Q 最近の主な改正点について教えてください。
1.航空法第8条の2に基づく航空機登録原簿の閲覧が、令和6年6月よりe-Govにて電子申請が可能となりました。
詳しくはこちらをご覧ください。(R6.6.3更新) → 航空機登録原簿の謄本交付・閲覧請求
2.登記情報連携システムの運用開始により、令和3年4月以降の手続きにおいて法人登記事項証明書のご提出を不要とすることと致しました。
詳しくはこちらをご覧ください。 (R3.3.31更新) → 航空機登録における法人登記事項証明書の省略について
3.行政手続きにおける書面規則・押印、対面規則の抜本的な見直しが求められていることを踏まえ、令和3年1月以降の手続きにおいて押印を不要とすることと致しました。
詳しくはこちらをご覧ください。 (R2.12.28更新) → 航空機登録における押印の省略ついて
事前の予約なしでも承りますが、窓口の状況等によってはお待ちいただく場合があります。予約をご希望の場合は、メールでお問合せください(ご希望の日時によってはお受けできない場合があります)。
駐車場のご用意がありませんので、窓口にお越しの際は公共交通機関をご利用ください。
受付印を押した申請書のコピーをお渡ししております。
印鑑証明書(個人及び法人)、住民票(個人)については、発行後3か月以内の有効期間があります。
添付書類のうち、内容が同じものがある場合は省略することができます。
例えば、同一の申請人が同日に2件以上の申請をする場合、当該申請人の印鑑証明書、住民票は1通ずつあれば受付けます。
Q 「航空機の番号」と「航空機の登録記号」の違いを教えてください。
「航空機の番号」は、製造者(メーカー)が付与する製造番号(シリアルナンバー)のことです。
「航空機の登録記号」は、新規登録時に国が付与する記号番号のことで、「JA〇〇〇〇」と表記されます。
移転前と同じ定置場で申請する場合でも、新所有者が定置場使用の承諾を受けている事実を確認する必要があります。
そのため、定置場使用承諾者からの承諾が必要となります。
1.告示された空港やヘリポートの管理者から承諾を受けている場合は、空港名称やヘリポート名称を記載してください。
( 例 : 東京国際空港 )
2.告示された空港やヘリポートを定置場とする場合で、空港管理者からの承諾ではなく空港内事業者等からの承諾を受けている場合は、定置場所在地住所または空港名と格納庫名称を記載してください。
(例 : 「〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号」 または 「△△空港△△株式会社格納庫」)
3.それ以外の場所を定置場とする場合は、承諾された定置場所在地の住所を記載してください。
(例 : 〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号)
→ 告示された空港やヘリポートについては、国土交通省HP(空港一覧)をご覧ください。
航空機登録原簿謄本を請求していただくか、閲覧の請求をいただければ、旧定置場の名称をご確認できます。
空虚重量となりますので、飛行規程の「Empty weight」の数値を記載してください。
窓口で現金納付することはできません。
あらかじめ金融機関等で納付のうえ領収書をご提出いただくか、税額3万円までであれば郵便局やコンビニエンスストアで収入印紙を購入し、申請書に貼付けてご提出ください。
→ 登録免許税額については、航空機登録HP(その他の手続きなど>航空機登録免許税について)をご覧ください。
移転する回数分必要です。
例えば、同一の航空機について旧所有者Aから新所有者Bへの移転登録申請と、旧所有者Bから新所有者Cへの移転登録申請を同日に行う場合、
それぞれの移転登録申請時に登録免許税の納付をしていただく必要があります。
外国法人の場合、印鑑証明書及び法人登記事項証明書が取得できないので、当該法人の設立根拠法の属する国等政府の公証(Notary public)を受けた署名証書及び代表者の権限証書をご提出いただく必要があります。
航空機は二重国籍が禁止されているため、登録航空機を輸出して外国で登録する場合、日本政府から新たに登録する外国政府に対し、日本国内での登録を抹消した旨を通報する必要があります。そのような場合には、登録担当官に「航空機抹消登録証明打電願い」を提出してください。
→ 詳しくは、航空機登録HP(航空機登録申請>抹消登録)をご覧ください。
Q 外国から航空機を輸入する場合にも、無国籍証明の打電が必要なのでしょうか?
外国から航空機を輸入する場合には、外国政府からの無国籍証明の打電が日本政府に到達していないと、国内での登録ができません。そのような場合は、外国政府に打電を依頼してください。
→ 最近の入電履歴はこちらに掲載していますのでご覧ください。
航空機登録証明書の交付は、窓口のほか郵送でも承ります。
郵送をご希望の場合は、あて先を記載したB5サイズ以上の返信用封筒(切手貼付済みのもの)を同封の上、ご郵送ください。
新しい登録証を交付するときに、旧い登録証の返納期限をお知らせしますので、それまでに新旧登録証を載せ替え、旧い登録証を返納してください。
移転登録又は変更登録の場合は、新しい登録証を交付するときに、旧い登録証の返納期限をお知らせしますので、それまでに返納してください。
抹消登録の場合は、申請時に返納してください(滅失等の理由で返納できない場合は、ご相談ください)。
過去に他の機体に付与されていない登録記号であれば、新規登録のときに限り、ご希望に応じて付与することが可能です(一部例外があります)。そのような場合は、事前に「航空機予約登録記号申請書」をご提出ください。
→ 詳しくは航空機登録HP(その他の手続きなど>航空機登録記号予約申請)をご覧ください。
Q 希望する登録記号が、過去に他の機体に付与されていないかどうか、どうすれば分かるのでしょうか?
すでに使用されている登録記号については、使用済登録記号一覧をご覧ください。また、メールでお問合せください。
一度付与された登録記号を変更することはできません。すでに抹消された航空機を再登録する場合も、抹消前の登録記号を付与することになります。