(※)安全阻害行為等について(航空法第73条の3・第73条の4・第150条)
○安全阻害行為等は航空機の運航や他のお客様の安全に支障を及ぼす恐れがあり法令で禁止されております。
特に、機長は以下の行為をした者に対して禁止命令を行うことができます。
1.トイレ内で喫煙すること(電子たばこや加熱式たばこ等、蒸気を発生するものも含む)
2.携帯電話などの電子機器を使用すること
3.乗務員の業務を妨げること
4.指示に従わず座席ベルトを装着しないこと
5.離陸時に座席の背やテーブルなどを所定の位置に戻さないこと
6.手荷物を脱出の妨げとなる場所に放置すること
7.非常用機器をみだりに使用すること
8.乗降口の扉などをみだりに操作すること
○禁止命令に従わない場合、50万円以下の罰金が科せられることがあります。
○この法律は日本の航空会社に適用されるだけでなく、外国の航空会社に対しても日本国の領土及び領空において適用されます。
安全阻害行為等禁止ポスター (PDF)
また今般の重要な禁止行為について以下のポスターで例示していますので合わせてご覧ください。
機内での禁止行為の例示ポスター (PDF)