今般、定員超過で旅客が立ったまま運航を開始した事案を契機に各本邦航空運送事業者の現状や同種事案を調査した結果、出発時の旅客の着席確認時期にばらつき(「ドアクローズ前」、「駐機場からの移動開始前」、「自走開始前」)が認められました。
航空機が駐機場から移動を開始した後に手荷物の収納、化粧室の使用等の理由により旅客の着席及びシートベルト着用が徹底されていない場合、不意の機体動揺等により旅客が負傷するおそれ等の安全上のリスクがあります。
この状況を踏まえ、パブリックコメントで広く皆様のご意見を伺いつつ、安全性を確保するため、米国基準に準拠し、航空機が駐機場から移動を開始する前までに旅客の着席及びシートベルト着用の徹底を図ることとし、関連基準を改正して平成29年3月14日に適用いたします。
本邦航空会社が事前アナウンスにおいて着席の徹底等の周知を図りますが、航空機を利用される皆様におかれましては、化粧室の使用は搭乗前に済ませることを心がけていただき、航空機に搭乗後は手荷物の収納を終え次第、速やかに指定された座席に着席し、シートベルトを着用していただきますようお願いいたします。また、航空機が駐機場から移動を開始してからシートベルト着用サインが消灯するまでは、化粧室のご使用を控えていただきますようお願いいたします。
着席及びシートベルト着用に時間を要する場合には、航空機の出発が遅れる可能性もありますので、旅客の皆様の安全性を確保しつつ、利便性への影響を最小限に抑えられるよう、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。
なお、機長がシートベルトの装着を指示した場合において、シートベルトを正当な理由なく装着しない行為を行った旅客に対しては、航空法に基づき、機長は当該行為を反復し又は継続してはならない旨の命令をすることができます。また、当該命令に違反した場合には航空法に基づく罰則が科せられます。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。