介動画】
[心のバリアフリー]Tokyo2020金メダリスト 道下美里選手

[心のバリアフリー]分とく山本店 野﨑洋光総料理長×Tokyo2020金メダリスト 木村敬一選手


[心のバリアフリー]認定施設による取組紹介



【モニターツアー動画】
 レミたん&鳥海選手と行く『観光施設における心のバリアフリー認定制度』オンライン視察

道下選手&アキラ100%と行く嬉野温泉『観光施設における心のバリアフリー認定制度』オンライン視察

[宿泊施設]心のバリアフリー体験   [飲食店]心のバリアフリー体験    [観光案内所]心のバリアフリー体験
            
 



 

認定期間

認定施設の認定期間は、当該認定の日から起算して5年間です。
認定の更新を受けるにあたっては、認定期間が満了する30日前までに、認定期間中の施設の取組状況等を踏まえて申請書及び必要な関係資料を再度作成し、提出が必要です。

認定マーク

認定を受けた施設は、認定マークを広報・PRを目的として、使用することができます。
認定施設以外の者が認定マークの使用を希望する場合は、観光庁参事官(産業競争力強化)に申請する必要があります。
また使用にあたっては、以下の認定マーク使用要綱および認定マーク様式・デザインガイドラインの内容を遵守してください。



商標登録第6445802号
認定マーク使用要綱
認定マーク様式・デザインガイドライン
 
※無断で使用することはできません。
※趣旨に沿ったご使用をお願いします。
※変形や色彩の変更、加筆等の改変は行わないでください。
※国内外の第三者への譲渡、誤認される類似マークの使用を禁じます。
 
■ 使用期間
・認定の日から起算して5年間。
・期間満了時点において、認定要件を満たしていると確認できる場合に限り更新できます。
・認定の更新を受けるには、認定期間が満了する30日前までに申請書および必要な添付書類を再度提出する必要があります。
・認定が取り消された場合には、認定マークの使用を中止してください。
 
■ 使用料
無料
 
■ 取得方法
認定通知書と併せて、様式1・様式2の各マスタデータを申請書に記載のメールアドレス宛に交付します。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ
国土交通省 観光庁 参事官(産業競争力強化)
観光施設における心のバリアフリー認定制度担当


TEL[1]:03-5253-8111(内線:27-308)
TEL[2]:03-5253-8948
(ともに土・日・祝日・年末年始を除く10:00~12:00、13:00~17:00)
Email:hqt-kanko-bfnintei★ki.mlit.go.jp
注:「★」記号を「@」記号に置き換えてください。
 

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