また、旅行業務取扱管理者として選任できる者は、旅行業者等の営業所の扱う業務の範囲により、必要な資格を有する者が異なっています。
・海外旅行を取り扱う営業所
:総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者
・国内の旅行だけを取り扱う営業所
:総合旅行業務取扱管理者試験又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者
・国内の旅行のうち営業所の所在する市町村及び隣接市町村の範囲内に限られる旅行だけを取り扱う営業所
:総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験又は地域限定旅行業務取扱管理者試験に合格した者
(2)旅行業務取扱管理者試験について
旅行業法第69条に基づき、「総合旅行業務取扱管理者試験」は、(一社)日本旅行業協会が、「国内旅行業務取扱管理者試験」は(一社)全国旅行業協会がそれぞれ実施しています。詳細については以下をご覧下さい。
〇総合旅行業務取扱管理者試験((一社)日本旅行業協会)
http://www.jata-net.or.jp/seminar/
〇国内旅行業務取扱管理者試験((一社)全国旅行業協会)
http://www.anta.or.jp/exam/
旅行業務取扱管理者試験の事務の代行について
(3)旅行業務取扱管理者定期研修について
旅行業者等は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者について、5年ごとに、旅行業協会が実施する旅行業務取扱管理者定期研修を受講させなければなりません(旅行業法第11条の2第7項)。
旅行業務取扱管理者定期研修の実施については、(一社)日本旅行業協会及び(一社)全国旅行業協会のHPをご確認ください。
〇(一社)日本旅行業協会
http://www.jata-net.or.jp/seminar/
〇(一社)全国旅行業協会
http://www.anta.or.jp/exam/
※旅行業務取扱管理者定期研修については、以下のチラシもご参照下さい。
〔チラシ〕
旅行業務取扱管理者の5年ごとの定期研修が義務付けられました