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旅行業法

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最終更新日:2023年7月25日

旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業協会の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
旅行業法についてご紹介します。

旅行業法における登録制度の概要

(1)旅行業及び旅行業者代理業について
旅行業法においては、報酬を得て一定の行為(注1)を行う事業を営もうとする者は、観光庁長官又は都道府県知事による旅行業又は旅行業者代理業(以下「旅行業者等」といいます。)の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第3条)。
 
 注1:旅行業法第2条第1項第1号から第9号に掲げる行為
 
旅行業者等は、業務の範囲により、第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に区分されます。また、登録を行う行政庁も異なります。
 このほか、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律に基づく旅行業法の特例措置として、「観光圏内限定旅行業者代理業者」制度があります(図1)。
 
(図1)旅行業等の登録区分
(図1)旅行業等の登録区分

〔参考〕各都道府県の旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者数一覧表(令和5年4月1日現在)


(2)旅行サービス手配業について
旅行業法においては、報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為(注2)を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています(旅行業法第2条及び第23条)。
 
 注2:以下の事項が該当します。
  ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
  ・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
  ・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配
(図2)旅行サービス手配業の取引例
(図2)旅行サービス手配業の取引例

※旅行サービス手配業の登録制度の概要については、以下のチラシもご参照下さい。
       〔チラシ〕旅行サービス手配業(ランドオペレーター)の登録制度が始まります。
 

営業保証金及び弁済業務保証金制度

旅行業務は比較的小さな設備で取り扱うことができますが、その取扱額は必ずしも少なくありません。そこで、旅行業者や旅行業代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者の保護を図るため、旅行業法は旅行業者に一定の金額を営業保証金として供託することを義務付けています。
また、旅行業協会が実施する弁済業務保証金制度は、旅行業協会の所属社員(旅行業者)が本来の営業保証金の5分の1に当たる額の弁済業務保証金分担金を納付し、旅行業協会がこの分担金を一元的に弁済業務保証金として供託することで、所属社員相互で本来の営業保証金に相当する額を連帯保証させるというもので、各所属社員が本来供託義務を負っている営業保証金の負担を軽減させる働きがあります。
営業保証金及び弁済業務保証金制度の詳細については、以下の資料をご覧ください。
 
〔資料〕営業保証金制度及び弁済業務保証金制度の概要
 

ボンド保証制度(任意加入制度)

「ボンド保証制度」は、(一社)日本旅行業協会及び(一社)全国旅行業協会が設けた任意加入の制度です。海外募集型企画旅行を企画・実施する第一種旅行業者が法定弁済制度(弁済業務保証金制度)にプラスして自社の負担で一定額の「ボンド保証金」を旅行業協会にあらかじめ預託して「ボンド保証会員」となった場合に、万が一、「ボンド保証会員」と取引をした旅行者に対して旅行業協会が弁済をすることになったときは、「法定弁済限度額」と「ボンド保証金」を合わせて弁済を保証することで消費者保護を拡充するものです。
 
各旅行業協会のボンド保証会員のリストは以下のとおりです。
  (一社)日本旅行業協会ボンド保証会員リスト(令和元年5月31日現在)
  (一社)全国旅行業協会ボンド保証会員リスト(平成30年3月16日現在)
 
【参考】(一社)日本旅行業協会 ボンド保証制度のご案内
  https://www.jata-net.or.jp/travel/info/qa/bond/bond.html
 

旅行業協会の指定

旅行業法に基づき、旅行業協会は、
 ・旅行者及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等又は旅行サービス手配業者の取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
 ・旅行業務又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
 ・旅行業務に関し社員である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対しその取引によって生じた債権に関し弁済をする業務
 ・旅行業務又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対する指導
 ・旅行業務及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保又は旅行業、旅行業者代理業及び旅行サービス手配業の健全な発展を図るための調査、研究及び広報
を実施します。
 
観光庁長官は、旅行業協会として、(一社)日本旅行業協会及び(一社)全国旅行業協会を指定しています。
各旅行業協会の詳細については、以下のリンクより各協会のHPをご参照下さい。
 
(一社)日本旅行業協会 http://www.jata-net.or.jp/
(一社)全国旅行業協会 http://www.anta.or.jp/
 
旅行業協会の指定について
 

旅行業務等に関する苦情・相談等の窓口

旅行業者又は旅行サービス手配業者の扱った旅行業務等に関する苦情・相談等については、旅行業法に基づき、旅行業協会が扱います。各旅行業協会の相談窓口については、以下をご参照下さい。
 
〇(一社)日本旅行業協会 消費者相談室
 ホームページ
  https://www.jata-net.or.jp/travel/jata-user_consultation/travel02_02/page-1082/
 TEL 03-3592-1266(10:00~17:00 土日祝・年末年始を除く)
 
〇(一社)全国旅行業協会
 ホームページ
  http://www.anta.or.jp/anshin_guide/
 TEL 03-6277-8310(9:30~17:15 土日祝・年末年始を除く)
 

旅行業務取扱管理者制度

(1)旅行業務取扱管理者制度の概要について
旅行業法においては、旅行業者等には、営業所ごとに、一人以上の「旅行業務取扱管理者」を選任し、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第11条の2)。
(図3)旅行業務取扱管理者の概要
(図3)旅行業務取扱管理者の概要
また、旅行業務取扱管理者として選任できる者は、旅行業者等の営業所の扱う業務の範囲により、必要な資格を有する者が異なっています。
 ・海外旅行を取り扱う営業所
    :総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 ・国内の旅行だけを取り扱う営業所
    :総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 ・国内の旅行のうち営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけを取り扱う営業所
    :総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者
 
(2)旅行業務取扱管理者試験について
旅行業法第69条に基づき、「総合旅行業務取扱管理者試験」は、(一社)日本旅行業協会が、「国内旅行業務取扱管理者試験」は(一社)全国旅行業協会がそれぞれ実施しています。詳細については以下をご覧下さい。
 
〇総合旅行業務取扱管理者試験((一社)日本旅行業協会)
  http://www.jata-net.or.jp/seminar/
〇国内旅行業務取扱管理者試験((一社)全国旅行業協会)
  http://www.anta.or.jp/exam/
 
 旅行業務取扱管理者試験の事務の代行について
 

(3)旅行業務取扱管理者定期研修について
旅行業者等は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講させなければなりません(旅行業法第11条の2第7項)。
旅行業務取扱管理者定期研修の実施については、(一社)日本旅行業協会及び(一社)全国旅行業協会のHPをご確認ください。
 
〇(一社)日本旅行業協会
  http://www.jata-net.or.jp/seminar/
〇(一社)全国旅行業協会
  http://www.anta.or.jp/exam/
 
※旅行業務取扱管理者定期研修については、以下のチラシもご参照下さい。
〔チラシ〕旅行業務取扱管理者の5年ごとの定期研修が義務付けられました
 

旅程管理主任者制度

企画旅行に参加する旅行者に同行して、旅程管理業務を行う者として旅行業者によって選任される者のうち主任の者は、旅程管理研修業務の登録研修機関が実施する研修の課程を修了し、かつ、一定期間旅行業務に関する実務に従事した経験を有する等の要件を満たした者でなければなりません(旅行業法第12条の11)。
 
観光庁長官が登録を行っている旅程管理研修業務の登録研修機関の一覧は、以下よりご確認頂けます。
 旅程管理研修業務の登録研修機関の一覧(令和5年4月1日現在)

旅行サービス手配業務取扱管理者制度

(1)旅行サービス手配業務取扱管理者制度の概要について
旅行サービス手配業者は、営業所ごとに、一人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任して、取引条件の明確性、旅行に関するサービスの提供の確実性その他取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便の増進を確保するために必要な事項の管理・監督に関する事務を行わせることが義務付けられています(旅行業法第28条第5項)。
旅行サービス手配業務取扱管理者は、
 ・旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修の課程を修了した者
 ・総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
のいずれかであることが必要です。
 
観光庁長官が登録を行っている旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関の一覧は、以下よりご確認頂けます。 
 旅行サービス手配業務取扱管理者の登録研修機関の一覧(令和4年5月26日現在)
 
(2)旅行サービス手配業務取扱管理者の定期研修について
旅行サービス手配業者は、その営業所において選任している旅行サービス手配業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行サービス手配業務取扱管理者研修の登録研修機関が実施する研修を受講させなければなりません(旅行業法第28条第6項)。
 

旅行業法及び省令等

旅行業法及び省令等については以下のとおりです。

法律
  ◇旅行業法
政令
  ◇旅行業法施行令
省令・共同命令
   ◇旅行業法施行規則
   ◇旅行業者等が旅行者と締結する契約等に関する規則
   ◇旅行業者営業保証金規則
   ◇旅行業協会弁済業務保証金規則
 ◇旅行業法に規定する旅行業約款に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

旅行業法及び省令等に定められている各種様式データはこちらのページからダウンロードできます。

告示
 ◇標準旅行業約款(平成16年国土交通省告示第1593号、令和2年3月2日改正反映)
 ◇地域限定旅行業務取扱管理者試験関係(平成30年観光庁告示第3号、令和30年1月4日施行)
 ◇旅行サービス手配業務取扱管理者研修の内容及び方法の基準等(平成30年観光庁告示第4号、令和5年3月22日改正反映)

通達
 ◇旅行業法施行要領(平成17年国総旅振第386号、令和元年9月14日改正反映)

 ◇旅行業法施行要領Q&A

<第三種旅行業務及び地域限定の範囲について>
告 示:旅行業法施行規則第一条の三第三号の規定に基づき観光庁長官が定める区域
通 達:平成十九年国土交通省告示第四百五号第二号に基づく第三種旅行業務及び地域限定の範囲について
チラシ:第三種旅行業・地域限定旅行業の実施区域が見直されました


標準処理期間
 観光庁における旅行業法関係の申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間は以下によります。
 ◇旅行業法における申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間について(観観産第622号 平成29年12月28日)
 

第1種旅行業者の登録リスト

観光庁長官により第1種旅行業者としての登録を受けている者のリストは、以下のページで確認頂けます。
 
旅行業・宿泊業関係情報のページ
  http://www.mlit.go.jp/kankocho/ryoko_info.html
 
※第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者の登録情報については、それぞれの登録行政庁である各都道府県にお尋ね下さい。
 

旅行予約サイトご利用の際のチェック項目~旅行予約サイトご利用の際は、よくご確認を!~

旅行の申し込みにあたっては、インターネット上でいわゆる旅行予約サイトを利用するケースもあります。その場合、店頭販売と違い、旅行代金や取消料などの契約条件について口頭での説明は行われません。また、サイトの中には、実際に旅行商品を販売し、消費者との契約の相手方になるものや、単に他社の旅行商品を比較紹介するにとどまるものなど様々なものがあります。
そのため、利用するサイトによって旅行業法に基づく登録の有無が異なったり、契約の形態や条件が異なったりすることがあることから、契約を巡るトラブルが発生するおそれがあります。
これらを踏まえ、観光庁では旅行予約サイトご利用の際のチェック項目を、消費者の皆様向けにお示ししています。
 
詳しくはこちらをご覧ください。

行政処分の基準

旅行業法に基づく第1種旅行業者に対する不利益処分は、以下に定めるところによります。
  旅行業法第19条第1項に基づく旅行業者の不利益処分の基準について

※第1種旅行業者以外の旅行業者等に対する行政処分の基準については、各都道府県にお問い合わせください。

旅行業者等に対する行政処分情報

観光庁及び各都道府県が旅行業者等に対して実施した行政処分の情報について、以下のページで一元的に公表しております。

「旅行業者等に対する行政処分情報」
 http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000172.html

災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて

災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法上の取扱いについて、平成29年7月28日に通知を発出しました。
 通知
 適用となる地域

旅行業関係の検討会等

以下のページより確認頂けます。

旅行業関係の検討会等のページへのリンク
 http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000141.html

主要旅行業者の旅行取扱状況速報

観光庁では、第1種旅行業者のうちでご協力を頂ける会社について、毎月の旅行取扱額等のデータを公表しています。
〇主要旅行業者の旅行取扱状況速報のページ
 http://www.mlit.go.jp/kankocho/siryou/toukei/toriatsukai.html

その他、関係のリンク

〇貸切バス事業者に関する情報(旅行業者等向け)
  http://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000080.html

〇国土交通省 貸切バスの運賃・料金の関する通報窓口のご案内
  http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000085.html

〇貸切バスツアー適正取引推進委員会
  http://www.jata-net.or.jp/membership/guide/riskmng/pdf/201712_kskrbsreport.pdf

〇第3種旅行業務の範囲の拡大について
  http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000023.html
このページに関するお問い合わせ
【旅行者と旅行業者間のトラブル】
日本の旅行業者の場合:(一社)日本旅行業協会 消費者相談室
 電話番号 03-3592-1266(対応時間 平日10時から17時)

海外の旅行業者の場合:(独)国民生活センター 越境消費者センター
 ※ホームページはこちら
 

【無登録での旅行業務及びその類似行為の通報】
 最寄りの警察署へ通報お願いいたします


【旅行業法に関するご質問】
旅行業者第2種・3種・地域限定・代理業、旅行サービス手配業者については、
 主たる営業所の所在地を管轄する都道府県庁までご連絡お願いいたします
  ※各都道府県庁の連絡先一覧はこちら

・第1種旅行業者、その他のお問い合わせ
 観光庁観光産業課03-5253-8329

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